普通車を購入する際や買い取りしてもらう際に必ずださないといけない委任状。内容としては自動車の登録をくるまやさんや行政書士さんに委任しますという内容です。自動車用の委任状は形が決まっているので、記入する場所などはとても簡単です。今回はその委任状の書き方についてご案内したいと思います。
様式はこんなもの
順番に見ていきましょう
「受任者」:こちらはくるまやさんや行政書士さんの実際に陸運局に行かれる方の名前がはいります。不明な場合はあけておきましょう。
「上記のものを代理人と定め、下記自動車の 申請に関する権限を委任します」:所有者が変わる(譲渡する)場合は移転登録、車検証の住所などの内容を変更する場合は変更登録、所有者を変更しないで抹消登録する場合は抹消登録と記入します。通常、廃車などの買取店へ売るときは移転登録となります。
「自動車登録番号又は車台番号」:こちらはナンバープレートの番号か「車台番号」を記入します。自動車検査証をよく見て書きましょう。一文字でも間違えると無効です。
「委任者」:こちらは所有者本人のお名前、ご住所を記入します。必ず印鑑登録証明書に記載のある氏名、住所で記入します。自動車検査証の通りに書いてしまうと引っ越していた時は再度書き直しとなってしまいます。○印のところには実印のご捺印が必要です。2つ枠がありますが、特殊な場合を除き、通常はどちらか一方に記入していただけましたら大丈夫です。
「委任状の日付」:記入日で結構です。
以上です。もし一つでも間違えた場合は二重線の上、実印での訂正が必要です。実印です。
よくある間違い
・あるある! 所有権解除をし、ディーラーさんから委任状を出してもらった、書類手続きも依頼しているのにかかわらず、受任者の欄に本人の名前を書いてしまった!ご自身で運輸局に行かないといけなくなってしまいます。再発行してもらいましょう。
・あるある!委任者のはんこを認印で押した。無効です。
よくわからない場合は
弊社をご利用のお客様はお電話 0120-110-882 にお問い合わせください。