普通自動車を毎年2月までに抹消登録を行うと、当年度分を納税している場合は残りの月分の自動車税が「過誤納金等還付」という形で都道府県より納税者に返還されます。具体的にはどのような流れになるのでしょう。
案内は2ケ月以内くらいには届く
都道府県にもよりますが、通常折込型の葉書にて「過誤納金等還付通知書」というものが届きます。届く先は4月末ごろ届く自動車税の納税通知書の送付先と同じです。もし、ご住所の変更がある場合などは予め各都道府県の「自動車税事務所」にご連絡しておいてください。
受け取りは指定の金融機関の窓口になる
自動車税納税時に口座からの自動引き落としをしている納税者についてはその口座に還付金が振り込まれ、後日届く「過誤納金等還付通知書」にいつ振り込みをしたかが記載されています。それ以外で金融機関窓口、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどで納税された場合はお受け取りは都道府県指定の金融機関窓口となります。通常は県内全域に支店のある地方銀行、たとえば岐阜県であれば十六銀行と大垣共立銀行、三重県であれば百五銀行、奈良県であれば南都銀行となります。もちろん都道府県により金融機関(ゆうちょ銀行はのぞく)であればどこでも大丈夫という場合もありますが、県外であれば手数料がかかるなど自治体により若干の規定はあるようです。
金融機関窓口にもっていくもの
「過誤納金等還付通知書」:こちらに住所、氏名の記入、押印をします。法人の場合も記入のほか、代表者印の押印が必要です。
「受取人の本人確認書類」:運転免許証など。もし住所や氏名に変更がある場合は、変更の前後が確認できる公的書類(住民票や運転免許証など)
です。
法人などで代理人により請求する場合
代理人の本人確認ができる運転免許証などの公的書類のほか「委任状」が必要です。
納税者が亡くなっており相続人が受け取る場合
相続人であることを証明する公的書類が必要です。詳しくは金融機関の窓口にお問い合わせください。
受け取りできる期間はいつまでか
銀行窓口でお受け取りいただけるのは、「過誤納金等還付通知書」発行日から1年以内、それを過ぎた場合は県の自動車税事務所にお問い合わせください。還付発生から5年を経過すると、還付金を受け取ることはできません。