自動車の廃車に必要な手続きは3種類あり、さらに普通自動車と軽自動車では申請する窓口も書類も違うため、提出しなくてはならない書類も異なります。しかも受け付けてもらえるのは原則として平日のみのため、書類ミスのため何度も行くのは難しい方が多いでしょう。
このような事情を考えれば自動車の廃車手続きは、必要書類や手続きの流れを事前によく確認しておくことが大切といえるでしょう。ここでは廃車手続きに必要な書類や手続きの流れ、注意点を解説します。
普通車の廃車手続き方法3種
自動車を廃車にすると聞くと、車体を壊して粉々にするといったイメージがあるかもしれません。これは廃車というより「解体」です。自動車は正式に登録しいなくては、一般の公道で走れません。廃車の手続きとは、自動車の登録状態を変え、公道で走らせられなくする、つまり一般的な用途に使えなくしてしまうことです。
ただ使えなくしてしまうにも事情は異なります。そのため廃車手続きはそれぞれの事情に合わせて3種類あり、適切な手続きを取らなくてはなりません。また普通車と軽自動車では登録の管轄が違うため、申請する窓口も必要な書類も違います。
ここではまず普通車の、3種類の廃車手続きについて詳しくみていきましょう。
1.永久抹消登録
一般的な「廃車」のイメージに近いのが、手続き後に二度と公道を走らせられなくなる「永久抹消登録」手続きでしょう。永久抹消登録は、間違っても手続き後に公道を走ることがないよう、自動車を解体した後に行う手続きです。正確には手続きする中で、解体した自動車のナンバープレート2枚を返還します。完了したら、再度登録することはできません。
永久抹消登録すれば、自動車本体はすでに解体済みのためまず保管場所が必要なくなります。また登録上も自動車が存在しないことになるため、以降の自動車税や自動車重量税が発生しません。場合によっては支払った税金の一部が還付されることさえあります。
永久抹消登録は、事故などで二度と使えなくなってしまった場合や、盗難や災害などで行方がわからない場合に、その自動車の存在を完全に抹消する場合に行う手続きです。
2.一時抹消登録
一時抹消登録とは文字通り「一時的に」登録を抹消する手続きです。手続きを完了すると公道で乗ることはできなくなりますが、あらためて「中古車新規登録」を手続きすればまた乗れるようになります。そのため一時抹消登録手続きでは、先に解体することはありません。ナンバープレート2枚を返還するだけです。
このとき自動車本体は存在しているため、自宅のガレージなどに保管することになります。注意すべきはこの保管している間、ほんの少しでも公道で乗ることはできないことです。やはり必要ないからと業者に売却するときや、故障などで修理してもらうときも、公道を運転して移動させてはいけません。
一時抹消登録は、転居や入院などによって一定期間自動車には間違いなく乗らないときや、盗難に遭い戻ってくる可能性があるときなどに行う手続きです。一時抹消期間中は、新たに税金を課されないというメリットがあります。ただし、年度の途中で一時抹消登録しても、永久抹消登録のように還付されることはありません。
3.解体届出
解体届出とは、一時抹消登録している自動車を、自動車リサイクル法に基づいて適切に解体した時に行う手続きです。一時抹消登録したものの、その後はやはり二度と乗らなくなったとき、正式に登録を、永久に抹消します。すでに一時抹消登録済みのため、手続きは申請用紙に必要事項を記入して提出するだけととても簡単です。
ただし解体届出は、自動車を解体後15日以内に申請することとされています。もし期日を過ぎると国土交通省から催促書が届き、それでも手続きされない場合は強制的に永久抹消登録されるものの、道路運送車両法の第109条第2項に違反するため50万円以下の罰金が課される可能性があるため注意が必要です。
解体届出は、一時抹消登録後の登録抹消や、盗難に遭ったが見つからなかった場合に手続きを取れます。
軽自動車の廃車手続き方法3種
普通車の登録は全国にある陸運支局が管轄します。しかし軽自動車の管轄は都道府県の軽自動車検査協会です。そのため廃車の手続きも、普通車の場合とは名称や必要な書類が異なります。とはいえ手続きの種類と内容は、普通車とほとんど同じです。
ここでは、手続きの目的ごとに普通車の場合と比較しながら、軽自動車の廃車手続き3種類について解説します。
1.解体返納
普通車でいう永久抹消登録にあたるのは、解体返納という手続きです。手続きの条件は永久抹消登録とほとんど同じで「手続きする自動車が永久的に使用できない状態である」ときに取ることができます。そのため、まず事前に自動車を解体し、手続きでは解体されたことを証明するために、番号を届け出るという手順です。
また永久抹消登録と同じで自動車の保管場所が必要なくなり、以降新たに税金が発生することはありません。また自動車重量税は車検残存期間が1か月以上あれば還付を申請できますが、軽自動車税は年度の途中で廃車にしても還付はされないしくみです。
2.自動車検査証返納届
自動車検査証返納届とは、自動車にいつでも備えておかねばならない自動車検査証(いわゆる「車検証」)を返納することで、解体せず一時的に登録を抹消する、つまり普通自動車でいう一時抹消登録と同じ種類の手続きといえます。
