車を廃車にする際、必要な書類である「車検証」が見当たらない場合もあるかもしれません。本記事では書類なしの状況で、廃車手続きを進める方法について解説します。廃車時に車検証がない場合の対処法やその他の書類がないケースの対処法などを説明するため、参考にしてください。
車検証などの書類なしで廃車はできるのか
車検証(正式名称は自動車検査証)は、自動車が安全基準を満たし、車検に合格したことを示す証明書です。同時に、自動車検査登録制度における車の所有者や使用者を証明する書類でもあります。
車を廃車にする場合、普通車や軽自動車を問わず、車検証は手続き時に提出しなければならない必要な書類の1つです。廃車手続きの際、車検証がない場合や紛失した場合は、代わりに「登録事項等証明書(詳細は後述)」が必要となります。車検証と登録事項等証明書、いずれも紛失している場合、通常は廃車手続きが受け付けられません。
廃車手続きに本来必要な書類一覧
廃車の手続きは「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つです。両者の手続きには、必要となる書類が異なります。また普通自動車と軽自動車、どちらを廃車にするのかによっても、揃える書類に違いがあります。本章では普通自動車の「永久抹消登録」と「一時抹消登録」、軽自動車の「永久抹消登録」と「一時抹消登録」に必要な書類を、それぞれ紹介していくため、参考にしてください。
普通自動車の場合
普通自動車の廃車手続きは、通常「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つです。これらの手続きは、廃車の目的や具体的な状況に応じて、異なる要件が適用されます。
また揃えるべき書類も多少異なるため、以下で紹介します。自分がどちらの廃車手続きを採用するのか、何の書類が必要なのか、ここでチェックしておきましょう。なお引っ越しが多い、本籍地変えている、結婚で名前・住所が変わったなどの理由から、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は別途書類が必要です。永久抹消と一時抹消、いずれの場合でも、転居を証明する書類の提出しなければなりません。
永久抹消に利用する書類
永久抹消は、通常の自動車登録情報を完全に削除し、その車両が公道を走行不可能にする手続きを指します。基本的に、永久抹消登録を行った車両は、再登録が不可能となるため、二度と利用できなくなります。
永久抹消は、一般的には既に解体された自動車や使用しない自動車に対して行われる手続きです。事故や災害によって利用できなくなったり、回収が難しくなったりした自動車に適用されます。他にも盗難に遭い、行方不明になってしまった自動車にも、永久抹消が行われる場合があるでしょう。通常、永久抹消手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚分)
- 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のものに限る)
- 「解体報告記録日」と「移動報告番号」のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- (環境性能割・種別割の)自動車税申告書
ただし自動車税申告書は、地域によっては不要なケースもあるため、お住まいの地域がどのようになっているのか、確認してください。
一時抹消に利用する書類
一時抹消とは、通常の車両解体手続きを経ずに、普通車の登録情報を一時的に無効にする手続きのことです。この一時抹消手続きを行った車両は、一時的に公道を走行できなくなりますが、中古車として再登録することで再び公道を走行できるようになります。
一時抹消手続きを行った車両は、自動車税が免除されるため、通常は入院や海外出張などによって、長期間使用しない車両などに利用されます。また盗難などによって行方が分からなくなった車両に対しても、一時抹消手続きが行われることがあります。一般的な一時抹消手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 車検証
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- (環境性能割・種別割の)自動車税申告書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
軽自動車の場合
軽自動車における廃車手続きの場合、「解体返納」や「一時使用中止」といった方法があります。いずれの手続きを行うべきなのかは、目的や状況によって異なるでしょう。ここでは軽自動車における「解体返納」と「一時使用中止」に必要な書類を紹介します。
現在、軽自動車を廃車にしようと考えている方は、以下の内容を参考にしてください。
解体返納に利用する書類
解体返納は軽自動車の登録情報を完全に削除し、その車両が公道を走行不可能にする手続きです。この手続きを行うと、その軽自動車は再登録不可能となり、二度と使用することはできません。
解体返納は通常、すでに解体されている場合や今後絶対に使用しない軽自動車に適用されます。事故や災害で使用不可能になった場合や回収が難しい場合、または盗難に遭ってしまった軽自動車に対して行われます。一般的な解体返納手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 使用済自動車引取証明書
- 軽自動車税(種別割)申告書
なお軽自動車の車検証を再発行する場合は、手数料300円が必要です。
一時使用中止に利用する書類
一時使用中止は、軽自動車の解体を行わずに、登録情報を一時的に無効にする手続きです。この手続きを行うことで、該当の軽自動車は一時的に公道を走行できなくなります。しかし、後に中古車新規検査を受けることで、再び合法的に公道を走行できるようになるため、安心してください。
軽自動車に一時使用中止を適用すると、軽自動車税の支払いが一時的に免除されます。そのため一時使用中止は通常、軽自動車が長期間使用されない場合に適用されるものです。
例えば入院や海外出張時に行われるケースが多いでしょう。また盗難などによって、軽自動車が行方不明になってしまった場合も、見つかるまでの間は一時使用中止が適用されることがあります。一般的な一時使用中止の手続きに、必要となる書類は以下の通りです。
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- (種別割の)軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
ただし軽自動車税申告書は、地域によって不要な場合もあります。
もともとの所有者が死亡している場合は?
