免許の更新を忘れてしまうと、期限切れになってしまいます。では免許が期限切れとなった場合は、どうすれば良いのでしょうか。本記事では更新漏れや違反など、何らかの理由で免許の期限が切れた場合について、失効の種類やその後の対処方法、再発行の手続きなどを解説します。
失効の種類
免許の失効には、さまざまな理由があります。違反によって免許失効となった場合を除き、免許証の更新ができずに失効となってしまうケースが多く見られます。また免許証の更新期限においても、免許証の種類によって異なります。本章では、免許証の更新期限や失効の種類、やむを得ないと判断されるケースについて解説します。
そもそも更新期限はいつまで?
どの運転免許証も「ゴールド」「ブルー」「グリーン」といった3つのうち、いずれかに分類されます。そしてこの種類によって、更新までの期限が異なります。
更新期限までが最も短いものは「グリーン」の運転免許証です。これは、運転免許を取得して日の浅い、いわゆる初心者ドライバーが保持する免許証です。更新までの期限は3年間です。免許取得から3年後、更新するタイミングで次の「ブルー」へ移行します。
ブルーの免許証も、更新期限は3年ですが、過去5年間に違反(軽微なものに限る)が1回以下であれば、期限が5年間に延長されます。
最後のゴールドは、期間満了日前日から遡って、過去5年間、無事故・無違反である「優良ドライバー」に交付される免許証です。ゴールド免許の場合は、更新期限は5年間となります。
更新期間は、誕生日を挟んだ2か月間。その間に、更新手続きをしておかないと、場合によっては免許失効となってしまう可能性もあります。
失効の種類は4つ
先ほど、場合によっては免許証が失効となると解説しました。しかし、ひと言で「失効」といっても、その種類には以下の4つがあります。
- やむを得ない理由で失効。期間を経過して6か月以内
- 今回及び、前回においてやむを得ない理由で失効。期間を経過して6か月以内
- やむを得ない理由がなく、期間を経過して6か月以内
- 期間を経過して6か月を超え、3年以内。なおかつ、やむを得ない事情の完了日から、1か月以内
うっかり期限を忘れていたという方は、3つ目に当てはまることが多いでしょう。
やむを得ない理由とは?
やむを得ない理由で、免許証の更新がおこなえなかった場合は、いくつかの救済処置がされます。具体的には、免許証を取り直す際の「学科試験」「技術試験」が免除されるといったものです。ではここで言われる「やむを得ない理由」とは、どのようなものなのでしょうか。以下のいずれかに当てはまる理由をもつ方は「やむを得ない」と判断されます。
- 海外旅行
- 病気、負傷等(新型コロナウイルスの感染も含む)
- 身柄の拘束
海外旅行をしていたため、更新期限内に日本から離れていた方は「やむを得ない」とされます。この理由を認めてもらうためには、出国と帰国が証明できる旅券や、パスポートの記録などを提出する必要があります
病気や負傷(ケガ)によって、更新手続きができない場合もやむを得ない理由と判断されます。この際は、入(退)院証明書や診断書が、その証明となります。近年、流行している「新型コロナウイルス」に感染した場合も、これに当たります。
何らかの事件によって、身柄を拘束されている場合も、当然免許の更新に出向くことはできないため、やむを得ないとされます。この際は「在所証明」を提出しましょう。
失効した場合はどうなる?
免許証の更新期限を過ぎてしまった、違反してしまったという場合は、免許失効となります。そして失効した免許証は、再度取り直す必要があります。この時、免許を失効した理由によっては、比較的手軽に取り直すことができます。そこで本章では、学科試験や技能検定が免除される「再発行」として、免許を取り直す方法と、一から免許を取得し直さなければならないケースについて解説します。
基本的には再発行になる
更新期間内に、免許証を更新できなかった場合は、再発行の手続きをしなければなりません。また当然ではありますが、免許失効から再発行までの期間は「無免許」となるため、くれぐれも車の運転はしないでください。
6ヶ月以内であれば、最寄りの運転免許試験場で再発行できます。また6ヶ月以内であれば、学科試験や技能検定は「免除」となるので、比較的短期間で免許を取り直すことができるでしょう。
違反による失効の場合
では違反によって、免許証が失効となってしまった場合はどうでしょうか。違反によって「免許停止」となった場合は、30日〜180日は車を運転することはできません。しかし、停止期間が過ぎれば、特別な手続きなく、運転を再開できます
一方で「免許取り消し」となってしまった場合は、一から免許を取り直さなければなりません。また免許取り消しとなった場合、そもそも免許が取得できない「欠落期間」が設けられることがあり、この期間が過ぎなければ、免許の取り直しはできません。
再発行に必要な書類・手数料
運転免許証を再発行する場合、以下のような書類を用意しなければなりません。
- 運転免許申請書および質問票
- 失効した運転免許証
- 本籍地が記載されている、住民票の写し(6か月以内のもの)
- 申請用写真(6ヶ月以内に撮影したもので、縦3.0cm×横2.4cmを1枚)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方限定)
やむを得ず失効してしまった方は、その理由を証明する書類も、上記と合わせて提示してください。ちなみに質問票の用紙は、運転免許センターにあります。また免許証の紛失などによって、失効した免許証がない方は、健康保険証やマイナンバーカードといった身分証明書を提示してください。
再発行の手数料は、試験手数料が1種目1,900円。講習手数料は、優良運転者が500円、一般運転者が800円、違反運転者・初回更新者は1,350円です。そして免許証の交付手数料は2,050円です。
ケースごとの再発行の手続き
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合、理由としてはいくつかの可能性が考えられます。単純に更新へ行くのを忘れていた場合や、免許証を紛失してしまった、盗難されてしまった場合、病気やけがで入院しており、免許センターへ行けなかったなどです。免許証を再発行することについて、それぞれのケースごとに解説していきます。
更新を忘れていた場合
うっかりしていて更新期限を過ぎてしまった場合でも、6ヶ月以内は適性検査のみで免許証を再発行できます。
6ヶ月以上が経過してしまった場合は、1年以内であれば「適性検査」と「講習」によって仮免許を取得。その後、教習所へ通って一発試験に合格することで、免許証を取り直すことができます。
期限が過ぎてから1年以上経過してしまった場合は、一から教習所に通い、免許証を取り直さなければなりません。
免許証の紛失・盗難の場合
免許証を紛失した、または盗難に遭ってしまった場合。前者のケースでは、まず警察に紛失届を出しましょう。紛失届を出しておけば、見つかる可能性が高まるだけでなく、免許証の悪用も防げます。
後者のケースでは、最寄りの運転免許試験場や警察署で再発行してもらいます。もちろん盗難の場合も、警察署へ届け出ておきましょう。
病気や怪我の場合
病気や出産、ケガなどで入院していたため、免許証の更新ができなかった場合は、前述した通り「やむを得ない理由」とみなされます。やむを得ない理由が終わってから(退院など)「1ヶ月以内」かつ、失効後「3年以内」であれば「適性検査」と「講習」で再取得が可能です。ただし、入院していたことを証明する書類などは、忘れずに提出してください。
期限切れの免許はすぐに再発行しよう!
免許証の期限切れについて、失効の種類や失効後の対処法、ケースごとにおこなう再発行の手続きについて解説しました。うっかり更新を忘れてしまった場合でも、6ヶ月以内であれば「適正検査」と「講習」を受けることで、すぐに免許証を再発行できます。しかし、通常の更新よりも時間がかかってしまう可能性があるため、基本的には、期限内に更新手続きをおこなうように心がけましょう。