1. お車ユーザーの豆知識

車のナンバー変更の仕方は?費用や必要な書類などについても解説

ナンバープレート

車の顔ともいえるナンバープレートですが、引っ越しの際は変更の必要がある場合があります。また、番号を好きなものにしたい場合や図柄入りにしたい場合も変更することが可能です。変更には手続きや費用が必要なほか、ナンバー変更に伴って必要となる別の手続きもあるため、詳しく解説しましょう。

車のナンバー変更が必要なのは5つのケース

車のナンバー変更が必要なのは、こちらで紹介する5つのケースです。それぞれについて解説します。

他の都道府県へ住所変更した場合

まず、他の都道府県へ住所変更した場合にはナンバーの変更が必要になります。より正確には、運輸支局の管轄区を超えて転居をした場合です。

引っ越しの際にナンバーを変更しなくてはならないということを直接的に記した法律はありません。しかしながら、道路運送車両法 変更登録 12条1項には、

「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

という文言があり、「変更登録の申請をしなければならない」のなかにナンバーの手続きも含まれると考えられます。

ただし、引っ越しに伴うナンバープレートの交換について、2022年1月4日から個人がオンライン申請をおこなう場合は次回の車検時まで猶予する特例が設けられました。これにより、古いナンバーを付けたままでも次の車検までは問題なく運転できます。

15年以上廃車手続きの業務をさせていただいている実感では、ほとんどの方が車を登録された時のナンバーのままお使いになられていて、引っ越しの時にナンバー変更されているかたはあまりいらっしゃらないのではないかという実感です。

他の都道府県の人から車を譲渡された場合

ナンバーの変更は、自分が住所変更をした場合だけでなく、車の所有者が変わり、それに伴い住所が変わった場合も必要です。

具体的には、他の都道府県の人から車を譲渡された場合が該当します。

逆に言えば、同じ管轄内での所有者変更であれば、ナンバーの変更は不要ということです。

ナンバープレートを盗難された場合、紛失または破損した場合

ナンバープレートを盗難された場合や、紛失した場合、および破損した場合も変更が必要です。

ただし、破損した場合については前後2枚のナンバープレートを返納することで、引き続き同じ番号を使うことができます。

紛失や盗難の場合、犯罪に悪用されることを防ぐため、番号の変更が必須です。

希望ナンバーに変更する場合

希望ナンバーとは、自動車のナンバープレートに任意の番号を付けるものです。1995年5月から新設された希望ナンバー制度を使うことにより取得することができます。

番号が選べるのは4桁の数字で、たとえば自分や家族の誕生日を使ったり、結婚記念日などを使ったりすることでナンバーを覚えやすくする効果が見込めるでしょう。

「ナンバー○○でお越しのお客様、駐車場でハザードがついています」などとアナウンスが流れてもわかりませんよね。

当然、希望したナンバーを必ず手に入れられるわけではなく、1111や7777といった希望が集中すると考えられる番号については抽選がおこなわれます

希望ナンバーの取得方法について別途詳しく解説しますので、そちらを参考にしてください。

図柄入りナンバーに変更する場合

図柄入りナンバーとは、ナンバープレートの背景に地域の風景や観光資源を図柄として入れたものです。地域の魅力を全国に発信するため、2018年10月1日から交付が開始されています。

また、過去には東京オリンピック/パラリンピック仕様の図柄入りナンバーが登場し、2021年7月末時点で276万件以上の申し込みがあったそうです。すごい数です。

この図柄入りナンバーは軽自動車のオーナーに特に人気があるといいます。通常軽自動車が取得できるナンバープレートは黄色ですが、図柄入りナンバーなら白色がベースであることが人気の理由です。

実際、東京オリンピック/パラリンピック仕様の図柄入りナンバーの場合、276万件中255万件以上が軽自動車オーナーの申し込みだったとされています。

車のナンバー変更に必要な手続き

車のナンバー変更のためにはさまざまな手続きが必要となります。手続き方法について詳しく解説しましょう。

書類の準備および作成

必要な書類は以下の4点です。

  • 住民票
  • 自動車保管場所証明書
  • 自動車検査証本紙

これらに加え、以下の書類の作成及び入手が必要です。

  • OCRシート(所定の申請書)
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 予約済証(希望ナンバーや図柄入りナンバーの場合)
  • 理由書(紛失、盗難でナンバーが返却できない場合)
  • 字光式自動車登録番号標交付願(字光式ナンバーを希望する場合)

これらの書類は運輸支局でも配布しているほか、国土交通省のWebサイトからも入手可能なものもあります。入手可能なものについてはあらかじめ記入したものを持参するとスムーズでしょう。

なお、字光式ナンバーとは光るナンバープレートのことであり、視認性を高めたり、照明器具が発する熱で雪を溶かしたりする目的があります。また、ドレスアップ用としても使われることがあるようです。

運輸支局の窓口で提出、車検証を受け取る

普通自動車の場合、書類の準備ができたら各都道府県にある運輸支局(沖縄県は陸運事務所)に出向き、窓口で必要書類の提出をおこないます。なお、万が一書類に不備があり、登録できない事態も考慮して、これまで使っていたナンバープレートは付けたままにしておいたほうがよいでしょう。

問題がなければ受理され、その際にナンバープレートを返納してくださいとの指示があるでしょう。そして、新しい車検証ができるまで待ちます。車検証が交付されたら記載ミス等がないか必ずチェックしましょう。

