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普通車の自動車税についてまとめました!【令和2年最新版】

自動車税請求書

自動車税・軽自動車税のご質問を多くいただきますので、この際一気にまとめてみることにしました。毎年納税が発生するものではありますが、車を手放したときはどうなるの?廃車にしたときは?これから廃車にするときは?など、時々により不明点はでてくるもの。そういう場合はこちらを読んでいただければ大体わかるという内容にしました。
ちなみに、令和元年10月1日から、自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

今回は普通車の「自動車税(種別割)」についてです

「自動車税(種別割)」

納める人

毎年4月1日時点での三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊車を除く)の車検証記載の所有者。ただし、ローンなどで売主が所有権が留保している場合は、車検証記載の使用者です。
すなわち、普通車やトラックなどがその対象となります。軽自動車やバイクは「軽自動車税(種別割)」の対象となり、税率(納める額)が異なります。

納める額

実は金額はお車の年式やいつ新規登録されたか、エコカーかどうかなどによって大きく異なります。主だったところですと、
自家用乗用車 1リットル以下 (パッソなど)29,500円(令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたもの)
自家用乗用車 1リットル超~1.5リットル以下 (デミオなど)34,500円(令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたもの)
自家用乗用車 1.5リットル超~2リットル以下 (ノアなど)39,500円(令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたもの)
・・・となります。

初度登録から年数がたっているお車は税率がアップしている

ガソリン車の初度登録年月から13年以上経過したもの(令和2年度の場合は平成19年3月以前に最初の新規検査を受けた車両)やディーゼル車の11年以上経過したものはおおむね15%税率がアップしており、それぞれ33,900円 39,600円 45,
400円・・・と割高になります(「自動車税種別割のグリーン化」という制度による環境負荷の大きい自動車に対する重課)。
もちろんその逆で自動車税種別割のグリーン化の環境負荷の小さい自動車に対する軽課というものもあり、これは初回新規登録した翌年度の自動車税が軽減されるというものです。
電気自動車やクリーンディーゼル車は75%軽減
排出ガス基準及び燃費基準が指定の条件を満たす普通自動車及び小型自動車はその性能により50%もしくは75%の軽減となります。あくまでも翌年度分だけです。

新車に関しては税率が令和元年10月1日以降変更になった

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた新車ですと他のグリーン化特例の軽課などの対象でなければそれぞれ 20,500円 30,000円 36,000円・・・と少し安くなっています。
詳しくは各都道府県が税率を公表しておりますのでご確認ください(もちろん税率はどこでも同じです)。

例えば弊社のセンターがある三重県ではPDFでまとめてあります。 税率表ページ

実は13年経過していても自動車税が15%アップしない車種があるってご存じでした?

「自動車税種別割のグリーン化」制度では13年経過した乗用車でも電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車などは15%アップの重課の適用外なので、例えば、トヨタのプリウスやエスティマハイブリッド、ホンダのインサイトなどは15%アップにならず標準税率だけで済むのです。これはお得ですね。

中古乗用車の自動車税(ガソリン車) 標準 重課(13年以上経過)
パッソなど1L以下 29,500円 33,900円
デミオ、フィット、ノート、ヴィッツなど 1-1.5Lの車種 34,500円 39,600円
ノア、セレナ、ビアンテ、ストリームなど 1.5-2.0Lの車種 39,500円 45,400円
プリウス、インサイトなどのハイブリッド車 39,500円 39,500円(増えない!)

納める方法

各都道府県から届く納税通知書で記載のある収納機関で納めます。納期限までであれば銀行のほか、コンビニエンスストアなどでも時間関係なく納められますので便利です。また、多くの都道府県でクレジットカード決済も利用可能です。ただし、所定の決済手数料(都道府県による)がかかりますので注意が必要です。他、道府県によりましては指定銀行からの口座振替が可能で、翌年からわずらわしい窓口での支払いも不要ですし、還付金お受取りの際にも便利です。他にはインターネットバンク(ペイジー)などでも対応している自治体もあります。
例えば
東京都 口座振替× ペイジー○ クレジット○
愛知県 口座振替○ ペイジー○ PayB○  クレジット○

納める時期

納税通知書記載の納期限までに納めます(例年は5月31日までですが、今年令和2年は31日が日曜日のため、6月1日まで)。この通知書であれば代行収納先である銀行やコンビニエンスストアなどでも納めることができますが、この納期限を過ぎますと、各都道府県の税事務所や指定収納機関でないと納められなくなりますので要注意です(その場合、平日しか開いていないため不便です。ただし、これは都道府県によりますので、直接お問い合わせください)。

年度の途中で新規登録(中古車新車問わず)したときや名義変更したとき、廃車したときの扱いは?