軽自動車の税金は年度途中で廃車手続きをしても軽自動車税は還付されないため、なかにはギリギリまで乗りたいからと、課税の基準となる4月1日の直前に手続きすることもあるようです。ただいずれにしても、乗らない期間が長期間にわたるほど節約できる手続きとはいえます。
3.解体届出
解体届出は、自動車検査証返納届の手続き後に、やはり将来にわたって乗らないことがわかったとき、永久に登録を抹消するための手続きです。解体返納届と同じように、車検残存期間が1か月以上あれば自動車重量税の還付が受けられます。
普通車の廃車手続きに必要な書類一覧
ここでは3種類の廃車手続きのために必要な書類を紹介します。廃車は自分でも手続きできますが、時間が取れない場合など業者に代行を依頼する場合もあるでしょう。ただそうすると必要な書類が少し変わります。
普通車の永久抹消登録と一時抹消登録、解体届出に必要な書類を、自分で手続きする場合と業者に代行してもらう場合に分けてまとめてみました。
永久抹消登録の必要書類
永久抹消登録に必要な書類は、それぞれ次の通りです。
自分で永久抹消登録を行う際の必要書類
- 自動車の所有者の印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
- 印鑑登録証明書の印鑑(実印)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ
- リサイクル券
- 手数料納付書:手続き当日に入手可
- 永久抹消登録申請書および解体届出書:手続き当日に入手可
- (地域による)自動車税申告書:手続き当日に入手可
代行業者に永久抹消登録を依頼する際の必要書類
- 自動車の所有者の印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
- 所有者の委任状:印鑑登録証明書の印鑑による押印が必須
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ
- リサイクル券
一時抹消登録の必要書類
続いて一時抹消登録手続きに必要な書類は以下です。
自分で一時抹消登録を行う際の必要書類
- 自動車の所有者の印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
- 印鑑登録証明書の印鑑(実印)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
- 手数料納付書:手続き当日に入手可
- 一時抹消登録申請書:手続き当日に入手可
- (地域による)自動車税申告書:手続き当日に入手可
代行業者に一時抹消登録を依頼する際の必要書類
- 自動車の所有者の印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
- 所有者の委任状:印鑑登録証明書の印鑑による押印が必須
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
解体届出の必要書類
最後に、解体届出の手続きに必要な書類です。
自分で解体届け出を行う際の必要書類
- 手数料納付書:手続き当日に入手可
- 永久抹消登録申請書:手続き当日に入手可
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 所有者の印鑑:認印で可
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ
代行業者に解体届け出を依頼する際の必要書類
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 所有者の委任状:認印で可
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日のメモ
軽自動車の廃車手続きに必要な書類
軽自動車の廃車手続きは普通車と同じ3種類で手続きによってできることもほとんど同じですが、手続きの名称や必要な書類は異なります。普通車と同じつもりでいると、手続きが完了できず、余計な手間がかかりかねません。
そのようなことにならないよう、ここでは軽自動車の3種類の廃車手続きごとに必要な書類を紹介します。
解体返納の必要書類
普通車の永久抹消登録にあたる解体返納に必要な書類は次の通りです。永久抹消登録と同様、手続きの前に軽自動車は引き取ってもらいます。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
- 使用済自動車引取証明書(リサイクル券番号=移動報告番号の記入が必要)
- 解体届出書:手続き当日に入手可
この他、事業用(黒ナンバー)の場合は、使用する本拠地を管轄する陸運支局で「事業用自動車等連絡書」を入手する必要があります。また代理人が手続きする場合は「申請依頼書」も必要です。書式は下記リンク先からダウンロードするか、軽自動車検査協会であらかじめ入手し作成しておきましょう。
