1. お車ユーザーの豆知識

放置車両って勝手に処分できないの?

自分の土地の敷地内にずっと車が放置されている、スーパーの駐車場に車がずっと放置されているといった場合、土地の所有者としてはどのような措置をすればよいのでしょうか。

放置されている場所によっても違う

まず、放置されている場所が路上か私有地かによってもちろん異なります。路上に放置されている場合、自動車としての機能がまだあるものの場合、道路交通法上の駐車違反となり罰則、取り締まりが行われます。所有者が不明の場合は公示により売却、廃棄などの処理が行われます。

自動車としての機能を有していない場合、明らかな不法投棄の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により不法投棄として罰せられます。

一方、私有地への放置などの場合、まず、所有者が特定できれば当然引き取らせればよいのですが、名前はわかっても連絡がとれないなどの場合は民事訴訟により対応となります。有料駐車場であれば、裁判所の手続きを経て強制競売できるように申し立てし、車を競売にかけ、また放置行為に対する損害賠償訴訟を行います。

所有者が確認できない場合は、一か月ほど張り紙によって処分の意思表示、その後、解体業者などへの処分とするのが一般的のようですが、勝手に処分することになるので後日トラブルになる可能性もぬぐいきれません。やはり、警察にご相談の上、前述のような裁判所を通した措置が望ましいと思われます。

まずすべきこと?

まずは、近くの警察署に連絡しましょう。万が一、犯罪に絡んでいるものであれば証拠物件として抑えられるでしょうし、そうでなくとも所有者などは調べていただいたり、アドバイスはいただけるはずです。手間はかかってよいことも一つもありませんが、トラブルに巻き込まれないためにも慎重に対応した方がよさそうです。

廃車ひきとり110番でもお車のお引取り、解体処理は対応させていただいておりますが、当事者でないため、あくまでも上記のような措置はお客様にお願いしております。またおそらく鍵などもついていないお車になると思いますので、引取には諸条件が重なりお受けできないことももございますので予めご了承ください。*トラックが入っていけない場所にある など
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