新規登録したとき

新車を購入した、もしくは中古車を購入し新規登録をしたときは登録した日の翌月から年度末の分までの自動車税を納めないといけません。
納める額は自動車税年額 × 課税される月数/12 = 納める税額 (100円未満は切り捨て)となります。
例えば年税額34,500円のお車を6月に購入した場合 34,500 × 9(7月~3月)/12 = 25,875円 なので25,800円の納付となります。
運輸局の中に自動車税事務所があり、そちらで納めますが、通常はクルマ屋さんが登録の時に代納されるので、クルマ屋さんにお支払いされる形となります。

名義変更したとき

車検付きの中古車を購入したり、譲ってもらった時に該当します。この時はナンバープレートの管轄が変わっても変わらなくても納税や還付などのやり取りはありません。しかし、大体売買においては車を購入されるときに、未経過自動車税相当額として4月1日時点の所有者(納税義務者)に年度末までの残りの期間分の月分の自動車税を払う形で取引されることが多いです。できれば、自動車税の還付の委任状と印鑑証明書の写しなど還付の必要書類をもらっておきたいところ。というのが、もし事故などでその年度中に廃車にした際に自動車税の還付金は納税義務者に戻ってしまうからです。

廃車にしたとき

例えば年度途中に廃車にした場合には、4月から当月までの自動車税の支払い義務があります。
例えば5月25日に廃車登録(抹消登録)を運輸局で行った場合、4月、5月分の自動車税が課税対象となります。
ただ、その時には納税通知書が届いており、既に年税額を全額支払っている場合は、「過誤納金通知書」が数か月後に納税者のところに届きますので、その通知書と本人確認、印鑑などをもって指定金融機関で還付金という形で未経過分の自動車税の返金を受けることができます。例え上記の例で行くと、6月分以降の自動車税が戻ってくるということです。ただし、こちらも新規登録したときと同様で100円未満切り捨てなので
年税額34,500円のお車を5月に廃車した場合 34,500 × 10(6月~3月)/12 = 28,750円 なので28,700円の還付となります。
前述の還付の委任状を持っている場合は、管轄の自動車税事務所に、その委任状と納税義務者の印鑑証明書写しなどの必要書類を送ると納税者以外でも受け取ることができます。
もし、廃車時にはまだ自動車税を支払っていない場合は、自動車税事務所に個別に連絡をし、廃車月までの通知書を再交付してもらうことも可能です(支払い方法などは都道府県によります)。

こんな時は

例えば、「車検が切れてずっと放置していた。廃車登録もしていない。」このような場合はどうなるのでしょうか。この車が課税対象になるかどうかは買う都道府県により扱いが異なるようです。
ある県では「課税留保」という制度で、車検がきれている=使用していない可能性があるという観点から一旦課税を保留し、次回、車検を受ける際に未納分を支払ってもらうという形をとっていました。そのため、そのまま廃車登録をすればよく、例えば令和元年10月に車検が切れて、令和2年5月に廃車登録をした場合は令和2年度の課税対象にはなりませんでした。
一方、別のある県では同様の状況でも廃車登録ができていない以上、令和2年度の課税対象になるとのことでした。
従いまして、もし、書類の不備などでやむを得ず廃車できないなどの場合は、自動車を解体処分依頼をして、自動車の解体業者さんで解体証明をだしてもらうことで車が物理的にないことを証明し、課税停止を個別に自動車税事務所に依頼する必要があります。

自動車税の延滞金

納期限までに納付しないと自動車税も納期限翌日から延滞金が発生します。延滞金の利率はほかの地方税と同率になっており、年により変動します。令和2年であれば納期限の翌日から1か月を経過する日までは年率2.6%、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は年率8.9%となります(年により変わるので令和3年1月1日以降は変わる可能性もあるそうですが、現在かなりの低金利ですので、しばらくは変わらないと考えられます)。
えっ!?ちょっと忘れていただけだけど、延滞金ってかかるの?と思われた方、ご安心下さい。延滞金の額が1,000円未満であれば請求されないこととなっています。例えば39,500円の自動車税であれば10月くらいまでは延滞金としては計算されていても、支払額は変わらないということになります。ただし、もちろんそこまでおいておいていいといういことではありません。

ちなみに延滞金の計算方法は例えば6月1日までの納期限の39,500円の自動車税を10月31日に支払った場合
延滞金の額は下記の通りの計算となります。
(39,000円(1,000 円未満切捨)× 2.6% ×29日/365日)+(39,000円× 8.9% ×123日/365日)
=80円 + 1,172円 = 1,252円 100円未満は切捨で1,200円となります。

自動車税が未納だとこんなトラブルが

車検を受ける際には自動車税の未納があると登録ができないこととなります。現在は都道府県のシステムと運輸局のシステムがつながっているので、車検時に「納税した証明(例えばコンビニの領収印が押してあるもの)」の原紙は不要ですが、システムでチェックされています。また、ディーラーやローン会社の所有権がついている場合には、その所有権解除(所有権がついているお車を売却する際に必要)の必要書類として多くが「本年度納税証明書」を求めています。これがないと、所有権解除ができないので売却できなかったり、遅延によるペナルティをうけてしまうことになります。

コロナの影響で支払いができない!自動車税納税猶予について

本年(令和2年)はコロナウイルス感染症の影響により期限までの自動車税の納税が困難な方もたくさんいらっしゃると思います。そのため、各都道府県も延滞金なしで自動車税の納税を猶予しています。個別対応となりますので、自動車税事務所もしくは各都道府県税事務所にご連絡していただく形となります。

コラム:「自動車税の支払い義務」
根本的なことですが、ざっくりとしらべました。わたくしも法律の専門家ではないので、詳細は割愛させていただきますが、自動車税や軽自動車税は地方税法というもので規定された税金で、課税などの権限は都道府県や市町村の地方自治体にあるとのこと。そして、この納税は憲法で規定された国民の三大義務の一つ「納税の義務(30条)」です。よって、今回のコロナのような緊急事態のためにやむをえず納税できないということを除いては、私たちには課税通りの税額を納税する義務があります。

「軽自動車税(種別割)」についてまとめました【令和2年最新版】

 

 

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