もし車検残存期間が1か月以上であれば、自動車重量税の還付のため振込口座情報とマイナンバーカードが必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認のため申請依頼書と、代理人の身分を証明する、運転免許証等を用意しましょう。
自動車検査証返納届の必要書類
自動車検査証返納届は、軽自動車を一時的に登録を抹消する手続きで、必要になる書類は次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート:前後計2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書:手続き当日に入手可
この他、解体返納と同じように軽自動車が事業用の場合は事業用自動車等連絡書が、また代理人が手続きする場合は申請依頼書が必要です。
解体届出の必要書類
自動車検査証返納届の手続き済の軽自動車を解体した場合は、解体届出の手続きが必要です。解体届出には次のような書類が必要です。
- 使用済自動車引取証明書(リサイクル券番号=移動報告番号の記入が必要)
- 解体届出書:手続き当日に入手可
他の2種類の手続きと同様、代理人が手続きする場合は申請依頼書も提出します。
普通車の廃車手続きの流れ
必要な書類がそろったら、次はいよいよ手続きです。当日申請者が多く、時間がかかることも考えられます。手続き全体の流れや、それぞれのステップで必要なものがきちんと把握できていれば、よりスムーズに進められるでしょう。
普通車の廃車の手続き窓口は、全国各地にある陸運支局です。ここでは普通車の3種類、それぞれの廃車手続きの流れを解説します。
永久抹消登録の流れ
永久抹消登録は、まだ自動車があり書類をそろえる段階からいうと、次のような流れで手続きを進めます。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (解体)解体業者を決め、解体を依頼する:自分で持ち込むか引き取ってもらうかを決める
- (解体)解体業者に自動車を解体処理してもらう:このときナンバープレート2枚を受け取る
- (陸運支局)永久抹消登録申請書を入手し必要事項を記入する
- (陸運支局)ナンバープレートを2枚とも返却する:このとき手数量納付書に返納確認印が押印される
- (陸運支局)申請窓口で書類を提出する
以上で必要な手続きは完了です。もし税金の還付を申請するなら、同じ陸運支局の税申告窓口で手続きしましょう。
一時抹消登録の流れ
一時抹消登録には、解体の手順と税金の還付手続きがありません。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (事前準備)ナンバープレートを外す:難しい場合は業者に依頼しても可
- (陸運支局)一時抹消登録申請書を入手し、必要事項を記入する
- (陸運支局)ナンバープレートを2枚とも返却する
- (陸運支局)申請窓口で書類を提出する
一時抹消登録では書類を提出すると「登録識別情報等通知書」が交付されます。これは手続きした自動車の、いわば「一時抹消登録した証明書」です。再び乗り始めるときは中古車新規登録の手続きに、そのまま解体するなら解体届出の手続きに必要になります。大切に保管しておきましょう。
解体届出の流れ
解体届出は原則として、一時抹消登録していることが前提であるため、ナンバープレートはありません。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (解体)解体業者を決め、解体を依頼する:自分でレッカー等を手配して持ち込むか引き取ってもらうかを決める
- (解体)解体業者に自動車を解体処理してもらう:完了後「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」をメモする
- (陸運支局)解体届出申請書を入手し、必要事項を記入する
- (陸運支局)申請窓口で書類を提出する
解体届出で注意したいのは、自動車がすでに一時抹消登録済みであるため公道を自走して持ち込めないことです。手間や費用を考慮し、自分でレッカー等を手配する、仮ナンバーを取得して自走して持ち込む、解体業者に引き取ってもらうのいずれかを選ぶ必要があります。
軽自動車の廃車手続きの流れ
軽自動車の廃車は、軽自動車検査協会で手続きします。ただ受付は平日昼間のみで、時期によっては混雑し完了までに時間がかかる場合もあるため、自分で手続きする場合は時間に余裕を持っておくことが大切です。
手続きの流れは、普通車の場合とあまり変わりません。書類や手続きの名称で混乱しないようよく確認しておきましょう。
解体返納の流れ
解体返納手続きの流れは、次の通りです。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (解体)解体業者を決め、引き取ってもらう:自分で持ち込むか引き取ってもらうかを決める
- (軽自動車検査協会)必要な書類を入手し記入する
- (軽自動車検査協会に隣接)返納窓口でナンバープレートを2枚とも返却する
- (軽自動車検査協会)そろえた書類を書類整備確認窓口に提出する:間違いがあれば修正する
