最近付けているお車を見かけることが多くなった車いすのマーク。
このマークは、財団法人日本障害者リハビリテーション協会が普及に努めている国際シンボルマークで、障害をもつ人々にも住みやすいまちづくりを推進するために国際リハビリテーション協会が採択したものです。
本来の使用は
国際シンボルマークは、車いす使用者など移動能力が限定されているすべての方が利用できる建物・施設を明確に表示するため、またはそこへの道順を示すためにのみ使用できる(財団法人日本障害者リハビリテーション協会ホームページより抜粋)
と定められているもので、自家用車に貼ってあるものは、あくまで個人利用の範囲で、特に何かで許可を取っている証明といったものではありません。従いまして、「赤ちゃんがのっています」[Baby in car]などといったシールと同様、「ハンディキャップを持っている方が乗っています」ということを他者にお知らせするという注意喚起目的で使用されています。そのため、カー用品店などでだれでも購入することができるものです。素材もシールやマグネット、吸盤式物などがあります。
身障者用パーキングなどの専用スペースに停めるのに必要?
高速道路のパーキングなどで入り口近くに障がい者用駐車スペースはがありますが、ここを利用するのにこのマークがついていないとおかしいということはございません。逆にこのマークがつけていれば健常者の方が停めてもいいというものでもありません。NEXCOさんの説明によると車いすを利用される方、高齢者、けがをされた方や妊産婦の方など、歩行が困難な方が、駐車場内を横断することなく安全にご利用いただけるようにトイレ近くに設けられているスペースとなります。ショッピングセンターなどでも同様の意味で店舗側が自主的に設置しているものです。
では実際に身体障害者の方が運転していることがわかる公的なのマークってあるの?
このマークは身体障害者標識といい、普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人は表示するように努めてくださいというものです。表示しなくても罰則はありません。運転免許試験場内の売店で販売されています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行しているこの標識をつけた車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。ちなみに、初心者マークや高齢運転者マークをつけているお車に対しても同様の行為は道路交通法違反になります(違反ではなくても幅寄せや割込みといった危険運転はしてはいけませんね)。
では身体障害者の方がみなさんこの標識をお持ちかというとそうではなく、あくまで「肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人」のみが表示する標識です。
また聴覚障害者マークというのもあり、こちらは普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人が必ず表示しないといけないものです(表示しないと罰金があります)。
まとめ
車いすマークがあれば、少しの停車や駐車は大丈夫と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、そういった性格のものではなく、あくまでも対外的な表示という意味のものです。初心者マークや高齢運転者マーク、身体障害者マークや聴覚障害者マークとは全く意味合いがちがうものです。
また、特例的に駐車禁止のところにおいていいというものは「駐車禁止除外指定車標章」であり、車いすマークとは全く別物です。余談ですが、この標識を交付さえしてもらえばどこでも停めていいというものではなく、かなり制限があるものです。
車いすマークを付けていらっしゃるお車を見られた際は、同乗者にお体の不自由な方が乗っていらっしゃる可能性があるということを認識して安全運転にこころがけましょう!