今年も昨年に続き、新型コロナウィルス感染予防対策として自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策が発表されました。
自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、極力3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、総務省との協議の結果、昨年度に引き続き、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されておりますのでお知らせいたします。
令和3年3月16日国土交通省自動車局整備課発表文まま
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策
ただし、自賠責や自動車重量税の還付日の伸長とは記載がないので、この期間に期限を迎える場合は還付が受けられない、または減ってしまうということになりそうです。あくまでも自動車税、軽自動車税の課税対象になるかならないかだけということになります。
ポイント
・自動車リサイクルシステム上の解体記録日が3月中に出ていれば、解体記録日が出た日から15日以内に所有権移転を伴う永久抹消登録をすれば4月を超えても課税対象にはならない。
・譲渡年月日から15日以内に所有権移転を伴う一時抹消登録をすれば4月を超えても課税対象にならない。
・譲渡年月日が3月でも4月に入ってからの解体記録日であれば移転永久抹消登録を期日内に行っても課税対象になる。
繁忙期でもあり、引き取りから解体記録日が出るまで時間がかかることなどを考えますと、これで大丈夫というものではなく、あくまでも本来なら3月中に登録はできるが窓口に行きたくないので4月に行きますという計画的なものでないと対応は難しそうです。