- 車の引取りまでに書類が揃わないのですが、大丈夫でしょうか?
- はい。問題ございません。必要書類(印鑑証明書等)は郵送にて弊社までご送付いただいておりますので、車両お引取りまでにお揃いでなくとも差し支えございません。車両お引取りの際は下記書類をご用意の上、引取り業者へお渡し下さい。
- 車検証の原本
- リサイクル券の原本(発行済の場合)
- 自賠責保険証の原本(契約満了日まで2ヶ月以上残っている場合)
中古車としてお引取りさせていただく場合は、点検記録簿や取扱説明書が納められているフォルダ一式も業者へお渡し下さい。
- 車の所有者が信販会社、ディーラーになっている場合でも廃車にできますか?
- できます。ローン完済前の場合でも完済後でも所有権解除のお手続きが必要になります。
- ローンを完済している場合
- ローンを完済している旨、廃車にされる旨を信販会社・ディーラーに連絡していただき、手続きを行ってください。所有権解除が行われると次の書類が送られてきますので、そちらをご提出下さい(有料になりますが、弊社でも代行は可能です)。
- 所有者の委任状
- 所有者の譲渡証明書
- 所有者の印鑑証明書
- ローンを完済していない場合
- 残債がございましても抹消のお手続きは出来ます。ローンの組み替え等を行なうことにより引続き残債をお支払いいただき、車輌自体は解体をされて陸運局で抹消登録のお手続きをすることになります。引取りお申込み時に、残債があることをお知らせ下さい。
- 車検証上の所有者が販売店(所有権付車両といいます)のままなのですが、倒産してしまいました。連絡がとれないため、必要書類が揃わないのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 所有者が法人(株式会社や有限会社)で倒産もしくは破産等により、所有権解除の申請ができない場合は管轄の法務局にて、破産管財人、精算人をお調べいただき、そちらから必要書類(印鑑証明書、委任状、譲渡証明書、顛末書等)を取得いただくこととなります。印鑑登録証の有効期限は、発行から3ヶ月以内のものとなります。全国法務局所在地はこちら。尚、所有者企業の印鑑証明書等、必要書類が揃わない場合でございますと陸運局にて抹消登録のお手続きは出来ませんが、自動車税事務所にて税金(自動車税)を止めることは可能です。手順といたしましては、
- 車両お引き取り→業者にて使用済自動車引取証明書を発行いたします。
- 使用済自動車引取証明書、車検証(コピー可)などをご用意いただき、管轄の都道府県自動車税事務所にご連絡してください。必要書類、税止めの基準日などは管轄の自動車税事務所により全く異なりますので、詳しくはお電話にて自動車税事務所にお問い合わせください。
上記申請をされる場合は必ず事前に管轄の都道府県税事務所にて、その旨(書類が揃わない理由と廃車を考えていること)をお話いただき、自動車税の非課税対象申請のご相談をされることをおすすめ致します。
- 自分で廃車の手続きをしようと思っていますが、どんな書類が必要ですか?
-
- 普通自動車(一時抹消登録がお済みでない場合)
- 車検証上の所有者様の
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)1通
- 住民票または戸籍の附表
車検証上の所有者住所より現住所(印鑑登録証明書の住所)まで変更がある場合はこの2つのご住所のつながりを示したものが必要になります。(住所変更1回→住民票、2回→住民票の除票、3回以上→戸籍の附表)また、ご住所の移転がなくとも、市町村合併や区画整理等により 名称もしくは番地の変更がある場合「住所表示変更証明書」(無料)をお住まいのお役所にて1通ご用意下さい。 - ご結婚等で車検証上の所有者氏名に変更がある場合「戸籍謄本(戸籍抄本)」が必要です。
- 車検証
- ナンバープレート
- 実印
- 普通自動車(一時抹消登録を済まされた場合)
-
- 一時抹消登録証明書
- 所有者の認印
- 軽自動車(一時抹消登録がお済みでない場合)
-
- 車検証
- ナンバープレート
- 認印
- 軽自動車(一時抹消登録を済まされた場合)
-
- 自動車検査証返納証明書
- 認印
永久抹消登録申請時に、車検有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、重量税の還付が受けられますので振込先口座の情報をお忘れなくお持ち下さい。
- 所有者が海外在住のため廃車登録を代理で行いたいのですがどんな書類が必要ですか?
