令和元年10月から「軽自動車税」の呼称が「軽自動車税(種別割)」となりました。
「軽自動車税(種別割)」
納める人
毎年4月1日時点での原動機付自転車、二輪の軽自動車と二輪の小型自動車、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車の車検証記載の所有者。ただし、ローンなどで売主が所有権が留保している場合は、車検証記載の使用者です。今回はこのうち廃車ひきとり110番でお取り扱いする4輪の軽自動車につきましてご紹介します。
4月1日に廃車登録すれば軽自動車税はかからない?
普通車の場合は、3月31日までに抹消登録(廃車登録)しないと当年度の自動車税の課税対象になりますが、軽自動車は4月1日に廃車登録すれば、当年度の課税対象にはならないのです。ただ、登録の代行をしている車屋さんなども毎日運輸局に出向いているわけではないので3月31日に最終の廃車登録をされる場合が多いと思います。
納める額
実は金額はお車の年式やいつ新規登録されたか、エコカーかどうかなどによって異なります。
自家用乗用軽自動車 (660cc以下) 7,200円(旧税額といいます:平成19年4月から平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの(車検証上の初度検査年月をみます))
自家用乗用軽自動車 (660cc以下) 10,800円(標準税額:平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの)
自家用乗用軽自動車 (660cc以下) 12,900円(重課税額:最初の新規検査から13年を経過したもの)
上記の通り初度検査年月から13年以上経過したもの(令和2年度の場合は平成19年3月以前に最初の新規検査を受けた車両)は税率がアップしています。
実は13年経過していても軽自動車税が15%アップしない車種もある!
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車などは重課の適用外なので、例えば、三菱のi ミーブは15%アップにならず標準税率だけで済むのです。
貨物車登録はお得!
営業車や荷物運搬車などで使われている軽貨物自動車。代表的なものが箱バン型のものや軽トラックがすぐに思いつくと思いますが、ほかにも外見はほとんど軽乗用車と変わらないのですが、貨物登録されているお車もあります。例えばアルトに対し、アルトバン、ミラに対しミラバンなどです。ナンバープレートは乗用であれば5ナンバーで例えば「三重 5○○ 1234」貨物であれば4ナンバーで「三重 4○○ 1234」となります。話は脱線しますが、4ナンバーですと荷物を運ぶ用に作られているため、装備は最低限、後部座席も臨時用のようなシートがついているぐらいで、のりごごちは悪いです。荷物の重さにさえ耐えればよいということで人間が乗ると乗用車に比べるとのりごごちは考慮されていません。その結果、良い点として、軽い(燃費が良い)というもののほかにこの軽自動車税が安く設定されているということがあると思います。田舎でよく乗られているのは、普段は1人か2人しか乗らない、維持費が安ければよいというニーズからだと思います。車検は乗用車が3年、以降2年、2年となるのに対し、貨物車は2年、2年、2年となります。
軽自動車税比較 | 旧税額 | 標準税額 | 重課税額 |
自家用乗用軽自動車 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
自家用貨物軽自動車 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
納める方法
普通車が都道府県にあるのに対し、軽自動車は各市区町村から届く納税通知書で記載のある収納機関で納めます。納期限までであれば銀行のほか、コンビニエンスストアなどでも時間関係なく納められますので便利です。納付後は車検時に「納税した証明(例えばコンビニの領収印が押してあるもの)」のコピーなどが必要で、ない場合は再発行手数料として1,000円程度請求される場合がありますので残しておきましょう。
納める時期
普通車同様、納税通知書記載の納期限までに納めます(例年は5月31日までですが、今年令和2年は31日が日曜日のため、6月1日まで)。この通知書であれば代行収納先である銀行やコンビニエンスストアなどでも納めることができますが、この納期限を過ぎますと、市区町村窓口や指定収納機関でないと納められなくなりますので要注意です。
年度の途中で新規登録(中古車新車問わず)したときや名義変更したとき、廃車したときの扱いは?
新規登録したとき
新車を購入した、もしくは中古車を購入し新規登録をしたときでも翌年度の4月1日時点での所有の際に初めて課税されますので、それまでは課税されません。すなわち、軽自動車税の観点からみると4月2日以降に新規登録したほうがお得です。
名義変更したとき
翌年度の4月1日時点での所有の際に初めて課税されますので、それまでは課税されません。前所有者にも還付はありません。
廃車にしたとき
軽自動車税については納めた年度途中に廃車しても還付はありません。従いまして、4月2日に廃車しても1年分の軽自動車税を支払わないといけません。
こんな時は
例えば、「車検が切れてずっと放置していた。廃車登録もしていない。」このような場合はどうなるのでしょうか。通常は課税対象になってしまいます。
従いまして、もし、書類の不備などでやむを得ず廃車できないなどの場合は、自動車を解体処分依頼をして、自動車の解体業者さんで解体証明をだしてもらうことで車が物理的にないことを証明し、課税停止を個別に市区町村の税務課窓口に依頼する必要があります。
軽自動車税の延滞金 未払いだと督促手数料も!
納期限までに納付しないと自動車税も納期限翌日から延滞金が発生します。延滞金の利率はほかの地方税と同率になっており、年により変動します。令和2年であれば納期限の翌日から1か月を経過する日までは年率2.6%、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は年率8.9%となります(年により変わるので令和3年1月1日以降は変わる可能性もあるそうですが、現在かなりの低金利ですので、しばらくは変わらないと考えられます)。延滞金の額が1,000円未満であれば請求されないこととなっています。例えば12,700円の自動車税であれば翌年2月くらいまでは延滞金としては計算されていても、軽自動車税の納税額は変わらないということになります。もちろんそこまでおいておいていいといういことではありません。支払いをされていない場合、納期限から数日後に督促状が届きますが、おおよそ100円~200円の督促手数料を取られます。
ちなみに延滞金の計算方法は例えば6月1日までの納期限の12,700円の自動車税を翌年3月31日に支払った場合
延滞金の額は下記の通りの計算となります。
(12,000円(1,000 円未満切捨)× 2.6% ×29日/365日)+(12,000円× 8.9% ×336日/365日)
=24円 + 983円 = 1000円 100円未満は切捨てとなります。
軽自動車税が未納だとこんなトラブルが!
車検を受ける際には軽自動車税の未納があると登録ができないこととなります。また、ディーラーやローン会社の所有権がついている場合には、その所有権解除(所有権がついているお車を売却する際に必要)の必要書類として多くが「本年度納税証明書」を求めています。これがないと、所有権解除ができないので売却できなかったり、遅延によるペナルティをうけてしまわれることになります。あと、先述の通り、督促状が発行された場合には督促手数料がとられます。
コロナの影響で支払いができない!軽自動車税納税猶予について
本年(令和2年)はコロナウイルス感染症の影響により期限までの自動車税の納税が困難な方もたくさんいらっしゃると思います。そのため、市区町村も延滞金なしで自動車税の納税を猶予しています。個別対応となりますので、税務課などの担当窓口にご連絡していただく形となります。