残念ながら車の盗難は後を絶たず、ある日自分の車が盗まれてしまったということも起こりえます。そんなときには警察に盗難届を出すとともに廃車手続きをおこなうのがおすすめです。盗難届の時効や取り下げについても解説しましょう。
車が盗まれたらやることまとめ
まずは車が盗まれたときにやるべきことの概要を紹介します。それぞれの詳細については後述するのでそちらを参照ください。
警察署に盗難届を提出
車が盗まれたときにまずすべきことは警察への盗難届(被害届)の提出です。
盗難届が受理されたことを証明する書類がないと他の手続きが進められないため、まずはこちらを優先しておこないましょう。
また、盗まれた車の情報を警察に届け出ることにより、その車がどこかで見つかったときに連絡をもらうことができます。
盗まれたと思っていたら実は盗まれていなかったという場合には取り下げることが可能ですので、早めの届け出がおすすめです。
廃車手続き(抹消登録)をおこなう
盗難届の提出が完了したら次はその車の廃車手続き(抹消登録)をおこないます。
また、抹消登録手続きをおこなうことでその車が公道を走れなくなり、見つかる可能性が上がるかもしれません。
車が見つかった後は手続きをおこなうことで再び乗れる状態にできますのでご安心ください。
任意保険や駐車場の手続きをおこなう
任意保険の契約によっては、車の盗難に対して車両保険の対象になり、保険金が支払われる可能性があります。
保険金を受け取った後に車が見つかった場合でも、保険会社によっては返金することでその車に乗ることが可能です。
また、駐車場についても警察で盗難届が受理されたことを示す書類があれば解約することができ、無駄に利用料を払うのを避けることができます。
警察への盗難届の提出方法
ここからはそれぞれの手続きの詳細を解説します。まずは警察への盗難届の提出についてです。
盗まれた車の情報を準備する
警察に盗難届を提出するには、盗まれた車を特定するための情報が必要です。
具体的には、
- ナンバープレートの番号
- 車台番号
- 色や年式
- 車の所有者/使用者
- 車内にあったと思われるもの
を準備してから警察署に出向く必要があります。
もし車検証や自賠責証明書を車のなかに積んでいてこれらの情報がわからない場合は、車を購入した店舗や契約している保険会社に問い合わせましょう。
また、万が一のためにスマホなどに情報を控えておくのもおすすめです。
近くの警察署に出向いて書類を提出する
情報がそろったら近くの警察署に出向いて書類を提出しましょう。
書類が受理されると受理番号(受付番号)が交付されますので、これを後の手続きで利用します。
なお、提出があまりにも遅いと、そもそも車の管理状況が悪かったのではないかと思われる可能性があり、ほかの手続きも進められないため、早めの手続きがおすすめです。
廃車手続き(抹消登録)の方法
警察に盗難届を提出し、受理番号を手に入れたら廃車手続きをおこないます。
なぜ車を盗難されたら廃車手続きをしたほうが良いのか
車が盗難されたら、その車が発見されたら再び乗るかどうかに関わらず、廃車手続きをすべきです。その理由は大きく分けて2つあります。
1つ目は税金の節約のためです。盗難中は車に乗れない状態になるため、税金を無駄に支払うことになります。廃車手続きをおこなうと税金が発生しなくなるため、すでに支払い終わっている自動車税であっても還付を受けることが可能です。
また、盗まれた車を公的に乗れない状態にする目的もあります。盗難された車であっても何もしなければ登録された状態のため、犯人が乗っても取り締まることはできません。廃車手続きをすることで登録を抹消し、公的には乗れない状態にすることで発見の可能性が高くなる可能性もあるでしょう。
一時抹消登録と永久抹消登録から選ぶ
廃車手続きには一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。
一時抹消登録はその名の通り、一時的に登録を抹消するための手続きです。車が戻ってきたら再び乗るつもりであればこちらを選びましょう。盗難時以外に長期の海外赴任や入院など、しばらく車に乗れないことがわかっているときにも利用できます。
永久抹消登録は二度と車に乗れない状態にする手続きであり、盗まれた車が古い車だった場合や、盗まれた車は縁起が悪いとか気持ち悪いという理由で戻ってきても乗らないのであればこちらを選びます。
廃車手続きの必要書類とやり方
廃車手続きは以下の書類などが必要です。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 戸籍附票
- 戸籍謄本
- 実印
- 盗難届の受理番号
通常であれば車検証やナンバープレートも必要ですが、盗難によりこれらが失われている場合は理由書を提出しましょう。
書類の準備ができたら、現住所を管轄する運輸支局に出向き、手続きをおこないます。書類に不備があると再手続きとなることもありますので、運輸支局に問い合わせるなどしてしっかりと準備してください。
車が見つかったら中古新規登録をおこなう
一時抹消登録をおこなった後で車が見つかった場合、中古新規登録という手続きをおこなうことで再びその車に乗ることができます。
こちらも運輸支局で手続きが可能です
任意保険や駐車場の手続き
任意保険の契約によっては、車の盗難に対して保険金を受け取ることができます。また、駐車場の契約をしている場合は、盗難期間中の料金支払いを止めるため解約することも可能です。
車両保険に加入していれば補償される
保険会社と車両保険の契約をおこなっている場合、保険金を受け取ることができます。警察で盗難届の受理番号を入手したら保険会社に連絡しましょう。
保険会社に連絡すると、まずは盗難の実態調査がおこなわれますので、調査員に対して盗難の状況を説明します。そして、盗難から一定期間過ぎても車が見つからない場合は保険金を受け取ることが可能です。
保険金受け取り後に車が見つかった場合、保険金を返金することで再び乗ることができる保険会社もあります。
なお、盗難で車両保険を使うと等級が下がる場合がありますので注意してください。
受理番号があれば駐車場を解約可能
車を所有している場合は駐車場の確保が必要ですが、盗難中は車を持っていない状態になりますので、駐車場の解約が可能です。
盗難届に対する受理番号を伝えることで契約中の駐車場を解約できるでしょう。なお、車を発見後に同じ駐車場を契約できるかはわからない点には注意してください。
車を水害などで紛失した場合
盗難ではなく水害などで車を紛失した場合は異なる対処方法が必要です。
盗難届の受理番号の代わりに罹災証明書を取得
水害により車を紛失した場合は、盗難届の受理番号の代わりに罹災証明書の取得が必要です。水害のほかに地震や火災で紛失した場合にもこの書類が取得できます。
罹災証明書は市町村役場の窓口で発行が可能です。
永久抹消登録で廃車手続きをおこなう
罹災証明書を取得したら廃車や保険の手続きをおこないましょう。災害によって車を紛失した場合は戻ってくる見込みはないため、廃車は永久抹消登録にします。
また、保険については車両保険の適用対象となりますので、忘れずに手続きをおこなってください。
戻ってきた車の状態が悪ければ廃車の検討を
盗難された車は、戻ってきたとしても壊れていたり傷がついていたりするかもしれません。そんな車は中古車買取業者が引き取りを拒否するかもしれませんが、廃車ひきとり110番なら引き取りが可能です。
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