- 所有者様が海外にいらっしゃる場合の必要書類については、車検証上の所有者様の
- 車検証(原本)
- 住民票の除票(原本)
日本に住民票登記をしていた最終の住所を管轄している市区町村役場にて申請が可能です。つまり、転出届を出された役所にて発行されます。また、住民票の除票にて「車検証上の住所が記載されていない場合」はご住所のつながりに不足がございますので、併せて*戸籍の附票もご用意下さい。戸籍の附票とは本籍地の市区町村役場で発行されるものですが、遠方の方のために郵送での取得も可能です。 - サイン証明書(原本)
発行から3ヶ月以内のもの(日本領事館にて発行されます)。 - 委任状(原本)
サイン証明発行時に領事館員の目の前で御記入ください。 - 譲渡証明書(原本)
サイン証明※発行時に領事館員の目の前で御記入ください。 - ナンバープレート2枚
- ※サイン証明について
- 廃車には所有者様の「印鑑証明書」が必ず必要になります。しかしながら、同書類申請不可ということで代わりに「サイン証明」というものを日本領事館にて発行してもらえます。 尚、サイン証明を発行時に「委任状」に住所氏名を領事館員の目の前で御記入頂き、記入者がサイン証明の者と同一人物ということを証明していただく必要がございます。弊社へ抹消登録代行をご依頼される場合は、「譲渡証明書」もご用意下さい。
- 住民票には何が書いてありますか?
- 住民票には以下の情報が記載されています(保存期間があります)。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 現在のご住所(住み始めた日も載っています)
- 以前にお住まいだったご住所
- 世帯主の方のお名前及び世帯主との続き柄
- 戸籍の謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)では何が違うのですか?
- 戸籍の記載の全部を、原本と同一の様式によって転写したものを戸籍謄本と言います。これに対して、戸籍の記載の一部を抜粋して転写したものが戸籍抄本となります。
- 戸籍の附票とはどんなものですか?
- 戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の、住民票の移り変わりを記録したものです。戸籍とセットで本籍地の市区町村が管理しています。
- 本籍地が遠くて戸籍の謄本を取りに行けないのですが・・・
- 役所が郵送にて対応してくれますので心配ございません。 必要書類、方法につきましては本籍地の市区町村役場に直接お問い合わせください。
- 結婚して苗字が変わっているんだけど・・・
- 車の名義の氏名変更をしていない場合は、本籍地の役所において戸籍の抄本または謄本をとる必要があります。転居を伴っている場合は上記のほかに、その転居時期が結婚後であれば住民票や戸籍の附票など、結婚前の転居であれば以前の戸籍での附票などの取得が必要です。戸籍法の改正により、以前の記載が出てこない場合などは改正前原戸籍が必要になります。 以上、転居時期などによりご取得いただく書類が異なりますので、詳しくは一度ご相談ください。
- 車検証に記載してある住所と現在の住所が異なるのですが・・・
- 車購入から現在までに住所の変わった回数によってご用意いただく書類が異なります。通常の書類のほかに下記の書類をご用意ください。
- 自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合
- 住民票
- 自動車を登録した後、引越しなどで2回以上住所が変わった場合
- 戸籍の附表
- 車の所有者が亡くなっているのですが所有者死亡の場合の必要書類は?
- 亡くなった方の法定相続人の方や、その方の委任状などの必要書類があれば廃車手続き(抹消登録など)ができます。法定相続人が複数いる場合など、状況によってご用意いただく書類が異なりますので、まずはご相談ください。
移転抹消に必要な書類ものとしては
- 戸籍謄本、戸籍の徐票など所有者がなくなれたことが分かる公的書類
- 改正原戸籍謄本(遺産相続人確認のため)
- 遺産分割協議書(相続人の方の署名、捺印が必要)
- 代表相続人の印鑑証明書
- 代表相続人の委任状、譲渡証明書など通常の廃車の際に必要なもの
があります。
但し、ご自身などで現在の登録番号管轄の陸運支局にて所有者の移転をせずに、そのままの名義で永久抹消登録される場合は
- 改正原戸籍
- 遺産分割協議書
は不要です。詳しくはお問合せください。
未成年者が相続対象者にいらっしゃる場合はこちらを参照ください。
- 車検証原本の再発行はどうすればよいですか?
- 使用者本人様が車検証の再発行をされる場合、普通車の場合はお近くの運輸支局窓口で用紙(第3号様式)に認印の押印、本人確認のため、運転免許証を提示していただければ再発行可能です。使用者本人以外の場合は、上記と委任状、理由書に使用者の捺印(認印可)がしてあるものが必要です。軽自動車の場合は、車両番号(ナンバープレートの番号)を管轄している軽自動車検査協会でないと再発行できません。その際は軽自動車OCR3号に使用者の捺印(認印可)が必要です。
- 営業用ナンバーなのですが、特別必要な書類はありますか?
- 事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)、レンタカー(「わ」ナンバー)には「事業用自動車連絡書」という書類が必要になります。陸運支局の輸送部門(登録部門とは異なります)において、必要事項を記入し、申請(減車、代替など)してください。輸送部門の経由印を押されますので、その原本が登録時に必要になります。なお、「事業用自動車連絡書」はインターネットでも運輸支局のサイトなどからダウンロードもできますし、輸送部門窓口でも無料配布されています。
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