4月に抹消登録したのに一年分も自動車税は払いたくないのだけれど・・・
自動車税は通常4月1日時点での所有者(所有者がクレジット会社などの場合はその使用者)に課税され、通常1年分の自動車税の納付書が4月末ごろ届きます。
たとえば3000ccのお車であれば、その額51000円! さらに初度登録から13年経過したガソリン車とLPG車は自動車税が15%重課され、58600円にもなります。
これは当年度中に抹消登録をすれば還付されるとはいえ、一時でも非常に大きな出費ですね。しかも還付を受けるために送られてくる「自動車税過誤納金通知書」が手元に届くまでにも、抹消登録から1-2か月程度かかります。
たとえばm先ほどの58600円年税額の例で見ますと、4月に抹消登録をすれば4800円の支払いで済むのに、通常の納付書で納付すると差額53800円が一時的にお預けになる状態です。
それを回避するためには、抹消登録が終わり次第、納付書に記載のある県の自動車税事務所に連絡し、一か月分の納付書を再発行してもらえばいいのです。
県によりましては、たとえば北海道では4月に抹消登録された対象者には、所有者から申告しなくても「自動車税減額通知書兼納付書」が後日送られてくるところもあるそうです。
抹消が終わった時点で、減額の納税書を送付してもらえないか、おといわせいただければ間違いないと思います。
延滞金に気を付けて!
ただ、たとえば9月に抹消登録をしてから、六カ月分だけ納税しようと思って、納税書をそのままにされていると、税額の大きいお車の場合、延滞金なるものが発生する可能性があります。
そうすると節約どころか、過剰に支払わないといけなくなるので注意しましょう。延滞金については下記スタッフブログをご参照ください。
軽自動車に還付はありません
これまでの話は普通車の話。市町村税である軽自動車税には還付制度はございません。たとえ4月2日に抹消登録しても1年分の軽自動車税がかかるので、これはあきらめてください。その分、税額は普通車に比べてお安くなっています。
過去のブログ
延滞金について https://www.haisya110.com/haisyanews/archives/780
気になる自動車税の課税につきまして https://www.haisya110.com/haisyanews/archives/1593