廃車ひきとり110番に廃車買取をご依頼いただいた場合は不要ですが、ご自身で廃車登録したいという方もいらっしゃると思います。実際、行政書士さんに依頼される方も多いと思いますが、簡単にできるものなのでしょうか。
まず素朴な疑問、「他府県で買った車でナンバーも今すんでいる県とは違うけれども、ここで廃車できるの?」答えは「はい、大丈夫です!」
普通車の場合
自分名義のお車を廃車にするために必要なもの:実印、車検証原本、ナンバープレート前後2枚、もし住所が変わっていればそれをつなぐ書類、解体が終わっていれば解体記録日とリサイクル券番号(依頼した解体業者に教えてもらいましょう、もしくはネットで「自動車リサイクルシステム」と検索し、最初に出てくるページでご自身で確認できます)、もし解体が終わっていて重量税の還付を受けられる場合は個人番号と振込先銀行の口座番号など。
これだけです。後は陸運支局でOCRシートと税止めの用紙をもらう、収入印紙(抹消の場合は350円 解体が終わっていて永久抹消の場合、無料)。
軽自動車の場合
自分名義のお車を廃車にするために必要なもの:認印、車検証原本、ナンバープレート前後2枚、もし住所が変わっていればそれをつなぐ書類、解体が終わっていれば解体記録日とリサイクル券番号(依頼した解体業者に教えてもらいましょう、もしくはネットで「自動車リサイクルシステム」と検索し、最初に出てくるページでご自身で確認できます)、もし解体が終わっていて重量税の還付を受けられる場合は個人番号と振込先銀行の口座番号など。
以上です。後は軽自動車検査協会でOCRシートと税止めの用紙をもらい記入、収入印紙(抹消の場合は350円 解体が終わっていて永久抹消の場合、無料)および税金の税止め申請を依頼される場合は別途500円が代行手数料で必要です(もちろんご自身で課税自治体に連絡され手続きされる場合は不要です)。
以前はOCRシートは数十円と有料でしたが、今は無料になっています。
廃車登録には2種類ある
廃車登録といますが、正しくは抹消登録といいます。それには2種類ありまして「一時抹消」と「永久抹消」というものがあります。上記にも「永久抹消」とありますが、これは何?ということで
一時抹消とは:
別名16条抹消ともいわれますが、「一時抹消」で通じます。これはしばらくお車に乗ることがないので、ナンバー返納し課税されないようにする手続きです。これで税金を止められるので、お車を解体する場合でも一旦一時抹消をし、後日改めて解体届という手続きをする場合こともできます。一時抹消をすると普通車であれば「登録識別情報等通知書」、軽自動車であれば「自動車検査証返納証明書」というものが発行されます。これと車があれば、またいずれか車検を通して車を使用することが可能です。
永久抹消とは:
別名15条抹消とも呼ばれます。これは許可を持った自動車解体業者で自動車が解体されると「自動車リサイクルシステム」というシステムで反映される「解体記録日」と自動車リサイクル券記載の「リサイクル券番号(移動報告番号)」が申請時に必要になります。自動車の物理的解体が完了している条件になり、永久に車として再利用できないので「永久抹消」です。先に上記「一時抹消」をしたものを永久抹消する場合は「解体届」というものになります。この時は『現在登録事項等証明書」というものを発行申請(手数料300円)しないと証明書の類は出てこず、終わった旨が記載された用紙が出てくるだけです。