譲渡証明書は、非常に重要な書類ですので、取扱い保管には。充分ご注意下さい。万一紛失されましても、道路運送車両法第三十三条二項の規程により再発行は出来ません。
「所有権解除で車屋さんから出してもらった、自動車用譲渡証明書を紛失してしまった!譲渡証明書は再発行できないと規定がある・・・どうしよう。」
ここでは、万が一、譲渡証明書を紛失してしまった時の対処法をご紹介いたします。
どうすることもできない…ということはありません
ご自身の不注意で譲渡証明書を紛失してしまった場合、まずは発行元の旧所有者(譲渡証明書に実印を押していただいた方 所有権解除の場合はディーラーさんやローン会社さん)に紛失してしまった旨をご連絡ください。
そうしますと、旧所有者から「譲渡証明書発行済証」というものが発行されます。これは 「〇年〇月〇日に下記のものに譲渡証明書を発行したことを証明する」というもので旧所有者の実印の捺印がされています。
それに陸運支局でもらう「譲渡証明書紛失に伴う移転登録願い」(申請書)、「顛末書」(下記)および「届出人、新所有者の印鑑登録書」を添付すれば「譲渡証明書」と同様に手続きできます。
顛末書の内容(見本)
○○運輸支局長殿
住所 顛 末 書 今般、わたくしの不手際により譲渡証明書を紛失しました。 記 1 紛失年月日 2 紛失した事情 (できる限り詳細に記載すること) 以上 |
譲渡証明書はなくしてはいけない!
このように、いくつかの書類が必要になる上、前の所有者さんの手間もかかるため、譲渡証明書はなくさないよう、必ず印鑑証明書・委任状・譲渡証明書はホチキスで止めるなどして保管しましょう。
印鑑証明書や委任状は再発行可能か?
もちろん印鑑証明書や委任状は再発行可能ですが、印鑑証明書であれば前の所有者さんに再度役所に行っていただかないといけない、実印をついてもらわないといけないなど多大な迷惑となんどもそういったものを再発行、再捺印することに対する心配をおかけします。トラブルになり、再発行をしてもらう事もできなくなってしまうこともあり得ますので、受領されたらすぐに手続きをすることが大事です。なお、印鑑証明書の有効期間は発行後3か月以内です。
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