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自動車税の課税期日および自動車検査証の有効期間を伸長!【2020年4月24日更新】

コロナウイルス

国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として下記が実施されました。これまでの車検有効期間の伸長が全国に拡大されました。ポイントは以前と変わりません。例えば、4月30日で車検の切れるお車であっても、6月1日までに車検を受ければよいということになります。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

令和2年4月16日自動車局整備課発表文まま

 

国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として下記が実施されました

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

令和2年4月7日自動車局整備課発表文まま

 

毎年年度末は課税停止をするため運輸局の窓口が大変混雑しますが、コロナウイルスのクラスター発生を防止の観点から、運輸局内混雑緩和のため、普通車、軽自動車ともに永久抹消登録は4月9日まで一時抹消登録は4月15日までに手続きをおこなえば次年度課税対象にならない措置が発表されました

窓口の混雑緩和対策のため、総務省との協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。

令和2年3月17日自動車局整備課発表文まま
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策

ただし、自賠責や自動車重量税の還付日の伸長とは記載がないので、この期間に期限を迎える場合は還付が受けられない、または減ってしまうということになりそうです。あくまでも自動車税、軽自動車税の課税対象になるかならないかだけということになります。

ただ、運輸局の自動車税担当窓口に問合せをしても詳細はわからないとの回答でした【3月19日現在】

以上 2020年3月18日追記

国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として下記が実施されました

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

令和2年2月28日自動車局整備課発表文まま

ポイント

  • 自動車の車検有効期間が4月30日まで延長されるため、車検が2月28日から3月31日までにきれても、車検に出さずのっていていい
  • 対象車両につては4月30日までに車検をうければいい
  • 自賠責保険については継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予される。すなわち、4月30日までにあとから契約手続きするという形で良く、その間、自賠責に未加入で違反ということにはならない
  • 抹消登録する車両については期間延長に該当しないので車検が1か月のびるので、還付金が1か月分増えるなどということは当然なし

過去にもあった特例措置

全国一律は今回が初めてですが、過去にも令和元年の台風19号や15号、平成30年の北海道胆振東部地震や中国地方の豪雨災害、平成28年の熊本地震の際には被災地域におきまして同様の措置が取られました。

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