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令和元年 自動車関連税制 ここが変わる!

今年10月に消費税が上がりますが、それに合わせて車を購入された際や保有時にかかる税金が引き下げられます。その一方で現在ある税氏の中で一部廃止されたり、減税の範囲が狭まったりするものもあります。

今回はこの改正点のうち、自家用乗用車に限り変更点を見ていきたいと思います。

購入時にかかる税金 ~自動車取得税がなくなり環境性能割に~

購入時にかかる自動車取得税が廃止される

現在は自動車購入時には「自動車取得税」というものをおさめることになります。これは原則51万円以上の取得価格(実際の購入金額ではなく税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税率一覧表」をもとに計算されるもので中古車には残価率なども計算に含まれる)に対して3%(軽自動車は2%)の税金がかかるものです。また、燃費のいい車に関しては「エコカー減税」という形でこの税率が低くなったり、非課税になったります。平成31年4月からこのエコカー減税の対象範囲が狭まりましたが、10月の消費税増税時には自動車取得税自体が廃止されます。

変わって「自動車税環境性能割」という(一見わかりにくい税金の名前ですが)新たな税が課税されます。

環境性能割って?

計算方法や50万円以下の取得価格の車体には課税されないといった点は自動車取得税と同じですが、税率は燃費基準により1%~3%(軽自動車は1%~2%)となります。ただ、令和2年9月30日まではこれらの税率が各1%ずつ下がりますので普通乗用車の場合0~2%となります。

これは消費税があがるタイミングでの購入時の負担軽減という意味合いがあります。

保有している車の税金~自動車税が恒久的に引き下げ~

自動車税が引き下げられる

自動車を保有している限りかかる自動車税。こちらは消費税増税後の令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた車両に関し、最大4500円引き下げられます。

軽自動車は変わらず10800円
排気量1000cc以下で現行の29500円が4500円引き下げられ25000円に
同1001~1500cc 34500円から4000円引き下げられ30500円に
同1501~2000cc 39500円から3500円引き下げられ36000円に
同2001~2500cc 45000円から1500円引き下げられ43500円に
同2501~3000cc 51000円から1000円引き下げられ50000円に
3001cc以上は一律1000円減税

となります。一方で自動車税の軽減に関してはかなり厳しくなります。2021年4月1日以降、軽減対象となるのは電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル乗用車、天然ガス自動車に限定されます。なお、重課税の対象はこれまで通り新車登録から13年超の対象は変わりません。

自動車重量税は対象が縮小

自動車重量税について基本の税額などの変更はないものの、2021年4月までエコカー減税の優遇が縮小されます。

まとめ

取得税がなくなり環境性能割に。車種によっては税率は引き下げへ  

自動車税は引き下げへ 特に普通車の排気量の小さな車種は減税幅大きく

 

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