2018年9月8日 初稿
2021年6月11日 更新
不幸にしてお身内がなられた際に問題になってくるのが、財産の相続の問題。自動車ももちろん誰が引き継ぐのか、それとも売却するのか、廃車にしてしまうのかという選択肢がでてきます。具体的にどのようにしていけばよいでしょうか。
自動車に関しては土地や金融資産のように複雑なことはございません。相続対象がご家族だけであればいたってシンプルです。具体的な例をいかに挙げます。
パターンA 車を親族が乗り続けることにした
この場合は名義変更をする形となります。車検証のほか・・・
普通車の場合:
I相続人全員が手続きを行う場合:・相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)・相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、行政書士などの第三者に委任する場合。実印を押印したもの)
Ⅱ遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 :
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- 遺産分割協議書(※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します)または遺産分割協議成立書(100万円以下の価値であることを示す自動車査定協会の査定書の添付が必要)
- 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、行政書士などの第三者に委任する場合。実印を押印したもの)
- 車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)
- 車庫証明(使用の本拠地が変わらない場合は不要)
をもって新所有者のナンバーを管轄する陸運支局に出向くことになります。代表相続人が直接出向く場合でナンバープレートの管轄運輸局が変更になる場合はナンバープレートを変更、封印をするためにお車のお持込も必要です。また行政書士などの封印権のある第三者に委任する場合はナンバーも必要になります。
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軽自動車の場合:
車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)、新所有者になる方の印鑑登録証明書もしくは住民票・車庫証明(車庫証明不要の地域は不要。使用の本拠地が変わらない場合は不要)・認印をもって新所有者のナンバーを管轄する軽自動車検査協会に出向くことになります。ナンバープレートの管轄運輸局が変更になる場合はナンバープレート前後二枚も必要です。また行政書士などの第三者に手続きを委任する場合はあらかじめ新所有者の申請依頼書への捺印などが必要です。
パターンB 車を売却することにした
この場合は売却先に車と一緒に書類を渡す形となります。車検証、自賠責などもともと自動車に載せておかないといけない書類のほか・・・
普通車の場合:
I相続人全員が手続きを行う場合:・相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)・相続人全員の委任状および譲渡証明書(実印を押印したもの)、
Ⅱ遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 :
- 遺産分割協議書(※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します)または遺産分割協議成立書(100万円以下の価値であることを示す自動車査定協会の査定書の添付が必要)
- 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 代表相続人の委任状および譲渡証明書(実印を押印したもの)
- 車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)
が必要です。廃車ひきとり110番ではⅡのほうが一般的です。
軽自動車の場合:
車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)、新所有者になる方の印鑑登録証明書もしくは住民票・車庫証明(車庫証明不要の地域は不要。使用の本拠地が変わらない場合は不要)・認印をもって新所有者のナンバーを管轄する軽自動車検査協会に出向くことになります。行政書士などの第三者に手続きを委任する場合はあらかじめ新所有者の申請依頼書への捺印などが必要です。
パターンC 車を廃車することにした(自動車解体業者に解体してもらう)
車検証、ナンバープレートのほか
普通車の場合:
車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)、申請相続人(1名)の印鑑証明書、・ 申請相続人(1名)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、行政書士など第三者に依頼する場合。実印を押印したもの)、解体に係る「移動報告番号(リサイクル券に書いてある12ケタの番号です)」および「解体報告記録がなされた日(解体が実際に完了した後にしか発行されません)」(自動車の解体をお願いした引取業者にご確認ください)の情報が必要です。
軽自動車の場合:
車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。**車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。)、・ 申請相続人(1名)の認印(本人が来られる場合)又はOCRシート(本人が来られない場合、実印を押印したもの)・ 解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)の情報が必要です。
なんか複雑と思われた方へ・・・
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