たとえ所有者が亡くなった場合でも、廃車手続きは可能です。ただし、車自体が価値のない廃車であっても、通常、自動車は「資産」と見なされます。そのため、まずは相続手続きを実施し、新しい所有者が廃車手続きをおこなわなければなりません。車の所有者が亡くなった場合の廃車手続きには、通常の廃車手続きに必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 除籍謄本
- 戸籍謄本
車検証がないときの対処法3種
万が一、車検証を見つけられない場合、廃車手続きをどう進めればいいか疑問に思うことでしょう。前述の通り、通常は廃車手続き時に車検証が必要ですが、車検証を紛失した場合でも心配ありません。車検証を紛失した際、具体的には以下3つの方法があります。
- 車検証の再発行
- 理由書の提出
- 登録事項等証明書の発行
ただしこれらは、普通自動車に関連するものなので、軽自動車には適用されません。本章では、これらの方法について詳しく説明していきます。
1.車検証の再発行
車検証を紛失してしまった場合は、再発行の手続きを行いましょう。再発行にて車検証の原本を受け取れば、通常どおり手続きを進められます。車検証の再発行に関連する手続きは、自動車のナンバーを扱う地元の運輸支局で行ってください。
手続きの詳細は地域によって異なりますが、一般的には再発行のための書類を入手・記入し、必要な印紙を貼ったうえで、窓口に提出します。しかし車を廃車にする場合、前述した「登録事項等証明書」を代わりに提出するなど、車検証がなくても手続きが可能なケースもあります。再発行の手続きが必ず必要なのか、事前に確認してください。
2.理由書の提出
普通自動車の場合、車検証の再発行を行わなくても、手続きが進められるかもしれません。運輸支局で理由書を入手し、必要事項を記入して提出することで、車検証がない状態で廃車を行うことができます。
- 車台番号
- 登録番号(または車両番号)
- 遺失・盗難等にあった場合の状況・理由
- 理由書を提出する事由
ただし自動車が盗難に遭った場合は、管轄の警察署に盗難の届出を行ったうえで、上記に加えて以下の内容も記載しなければなりません。
- 届出警察署名
- 盗車難等台年月番日
- 届出年月日及び受理番号
提出した理由書に何らかの不備がある場合、受理されない可能性があります。担当者に紛失した状況やその原因を詳細に説明したうえで、書類を作成してください。
3.登録事項等証明書の発行
「登録事項等証明書」とは、車の登録内容が記載されている書面です。運輸支局にて発行できますが、普通自動車のみの用意であり、軽自動車のものはありません。
登録事項等証明書の内容は、基本的に車検証とほぼ同じです。車両を廃車にする際は、車検証の代替として使用されます。そのため車検証を失くした場合や車両を廃車にする必要がある場合、新たに車検証を発行する代わりに、この登録事項等証明書を入手する選択肢もあります。その際に必要な書類は、以下の通りです。
- 再交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど)
- 手数料納付書
- 手数料印紙代(300円)
【状況別】ナンバープレートがない場合の対処法
車の廃車手続き時には、車検証だけでなく、ナンバープレート(自動車登録番号標)の提出も必要です。廃車手続きの際に、運輸支局にはナンバープレート前後面の2枚を返却しなければなりません。片面1枚だけが欠けている場合でも、廃車手続きを進めることはできないため、注意しましょう。
車検証と同様に、ナンバープレートが紛失している場合にも、対処できる方法が用意されているため、安心してください。本章では、ナンバープレートがない場合の対処法について、さまざまな状況に分けて解説します。
盗難や紛失によって用意できない場合
ナンバープレートが盗難または紛失した場合、最初にお近くの警察署へ行ってください。警察署で、盗難の場合は「盗難届」を提出し、紛失の場合は「紛失届」を提出します。そして、警察から発行される「受理票」を受け取りましょう。この「受理票」は、盗難または紛失の証明書となります。
その後、運輸支局へ行き、ナンバープレートが盗難または紛失した理由を、説明するために書類を作成します。証明書と理由書、車検証の一式を提出することで、ナンバープレートが存在しない状態でも、車両を廃車にする手続きを行えます。
地震や洪水などの天災によって用意できない場合
天災の影響によってナンバープレートが失われた場合は、消防局や市役所などで「罹災証明書」を発行してもらいましょう。この罹災証明書とは、盗難または紛失した場合でいう警察からの「受理票」です。車検証と一緒に提出することで、ナンバープレートが欠けていても、車を廃車にできます。
車検証・ナンバープレートともに用意できない場合
車検証が手元にあるがナンバープレートが不足している場合、ナンバープレートが用意できない理由を示す証明書を取得し、それを持って行けば運輸支局で廃車手続きを進められます。