- (軽自動車検査協会に隣接)地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
- (軽自動車検査協会)窓口にそろえた書類を提出する
その後、自動車重量税の還付を受ける場合は、自動車重量税還付申請書の交付まで待って、間違いなく受け取りましょう。
自動車検査証返納届の流れ
自動車検査証返納届手続きは、次のような流れで進めます。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (事前準備)ナンバープレートを外す:難しい場合は業者に依頼しても可
- (軽自動車検査協会)必要書類を入手し記入する
- ナンバー返納窓口でナンバープレートを2枚とも返却する
- (軽自動車検査協会)そろえた書類を書類整備確認窓口に提出する:間違いがあれば修正する
- 地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
- 手数料納付窓口で自動車検査証返納証明書交付申請手数料350円を支払う
- (軽自動車検査協会)窓口にそろえた書類を提出する
解体届出の流れ
解体届出の流れは次のとおりです。
- 必要書類をそろえる:この段階で、自分で手続きするか、業者に代行してもらうか決めておく
- (解体)解体業者を決め、引き取ってもらう:自分でレッカー等を手配して持ち込むか引き取ってもらうかを決める
- (軽自動車検査協会)必要書類を入手し記入する
- (軽自動車検査協会)そろえた書類を書類整備確認窓口に提出する:間違いがあれば修正する
- 地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
- (軽自動車検査協会)窓口に、そろえた書類を提出する
もし自動車重量税の還付を受ける場合は、自動車重量税還付申請書の交付を待って受け取ります。
廃車手続きを行う際の注意点3つ
自動車を廃車にする手続きには、付随するさまざまな手間や費用もかかります。またなかには、知らないことで受け取れるはずのお金が受け取れない場合もあるため注意が必要です。せっかく手続きするなら、得られるメリットを得る手続きにもしっかり備えましょう。
ここではこのような廃車手続きを行う上で注意したいポイントを3つ、紹介します。
1.自分で行う場合は解体費とレッカー代が自己負担になる
永久抹消登録や解体届出といった、自動車を解体した後に取る手続きでは、解体してもらうためにかかる費用も重要です。とくに自走できないほどの故障や破損のある自動車、一時抹消登録済でナンバープレートのない自動車は、公道を走ってはいけません。解体業者の指定場所まで移動するには、レッカー車を手配して移動する必要があります。
また自動車を解体してもらうための解体費も必要です。廃車にすると決めるのは簡単ですが、いざ廃車にする時点で支払う資金がなければ手続きはできません。廃車手続きは、あらゆる段階の費用を残さず把握し、準備できることを確認してから進めることが大切です。
2.月をまたぐと自動車税の還付金が減る
普通車に課される自動車税は、廃車にするタイミングによっては一部を還付金として受け取れますが、月をまたぐと還付金が減ってしまいます。これは還付金の計算が「月単位で」なされるためです。
自動車税は、廃車手続きを完了するとその月の翌月から3月までの月数分が還付されます。たとえば9月30日に廃車にすると6か月分の還付が受けられますが、2日後の10月2日に完了すれば還付されるのは5か月分になるということです。たった2日の差ですが、戻ってくるお金は1か月分少なくなってしまいます。
税額が高い、より排気量の多い自動車ほど、1か月分の差は大きいといえるでしょう。もし廃車手続きの日が月をまたぐかどうかが微妙なら、できるだけ早い手続きがおすすめです。
3.廃車後は自動車保険の手続きを行う
自動車には自賠責保険と任意保険の2種類の保険をかけられますが、廃車手続きをすればこれらの保険も解約する必要があります。もし手続きを業者に依頼していれば、自賠責保険の解約手続きくらいは代行してもらえることもあるようです。しかし任意保険は、契約者本人が手続きしなくてはなりません。
解約し忘れると、自動車がないのに保険料だけ支払い続けることになってしまいます。廃車にはただでさえ費用がかかってしまうため、余計な出費はしたくないものです。廃車手続きが完了したら、すぐに保険会社に連絡し、解約手続きを進めましょう。
廃車手続きの必要書類を把握して適切に進めよう
自動車は普通車と軽自動車の違いはあっても、正式に登録されて初めて公道で乗れるルールは同じです。そのため事故や災害、故障、転居や入院などさまざまな理由で乗れなくなったときは、廃車手続きする必要があります。
ただ自動車の廃車手続きは普通車と軽自動車ごとに3種類あり、それぞれ必要になる書類は異なるため注意が必要です。
しかし申請窓口は平日昼間だけの受付であるため、自身ではできないという方もあるでしょう。また古くなっても自動車は自動車です。ある程度の金額で買い取ってもらえるならそれに越したことはありません。
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