自動車を保有する限り、毎年支払い義務が生じる自動車税種別割、軽自動車税種別割(ここでは自動車税、軽自動車税としておきます。)
コンビニエンスストアなどでお支払いされたときに領収印を押されますが、そのままどこかにしまってわからなくなってしまった・・・
何か問題は生じるでしょうか?
車検をその年に受けるのであれば必要です!
普通車の場合
普通車の場合には「必要」なのですが、全国の都道府県で運輸支局とのシステム連携で納税確認が電子化されているため、継続車検の際に納税証明書の提示は不要になりました。
弊社の所在する三重県でも平成27年6月から不要になっています。ただ、納税後2週間程度もしくは他県の一部の運輸支局で車検を受ける際はシステムに上がっていない、もしくは連携されていないため、紙の納税証明書が必要なのです。もちろん、自動車税の未納がある(延滞金含む)場合は、当然車検に通らないので、納付後の証明書が必要です。
再交付の申請先
普通車の場合は、県税であるので、申請先は都道府県税事務所か陸運支局内にある自動車税事務所の窓口もしくは郵送で取り寄せる必要があります。
再交付に必要なもの・・・
手数料(三重県の場合 400円)
認印
本人確認(免許証等)
(車検証のコピーがあればよりスムーズです)
となります。
郵送での場合は、都道府県のサイトなどでダウンロードできる申請書(プリントアウトできない場合は、車検証コピーに必要事項などを記載することでかえられるそうです。)に記名捺印などし、手数料分の郵便小為替、本人確認を県税事務所に送る形となります。
県外にお住まいの方はこのような形がお勧めです。また、車検を受ける整備業者さんでも再発行をお願いすることもできますが、代行料として有料となると思います。
詳しくは、車検を受けるお店か各都道府県の自動車税窓口もしくは県税事務所にお問合せいただければ教えてもらえます。
軽自動車の場合
軽自動車の場合には、継続車検の際に必ず「必要」です。市区町村までは普通車のようにシステム連携されていないので、証明書の原本は必ず残しておきましょう。でも、やはり紛失してしまった場合は、車検を受けるのであれば再交付の手続きをしましょう。
再交付の申請先
「継続検査用の納税証明書」を市区町村の税務課などに出向いて発行してもらうか、取り寄せる必要があります。これも車検を受ける整備業者さんでも代行してくれますが、1,000円など代行手数料が発生すると思います。
市区町村で再交付をされる場合には、普通車と違い、ほとんどの自治体で再交付手数料は必要ありません。もちろん郵送でのやり取りでの返送用切手代などは申請者負担となります。
再交付に必要なもの・・・
車検証コピー
申請書に記名、捺印
こちらも住民登録のある市区町村の税務関係の窓口に「継続検査用の納税証明書が欲しい」とお伝えいただきますと、やり方を教えてもらえます。
車を転売するときは必要なの?
車を買取店に買い取ってもらう場合は、通常、必要書類として必須になっています。理由は、例えば納税されていないという理由で移転登録(名義変更)ができない場合があるからです。また、自動車税相当額を車両代と別に買い取ったのにいざ還付手続きをしようとすると納税されておらず、還付できない!というリスクもあります。そのようなことを防ぐためにも買取店は納税証明書で滞納されていないかなどを確認すると思います。また、所有権がついている(例えばローンで車を購入されて、車検証の所有者欄がそのままディーラーやローン会社名義になっている)場合は、その名義変更用の書類を発行依頼する際に、納税証明書が必要となっていることが多いです。
また、軽自動車の場合は納税されていることが間違いなくても、次の使用者が継続検査を受ける際に上記の通り証明書原本が必要になるので、買取してもらう際に必要になる書類となります。
車を廃車にするときは必要なの?
廃車手続き時に窓口で納税証明書の提出を求められることはありませんが、やはり先に記述しておりますように所有権がついている場合は必ず必要になります。また、普通車において、廃車買取店に自動車税の還付金受領権も譲渡した場合には、納税した証明として納税証明書は必要になります。逆に言いますと、車を廃車するだけの場合であれば、特に納税証明書の原本は必要ないということになります。
まとめ
納税証明書は必要になる可能性があるので必ず残しておいた方が良い(車検証とホチキスでとめておくなどすると間違いない)。
万一紛失すると、手数料や送料、再発行の手間がかかる
廃車するだけなら必要ない(ただし所有権解除をする際には必要)