一方で、車検証とナンバープレートの両方が不足している場合、最初に車検証を再発行する必要があります。その後ナンバープレートを用意できない理由を示す証明書を取得し、これを持って廃車手続きを行ってください。ナンバープレートは、用意できない理由を説明することで手続きできますが、車検証がない場合は手続きできないため、注意しましょう。
軽自動車のナンバープレートがない場合
軽自動車でナンバープレートがない車を廃車する際、最初に「車両番号標未処分理由書」を作成し、それを軽自動車検査協会に提出します。この文書と車検証を一緒に提出することで、ナンバープレートがない状態でも廃車手続きを進められます。
万が一、車検証とナンバープレートの両方が欠けている場合、通常の自動車と同様に、まず軽自動車検査協会で車検証の再発行手続きを行いましょう。その後、車両番号標未処分理由書を作成したうえで提出してください。
その他の書類がない場合の対処法
ここまでの内容から、車検証やナンバープレートを紛失してしまった場合の対処法についてはお分かりいただけたでしょう。それではそのほかの書類を紛失している場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。
本章では「リサイクル券」「自賠責保険証」「納税証明書」の3つに分けて、紛失している場合の対処方法を解説します。
リサイクル券がない場合
リサイクル券を紛失してしまった場合、再発行することができません。しかしリサイクル料金を預託していることが証明できれば、券自体を紛失してしまっても手続きを進められます。
リサイクル料金の預託状況を確認する手順は、次の通りです。まず、自動車リサイクルシステムの公式ウェブサイトを開きます。車検証に掲載されている「車台番号の下4桁」と「登録番号」を入力欄に入力してください。入力した情報を使用して、リサイクル料金検索ページを開きます。リサイクル料金の預託状況が表示され、必要に応じて印刷して保存できるため、リサイクル券として利用しましょう。
自賠責保険証がない場合
自賠責保険証をなくした場合、再発行のプロセスは保険会社によって異なります。そのため加入中の保険会社に連絡し、再発行手続きについて問い合わせてみましょう。
納税証明書がない場合
納税証明書は、自動車税の支払いを証明するための書類です。通常は自動車税(種別割)納税通知書の右側に添付されていて、レシートのような小さい縦長の文書です。この納税証明書を紛失している場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
本章では、普通自動車と軽自動車の2パターンに分けて、納税証明書を紛失した際の対処について解説します。
普通自動車の場合
まずは普通自動車における、納税証明書を紛失した際の対処方法を解説します。納税証明書を再発行するためには、各都道府県の自動車税管理事務所かその支所、または各都道府県の税事務所へ行かなければなりません。
該当の場所へ出向いたら、窓口で手続きを行います。その際に必要な書類がいくつかあります。なお「自動車税の納税証明書」の請求用紙はその場で受け取れるため、その他、以下の書類を用意しておきましょう。
- 車検証
- 本人確認書類(免許証)
- 支払いの事実を証明できる通帳
- 印鑑
これらの書類を揃えたうえで、窓口で手続きを進めてください。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、住んでいる地域の各市区町村役場(税制課など)にて、納税証明書の再発行が可能です。逆に、都道府県庁の税務課や各都道府県の自動車税管理事務所では、手続きができないことにも留意しなければなりません。
必要な書類や持ち物などは、通常の自動車手続きと同様です。なお再発行には、手数料が発生しないため、安心してください。
廃車買取業者やディーラーなら車検証なしで廃車可能
これまで述べた通り、車検証のない車を廃車にするには、運輸支局や軽自動車検査協会を訪れて、再発行の手続きをしなければなりません。ただしこれらの窓口は、平日の昼間にしか利用できず、時間帯が合わない方には厳しいでしょう。さらに窓口の待ち時間が、1時間以上かかることもあります。
しかし車検証のない車を廃車にする場合、廃車買取業者やディーラーへ依頼することで、これらの煩わしい作業を代行してもらえます。車検証のない車の廃車手続きを受け付けている業者も多く、登録ナンバーや車体番号を提供できれば、車検証に代わる書類(登録事項等証明書)を取得し、廃車手続きを進めてもらえます。
車検証がないときの手続きは廃車引き取り110番へ!
車検証が不足している場合の廃車手続きについて、紹介しました。車検証やナンバープレートは、車の所有権を証明するための重要な要素であり、廃車手続き時には必ず用意する必要があります。書類を紛失している場合は、再発行の手続きが必要です。しかし廃車買取業者やディーラーを活用することで、手続きを代行してもらえます。
もちろん当社、廃車引き取り110番でも、手続きの代行サービスを提供しています。廃車に関連する、さまざまなトラブルの相談を受け付けているため、気軽にお問い合わせください。