万が一、誤字などがあれば、またその修正のために手間がかかるためです。

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会にて手続きを行います。運輸支局では手続きができないため注意してください。

自動車税事務所に申告

次に、併設されている自動車税事務所で変更内容を書いた自動車税申告書と車検証を提出します。税の納付通知書はこの手続きにより新しい住所に送付されるようになるため、忘れないようにしてください。

新しいナンバープレートの購入と取り付け

最後に、ナンバープレートの交付窓口で新しいナンバープレートを受け取ります。外したのとは逆の順番でナンバープレートを取り付けてください。

希望ナンバーの場合は事前申請が必要

ナンバープレートを好きな番号にできる希望ナンバーの場合、ナンバー変更の前に事前申請が必要です。事前申請なしに運輸支局や陸運局、軽自動車検査協会に出向いても交付されませんので注意してください。

希望番号申し込みサービスで申し込み

希望ナンバーの事前申請はインターネット上の「希望番号申し込みサービス」または運輸支局や自動車検査登録事務所にある「希望番号予約センター」でおこないます。

なお、希望ナンバーが利用できるのは、普通自動車(自家用・事業用)および自家用の軽自動車です。事業用の軽自動車やバイクは利用できません。

月曜日に抽選、メールで結果配信

希望番号は一部を除き、希望する番号がなくならない限り申し込みに応じてくれます。

ただし、人気の高い番号については抽選がおこなわれ、当選しないと交付されません。たとえば関東運輸局では以下の番号が抽選の対象となっています。

1
7
8
88
333
555
777
888
1111
3333
5555
7777
8888

また、地域によって個別に抽選対象の番号が定められていることがあります。たとえば「3」は千葉、習志野、大宮、品川、足立、練馬、多摩、横浜において抽選の対象です。

抽選対象となっている番号を希望した場合、毎週月曜日に抽選がおこなわれ、メールで抽選結果が送られてきます。

当選した場合は、1カ月の交付可能期間内に希望番号予約センターへ希望番号予約済証を取りに行きましょう。

落選した場合は再申請可能

残念ながら外れてしまった場合は再申請が可能です。毎週抽選がおこなわれますので、いずれは当選するかも知れません。

ただし前述の通り、引っ越しや車の譲渡による変更の場合、ナンバー変更には期限があります。落選を繰り返した結果期限切れとならないよう注意しましょう。

車のナンバー変更にかかる費用

車のナンバー変更にかかる費用は種類によって変わり、以下のような費用となっています。

  • 通常のナンバー: 1,500円~2,000円ほど
  • 希望ナンバー:5,000円ほど
  • 図柄ナンバー: 7,000円から9,000円ほど
  • 字光式柄ナンバー: 3,000円から7,000円ほど

通常のナンバーで必要なのは変更手数料(350円)とナンバープレート代(1,700円前後)、手数料納付書と申請書(それぞれ100円程度)です。これに加え、住民票(300円前後)や車庫証明(2,600円前後)が必要になることもあるでしょう。

また、希望ナンバーや図柄ナンバーは通常のものよりも費用が高いため注意してください。

時期によっては変更手続きに時間がかかることも

運輸支局に出向いて手続きをする必要があるため、混雑時には長い時間拘束される可能性があります。混雑する時期や、代行を依頼する手段について解説しましょう。

3月、9月、12月は混雑しがち

陸運局で手続きをする人の数は一定ではなく、時期によって変化します。

たとえば3月や9月は自動車メーカーの決算時期に当たることから車の買い替えシーズンにあたり、新規登録などの申請が多く、12月の最終週は年末年始があることもあり混雑するといわれています。また、3月は廃車の申請や新社会人が車を購入することに伴う申請が増えます。

特に3月は一つの登録に120分待ちということもあります。混雑を避けたい場合、これらの時期は避けたほうが良いでしょう。

行政書士に依頼するという手も

どうしてもナンバープレート変更の手続きに時間を割けない場合、行政書士に手続きを代行してもらうという手があります。

代行してもらえば自分で手続きに出向いたり、手続き完了を待ったりする手間を省くことが可能です。また、経験豊富な業者に依頼することで書類上の不備を避けられるというメリットもあるでしょう。

登録報酬は、車庫証明を自分で申請するか委託するかにより、ナンバー代や印紙代、送料などを除き5,000円~20,000円程度です。

避けたいのがディーラーなどの販売店に依頼することです。結局、ディーラーから行政書士に業務委託することになるので、その分の手数料がかかり、結果、倍以上の金額がかかってしまうことになります。

とにかく、費用をできるだけ節約したい場合は自分でおこないましょう。

ナンバーを変更したら保険会社に通知を

ナンバープレートを変更した場合、保険会社への通知を忘れないようにしてください。通知を怠った場合に起こりうることについて解説します。

通知しなくても補償されないわけではない

まず、通知を怠った状態で事故を起こしても、それを理由に補償されないということはありません。ナンバープレートを変更しても車台番号は変わらないため、そちらから車を識別することが可能です。

手続きに時間がかかる可能性がある

ただし、ナンバープレートの変更をしないまま事故にあった場合、通常よりも手続きに時間がかかる可能性があります。補償が遅れると事故の解決に時間がかかり、より事故によるストレスが増えるでしょう。

最近はネットやアプリで手続きを完了できる保険も多いため、それほど手間はかかりません。必ず通知するようにしましょう。

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