お車購入時に車庫証明を申請すると発行される保管場所標章。はってあったり、はってなかったりする車があるのはどうしてでしょうか。
また、はる際はどこにはればいいでしょうか?長年お車にお乗りの方であればご存じの方が多いと思いますが、初めて普通車を購入されてご自身で貼ることになったかたにむけての基本的なアドバイスです。
保管場所標章は表示義務はあるが、表示しないことに対する罰則はない。
まず、通常保管場所標章が交付されるお車は、車庫証明がいるお車となります。よって、軽自動車などで車庫証明が不要な場合は当然交付はされません。地方にいけばついていない車が多いのはそのためです。
続いて表示義務ですが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」規則5条の規定によると、保管場所標章の表示は
・自動車の後面ガラスに、保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいように
・当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはりつけた場合において保管場所標章に表示された事項が後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の構面ガラスにはりつけることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項がみやすいようにはりつけることにより行わなければならない
となっています。
トラックなど後面ガラスにはっても見えない場合は左側面にはり付けをしなければならない、または後面ガラスの内側全面は熱線が張り巡らされており、かつ、後面ガラスの外側全面にリアワイパーブレードが当たるようになっているような場合等は左側面にはり付ければよいということです。
そして法第6条第2項の規定により、保管場所標章を表示しなければならないこと及び取り除かなければならないことについては、その不履行について罰則が課されていないということです。
つまりはっていなくても、罰則はありませんよということになります。街中で貼っていない車が普通に走っているのも、このためです。
お客様によっては、見栄え上、はりたくないという方のいるので、ディーラーさんなどでも、そのまま車検証と一緒にシールの状態で渡され、「お客様の方で貼ってください」というスタンスになっています。
ただ、根本的に表示義務はありますので、はらなくてもよいということはありません。
はり方、はがし方
さて、いざはろうとするとどこに貼ればよいのだろうということになります。大体みなさん、乗用車であれば後面ガラスの左下のほうの視界に入らない場所にはられている方がほとんどです。お勧めは、やはりそちらです。理由は、ガラス内側にはってしまうと熱線の上からはることになるため、またプライバシーガラスの影響で貼っているのかどうかも分からない、また視界に入ってしまうということになります。また何らかの理由で剥がす際にも、外側ですとドライヤーで温めながら、シールはがし用のヘラでこすり取れますが、内側だと剥がしても取れないような文字跡が残る(特に真ん中の青い部分などが性質上取れないようにしてあります。)、こすり取ろうとすると熱線をいためてしまうためです。これでは転売される際、中古車で次買われた方が剥がそうとしても跡が残るため困ってしまいます(経験済です!)。
もし破れてしまったりはり直したい場合は?
一度はると、性質上きれいにははがれない性質になっています。そのため、どうしてももう一度ほしい場合は再交付申請しないとい行けません。再交付は申請書に必要事項を書き、交付してもらった警察署に再度申請することとなります。
まとめ
・保管場所標章が張っていなくても罰則はない
・表示義務はある!
・はるときは後面ガラスの外側にはりましょう
また転売される時も、ご自身で剥がしておかれると、そのままにならず情報の除去の面からも少し安心ですよね。お車を転売や廃車される際には是非 廃車ひきとり110番 にご相談ください。