普通車や軽自動車で加入を義務付けられている自賠責保険(正式名は自動車損害賠償責任保険)も、ほかの一般的な保険契約同様、自動車を使用停止し、抹消登録や自動車検査証返納(一般的にいう抹消登録)などの手続きを行ったあと、解約手続きを行えば保険期間に応じて保険料の一部の返戻を受け取ることができます。具体的にはどのように行えばいいのでしょうか。
必要書類
1)抹消登録をしたことを証明する書類(登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、輸出抹消証明書など)
2)自動車損害賠償責任保険原本
3)自動車損害賠償責任保険承認請求書
ここでは代表的な例を挙げていますが、記載事項の変更事項などがある場合は詳しくは保険会社のホームページなどでご確認いただけます。
個別にみていきましょう。
1)抹消登録をしたことを証明する書類
運輸支局や軽自動車検査協会でナンバープレートや車検証の返納を行い、使用の停止を届け出するとその証明書として発行されるものです。ご自身で手続きしていただくか、廃車などをお願いされた車屋さんにもらいましょう。解体業者さんが出した解体証明書やリサイクル券ではしょうめいになりませんので、ご注意を。ちなみに、原付バイクなど車検がないものは市町村でナンバープレートを返納手続きされたときにもらえる廃車申告書とステッカー(保険標章)が必要になります。
2)自動車損害賠償責任保険原本
一か月以上保険期間が残っている原本
解約返戻金は保険会社により一か月単位で返戻金額が決まっています。保険期間が”解約手続きの段階”で一か月以上ないと、返戻金もございません。”解約手続きの段階”でというと契約保険会社の所定の窓口で必要書類を受け取られたタイミングとなりますので、例えば抹消登録した日がギリギリ一か月前だったとすると郵送手続きをしていたのでは間に合わないということになります。
3)自動車損害賠償責任保険承認請求書
保険会社の窓口で受け取れるものです。郵送などで手続きする場合は保険会社より郵送してもらえます。ここに契約者の捺印や振込先銀行口座を記入します。
返戻金額は保険料の月割りではない
返戻金額は保険会社にてきめられており、単純に保険料の月割りということではありません。単純に月割りですと、例えば普通乗用車の本州で24か月で24,950円の保険料の場合、約1,040円という計算になりますが、実際の返戻金はおおよそ一か月900円くらいの計算になります。沖縄県や離島などではそもそもの保険料が安いので全く金額は異なります(2020年4月から自賠責保険の保険料が変わることに伴い、解約返戻金も変わります)。自賠責保険は税金と異なり、民間の保険会社等が運営しているため、当然、発行にかかる事務費用などは発生するということはご理解いただけるのではないでしょうか。
解約手続きってどこでするの
自賠責保険の契約保険会社の窓口(支社、営業所など)か郵送でのやり取りとなります。ですが、保険会社の支社や営業所となるとすべての都市にあるわけではありませんので、出向くのも大変です。街中で車屋さんや保険の取次店が保険会社の看板を挙げていますが、そのような代理店さんの窓口では直接解約手続きはできません(懇意にされているところであればサービスでやってくれるかもしれませんね)。なお、窓口に行かれる際は印鑑と銀行口座がわかるものをお忘れなく!
廃車ひきとり110番なら解約手続きの代行もお任せ
期限があるのか、窓口までいかないといけないのか、面倒だなとおもわれると思います。生命保険であれば営業マンが来て解約手続きをしてもらえるのでしょうが、自賠責保険の解約はそうはいきません。今回これを書かせていただいている私も、個人的に考えると車で1時間もかけて、しかも平日の9:00-17:00に保険会社の窓口に行くか、もしくは郵送なら封筒準備して切手買って・・・などと考えると正直面倒と感じます。
でも、廃車ひきとり110番では、廃車買取をさせていただいた方の解約手続きを無料にて代行もしくはその分も含めたお買取りをいたしますので、ご自身での手続きは不要です。もちろんご自身で行っていただくことも可能ですのでご希望の場合はお申し付けください。