ご自身で廃車(抹消登録)を陸運支局で行う際には不要な「委任状」「譲渡証明書」(軽自動車の場合は「申請依頼書」)。これが必要な理由をご紹介します。
委任状
普通車の登録における「委任状」は本人以外の第三者が所有者本人に代わって陸運支局で書類手続きを行う場合の委任確認として必要です。自動車の委任状には委任者(車検証上の所有者)の記名、住所記入、実印の捺印が必要のほか、車台番号や自動車登録番号といった自動車を「特定」するものの記載が必要です。非常によく使用する用紙なので国土交通省のホームページなどでもダウンロードできます。実印を捺印するので、必ず「印鑑証明書」とセットで必要となります。
譲渡証明書
普通車の登録に使用する「譲渡証明書」はお車を譲渡(名義を変更する)際に必要なものになります。ただ、廃車登録をお願いするだけなのに「譲渡証明書」っているの?と思われるかもしれません。廃車ひきとり110番でもお客様にはご捺印などをお願いしております。これには理由があります。
まず、「譲渡」していただく形になりますので、所有者様の名義が弊社に代わり、先々も運輸局のデータとして最終の所有者は弊社の名前で残ることになります。そうすることで、万が一何か事故などがあっても以前の所有者様にご迷惑がかからないようにしています。また、中古車として売買する際も、弊社が販売することになりますので、前の所有者の情報は不要ということになります。
次に、もし、委任状のみの場合ですと「所有者」は変わらないので廃車手続きもそのナンバープレートの管轄の陸運支局でないと行えません。弊社は全国で対応しておりますので、例えば沖縄ナンバーですと、譲渡証明書がないと「沖縄」の運輸支局でしか手続きができず、現地に行くか、行政書士に有料で委任するしかなくなります。そうすると莫大な費用がかかりますので、お車の買取価格に影響してしまうことになるのです。譲渡証明書を取得することで、例えば弊社の場合、本社所在地の三重県にある運輸支局で対応できますので、自社社員にて対応が可能となります。また、解体届や永久抹消登録などを行う際も自社名義に代わっていないと所有者から解体届や永久抹消用の「委任状」を改めて請求しなければならないため、このような方法で行っています。
申請依頼書
一方、軽自動車は「申請依頼書」というものが普通車でいうところの「委任状」になります。普通車と異なるのは名義変更時にも「譲渡証明書」は必要なく、この申請依頼書で名義の変更や手続きなどが行えることです(ただし、抹消登録した後の車両の譲渡に、返納証明書(抹消した証明書)の捺印欄に所有者の捺印がない場合、別途「譲渡証明書」などが必要になります。)。申請依頼書がないと、所有者本人様しかすべての手続きができません。
また、捺印も認印で済むため「印鑑証明書」の添付は必要ありません。これは普通車が土地などの不動産と同様に国に内容を「登録」しないといけないのに対し、軽自動車は内容変更を「届出」すればよいだけということによる違いだそうです。
各種書類ダウンロードは廃車ひきとり110番の必要書類のご案内から可能です。
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