1. 書類手続きあれこれ

普通自動車と軽自動車で異なる廃車手続き 必要な書類や手続きとは?

廃車手続き

愛する車であっても時間の経過とともにだんだんと劣化していくものです。また、不慮の事故などで大きな損傷を受けた場合にも、修理が難しいために廃車にせざるを得ないこともあります。実は、普通自動車と軽自動車で廃車手続きが異なることを知っていますか。また、廃車とひと口に言ってもいくつかの種類があります。必要な書類や手続きも異なりますので、しっかりと把握して廃車の際に困らないようにしましょう。

3種類ある廃車の登録

廃車手続き1
廃車と一口にいっても、大きく分けて3種類あります。それぞれどのようなものなのか、見てみましょう。

1.永久抹消登録

永久抹消登録とは、車を解体業者に依頼し、”解体”して公道を走れない状態にして、車の登録を完全に抹消することを指します。「廃車」といわれたときに真っ先に思いつくのがこの手続きでしょう。

永久抹消登録を行うと、その車とは永久にお別れすることにはなります。物理的に存在しなくなりますので、海外でも、国内でも中古車として使われたくないという時に取るべき方法といえるでしょう。

なお、この手続きを行うためには、まず解体業者で解体依頼しないといけません。また、廃車買取業者においても部品取りや鉄などの塊として車を扱うことになり、通常の買取に比べて買取価格は大きく減額されます。

2.一時抹消登録

一時抹消登録とは、車の解体はせずに、一時的に車の登録を抹消することを指します。たとえば海外出張などで長期間その車に乗らないのであれば、抹消中は自動車税や自賠責保険料がかからないというメリットがあります。
再び車に乗る際は、中古車新規登録を行えば公道を走ることが可能です。

また、一時抹消登録中の車に対して永久抹消登録を行うことも可能です。この際は、解体届出を提出し、永久抹消登録と同様に車を解体することになります。

3.輸出抹消登録

多くの方にとってあまりなじみのないであろうものが、輸出抹消登録です。これは、日本で乗っていた車を海外に持っていて使いたいという場合に行う処理です。
当然、輸出抹消登録が行われていない車を、そのまま車として海外に輸出することはできませんし、現地で登録し使用することもできません。

*この記事では輸出抹消登録については対象外とします。

車の種類や廃車の種類によって変わる必要書類

廃車手続き
廃車手続きを行う際、車の種類や廃車の種類によって必要書類が変わります。それぞれの場合に必要な書類を整理しましょう。なお、こちらではご自身で窓口で登録される場合の書類をご案内しておりますので、買取店などに手続きを委任される場合は申請書や手数料納付書は不要になります。

普通車の永久抹消登録

普通車の永久抹消登録を行うのに必要なのは以下の書類です。

  • 申請書:様式は国土交通省のホームページからもダウンロード可能ですし窓口でももらえます(無料)。所有者本人が直接申請する場合は実印を押印します。また、解体にかかわる移動報告番号、解体報告記録日を記載してください。
  • 手数料納付書:支局または自動車検査登録事務所の窓口に用意されています。
  • 印鑑証明書:所有者のもので、発行後3カ月以内のものが必要です。
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート (ナンバープレートの記念収蔵について
  • 委任状:代理人による申請の場合に限り必要となります。所有者の実印を押印したものが必要です。

普通車の一時抹消登録

普通車の一時抹消登録に必要なのは以下の書類です。

  • 申請書:様式は国土交通省のホームページからもダウンロード可能ですし、窓口でももらえます(無料)。所有者本人が直接申請する場合は実印を押印します。
  • 手数料納付書:自動車検査登録印紙を添付します。
  • 印鑑証明書:所有者のもので、発行後3カ月以内のものが必要です。
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート
  • 委任状:代理人による申請の場合に限り必要となります。所有者の実印を押印したものが必要です。
  • 都道府県収入印紙代 350円

*ナンバープレートの外し方についてはナンバープレートの外し方 主に封印についてをご参照ください。

軽自動車の永久抹消登録(解体返納)

軽自動車の永久抹消登録は「解体返納」と呼ばれます。これに必要な書類は下記です。

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート
  • 解体届出書(軽第4号様式の3):軽自動車検査協会のホームページからダウンロード可能ですし、窓口でももらえます(無料)。解体にかかわる移動報告番号、解体報告記録日を記載してください。
  • 申請依頼書:代理の方が手続きをする場合はこの書類が必要です。

軽自動車の一時抹消登録(自動車検査証返納)

軽自動車の一時抹消登録は「自動車検査証返納」と呼ばれます。必要な書類は下記です。

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート 前後2枚
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書
  • 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式):軽自動車検査協会のホームページからダウンロード可能ですし、窓口でももらえます(無料)。
  • 申請依頼書:代理の方が手続きをする場合はこの書類が必要です。軽自動車検査協会のホームページからダウンロード可能です。
  • 印紙代 350円

追加で書類が必要となるケース

廃車手続き書類
必要な書類の基本は前述のとおりですが、場合によっては追加書類が必要となります。あらかじめ用意しておけば、手続きの際の手間を省けるかもしれませんよ。

車検証と印鑑証明書の情報が異なる

車検証に書かれている所有者およびその住所は、印鑑証明書の情報と一致していなくてはなりません。そうでない場合は手続きを行うことができません。

情報が異なる場合は、通常の廃車に必要な書類に加えて、追加で住民票の提出が必要です。発行されてから2カ月以内のものを用意してください。

車の所有者がローン会社や法人

廃車にしようとしている車の所有者が個人ではなく、ローン会社や法人になっている場合は、通常の廃車に必要な書類に加えて、所有者の印鑑証明書、所有者の譲渡証明書、所有者の委任状の3点が必要となります。また、住所が異なっている場合は、登記簿謄本も必要です。

これらはローン会社または法人が発行するものであり、書類を発行してから3カ月以内のものである必要があります。万が一、3か月を過ぎてしまった場合は、有料で差し替えもしてもらえます。

所有者が亡くなっている

所有者がすでに亡くなっている場合にも追加書類が必要となります。通常の廃車手続きに必要な書類に加え、戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明などが必要です。

戸籍謄本は相続人全員の記載があるものが必要です。除籍謄本には所有者の死亡が記載されていなくてはなりません。

遺産分割協議者については、相続人全員の記入押印がなされており、代表相続人の実印が押印されている必要があります。印鑑証明書は代表相続人のもののみで大丈夫です。

車の所有者が未成年

車の所有者が未成年の場合も追加書類が必要となります。通常の廃車手続きに必要な書類に加え、同意書、印鑑証明書、戸籍謄本、親権者の実印の4点が必要です。

同意書は親権者のうち1名のもので、押印は実印である必要があります。また、印鑑証明書は親権者に加えて所有者のものも必要です。戸籍謄本は所有者と親権者の続柄がわかるものを用意してください。

車の用途が事業用

事業用自動車等連絡書が別途必要です。事業用(普通車は緑ナンバー、軽自動車は黒ナンバー)として車を使用している場合に、事前に運輸局に使用停止、もしくは減車申告し、取得するものです。

廃車専門業者に依頼すると複雑な書類も個別に教えてもらえる

廃車手続き3
廃車手続きは多くの人にとってはそれほどなじみがないものであり、必要な書類を不備なくそろえて提出するのはかんたんではありません。
自分で必要書類を調べるのが面倒で、必要な書類を伝えてもらい、自分ではそろえるだけにしてほしいという場合、廃車引き取り業者に依頼するという選択肢がおすすめです。

詳細な内容を知りたいという方は、ぜひ、「廃車ひきとり110番」までお問い合わせください。

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