2022年4月更新
車検証記載のご住所とお取りいただいた印鑑証明書のご住所が違う場合、買取店への売却のほか、ディーラーさんやファイナンス会社さんでの所有権解除の依頼の際にも、その住所の履歴をつなぐ公的書類が必要になります。お客様から「何を取ればいいの?」とよく聞かれますが、内容により書類が異なってきますので運輸局やディーラー、ローン会社などの説明にも「住民票など」とのみ記載されているのみです。
ここでは具体的な事例から、住所移転を証明する書類は何を取得すればいいか解説したいと思います。
なお、細かなことを言いますと住民票などの原本は役所が持っているものになりますので、正式には「住民票の写し」の原本、「戸籍の附票の写し」の原本となりますが、ここでは「住民票」「戸籍の附表」としておきます。
引越し1回
この場合、必要な書類は住民票(300円程度)になります。現在住民登録している自治体で発行されます。住民票には現在の自治体に転居される前の1つ前の自治体の住所を記載してもらうことが可能なので、必ず「履歴付の」ということを窓口もしくは申請書にチェックしてください。
最近はマイナンバー記載や本籍地記載などを発行時に選べますが、自動車の登録には住所の移動の履歴さえわかればいいので、それ以外の選択できる個人情報は記載不要を選んでください。ちなみに住民票は印鑑証明などと異なり、3か月間有効などという決まりはないので以前取得いただいたものでも大丈夫です。
引越し2回以上(本籍変更なし)
この場合は、住民票の代わりに戸籍の附票(300円程度)が必要になります。現在本籍登録している自治体で発行されます。現本籍での戸籍が編製されたとき以降の住所の履歴を証明するものですので、基本的にはすべて記載されます。「基本的には」といいますのは、戸籍法の改正や電算化のために戸籍が新しく編製されている場合はそれ以前のものが記載されないので、もし証明しきれない場合は、取得できるものをすべて取得していただいたうえで運輸局で「申立書」というものを、併せて提出することになります。「取得できるものをすべて取得していただいたうえで」については、住民課などの窓口の方にストレートに「○○から○○の移動履歴がわかる証明書を全部ほしい」と依頼していただけましたら、担当者がデータを参照され、「ここではこれだけとれるが、残りは△△市で○○を申請してもらえばいいと思います。」と教えていただけます。
なお、同じ自治体内でのお引越しであれば何回していても住民票に記載される(もちろん窓口で住所の履歴がわかるものと依頼していただかないといけません)ため、この場合は住民票、戸籍の附票どちらでも良いということになります。なお、戸籍の附票も、3か月間有効などという決まりはないので以前取得いただいたものでも大丈夫です。
戸籍の附票を取りに行きたいけど、本籍地が遠方だという場合は・・・
郵送でもやり取りできますので本籍地の自治体にお問い合わせください。本人確認書類のほか、定額小為替や現金書留で手数料を収めていただく形になります。
また、もし隣町から引っ越してきたなどという場合は現在の住民票で一つ前の自治体のところまで証明し、さらに一つ前の自治体で「除かれた住民票の写し」(私たちは住民票の除票などとよんだりしています)を取っていただくと、一つ前、さらにもう一つ前の自治体の住所まで証明できるので、住所登録をした自治体がすべて変わっていても5年以内であれば住民票系のみで証明できることになります。ただ、発行手数料を考えると戸籍の附表1つで対応した方がお得です。
問題点としては「除かれた住民票の写し」は保存期間が5年のため記録が残っていない可能性はあります。
引越し2回以上(本籍変更あり)
この場合は結構お手間です。本籍地が変わっているため、戸籍の附票では現在の本籍地での移動履歴しか証明できないため、住民票や「除かれた住民票の写し」を取れるところまで取る。もしくは5年以上前のものを証明する場合も含め、以前の本籍地にご家族などがまだ登録されている場合、その方に依頼して戸籍の附票を取得してもらうか、「戸籍の除附票」というものを取得いただくことになります。ただし、この「戸籍の除附票」も保存期間が5年であるため、やはり、それでも証明しきれない場合は前述同様、取得できるものをすべて取得していただいたうえで「申立書」を提出することになります。
本籍地は住所証明にならない!
まれに戸籍の謄本に住所が書いてあるからそれで証明できますよね?というご質問をいただきますが、記載の本籍地は居住証明にはならないので、住所の証明にはなりません。実際、引っ越しの際にも本籍を記入しますが、実際、住んだことがなくても、たとえば親の本家の住所でずっと本籍地登録しているということはあります。本籍地の住所表記が車検証の住所と一緒だからからこれで証明できるだろうとおっしゃるユーザー様もいらっしゃいますが、上記のような理由から効力がありません。
その他証明できるものはないのか?
公的書類となりますと運転免許証の裏書きのコピーなどでも証明できるのではと思われるかもしれませんが、陸運局では受け付けていただけません。ただし、所有権解除の際に免許証で本人確認を許可されているディーラーさんですと、もちろん裏書部分も有効です。なお、免許証の裏書きは警察署に住民票などを持っていき、担当官に記入していただかないとならず、勝手に本人が書いてはいけません。
本来は引っ越ししたときに陸運局で登録しなければならない
なお、道路運送車両法には
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
と記載がありますが、特にどこかから連絡があることがあるわけでもないため、そのままおのりいただいている方が大半のようです。