車の解体はどうやる?車の処分に必要な手順をポイント解説!
車の解体とは「車体を分解・処理して使えなくすること」です。本記事では車の解体と廃車手続きについて、その方法や費用・還付金など、役立つ情報をまとめました。また車の解体や廃車をお得に進めるサービスもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
車の解体とは「車体を分解・処理して使えなくすること」です。
解体は廃車時に行う手続きの一つで、依頼方法や費用など、基本的な点を把握してから行うことが必要です。
本記事では車の解体や廃車手続きについて、以下の情報を分かりやすくまとめました。
・車の解体と廃車の基本知識
・車を解体する3つのパターン
・解体&廃車に関連する費用や還付金
最後に、解体予定の車をお得に処分できるサービスもご紹介します。
少しでもスムーズかつ失敗せずに車を解体したい方、必見です。
車の解体とは、「車体を分解・処理して使えなくすること」です。
要は、車を二度と使えなくすることですが、解体処理をする上で、車の所有者が行わなければならないことがいくつかあります。
スムーズに解体を進められるよう、最初に押さえておきたいポイントを解説します。
1-1. 2種類の廃車手続き方法を解説
車の所有者の中には、「解体=廃車」と考えている人がいるかもしれませんが、両者は同じものではありません。
大きなプレス機で車を押しつぶしたりバラしたりしても、それは「廃車」ではなく、あくまで廃車における手続きの一つです。
廃車とは「車の籍をなくすこと」、つまり車としての登録を消すことを意味します。
廃車手続きには、主に以下の2パターンがあります。
・永久抹消登録
・一時抹消登録
このうち、本記事が解説している「解体」が関係するのは、主に永久抹消登録です。
ではそれぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
1-1-1. 永久抹消登録(解体の場合はこちら)
永久抹消登録は、読んで字のごとく、永久に車を使わなくするための手続きです。
※軽自動車の場合は「解体返納」。
二度とその車は運転しなくなるため、この手続きには解体が伴います。
大まかに言うと、以下の流れで手続きが行われます。
- 車を解体する
- 該当する管轄組織に永久抹消登録を行う(普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会)
このように永久抹消登録は、解体を行うことを前提とする廃車手続きです。なお自然災害など、何らかの理由で車両が見つからなくなってしまった場合は、必ずしも解体作業は必要ありません。
1-1-2. 一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的に車を使えなくするための手続きであり、解体は不要です。
※軽自動車の場合は「自動車検査証返納届」。
将来的にその車に乗る可能性があるものの、現時点では乗る予定がなく、しばらくの間登録を抹消したい時に行います。
たとえば「入院でしばらく車に乗れない」「海外赴任でしばらく乗らなくなる」「盗難被害に遭って当面登録を消したい」など、一定期間にわたって乗らない場合です。
一時抹消登録をしておくと、自動車関連税や車検から解放されるため、出費を抑えたい時に便利です。
将来、再び車に乗りたい場合は、再登録手続きを行えば問題ありません。
なお一時的に使わないつもりでいたものの、後で「やはり二度と乗らないことにした」と気が変わった場合は、「解体届出」をします。
この場合は、車の解体が必要です。
1-2. 車の解体で行われること
車の解体とは、具体的にどんなことをするのでしょうか?
代表的な作業には以下のようなものが含まれます。
・フロンガスの回収
・エアバッグの回収
・大型機械で車体を粉砕して分別
・高熱炉での車体の溶解
・立方体状に圧縮
解体はこのように、車体から流用できるものを取り出して再利用に回したり、再利用できないものを資源として分別処理することなどが関係します。
解体作業は「自動車リサイクル法」に基づいて行われ、許可を得た業者でないと行えません。
1-3. 車の解体に必要な準備・書類
車の解体・廃車に必要な準備は、必要書類と、解体・廃車手続きを依頼する業者での手続きです。
必要書類は以下のとおりです。
永久抹消登録(軽自動車は「解体返納」)
(共通)
・車検証
・前後2枚のナンバープレート
・移動報告番号&解体報告記録日 のメモ書き
(普通自動車)
・実印
・印鑑証明書
・申請書(第3号様式の3:運輸支局のサイトや窓口で入手)
・委任状(国交省サイトで入手)
車検証の住所や氏名が変わっている場合は、住民票や戸籍謄本(附票)が必要になる可能性があります。
(軽自動車)
・解体届出書(軽第4号様式の3:検査協会サイトか窓口で入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合:検査協会サイトから入手)
一時抹消登録(軽自動車は「自動車検査証返納届」)
(共通)
・車検証
・前後2枚のナンバープレート
(普通自動車)
・実印
・印鑑証明書
・申請書(第3号様式の2:運輸支局のサイトや窓口で入手)
・委任状(代理申請の場合:国交省サイトで入手)
(軽自動車)
・自動車検査証返納証明書交付申請書/自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
・申請依頼書(代理申請の場合:検査協会サイトから入手)
解体・廃車手続きを依頼する業者への手続きについては、次の見出しで詳しく解説します。
2. 車を解体する3つのパターン
車の解体や廃車の手続きを進める方法はいろいろありますが、代表的なものは以下の3パターンでしょう。
・ディーラーや解体業者に依頼する
・自分ですべて手続きする
・廃車買取業者に依頼する
それぞれのパターンの詳細を解説します。
なおここでは、解体が必要な「永久抹消登録」を例にして解説します。
2-1. ディーラーや解体業者に依頼する
こちらは、ディーラーや解体作業・手続きを行う業者に依頼して、すべての手続きをしてもらうパターンです。
メリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・自分で手続きしなくて良いので楽
・動かせない車もレッカーしてもらえる
・新車を購入する場合は手続きをまとめてできる(ディーラーの場合)
デメリット
・基本的に買い取ってもらえることはない(場合によっては下取りしてもらえるかもしれない)
・廃車に関連した費用がかかる
手続きの流れや費用相場は以下のとおりです。
2-1-1. 手続きの流れ
以下の手順で手続きをしてください。
- 解体・廃車依頼する業者に連絡し必要書類などを確認する
- 必要書類をそろえる
- 車を依頼先へ持っていく(不動車の場合はレッカーしてもらう)
細かな手続きは依頼先により多少異なる可能性があるため、必ず事前に連絡しましょう。2-1-2. 費用相場
費用相場ですが、状況によって大きく異なりますが、以下は参考費用です。
・解体費:2万円前後
・レッカー代:2万円前後
・諸手続き費:1~2万円ほど
・リサイクル費用(リサイクル券が発行されていない場合):8,000~2万円ほど
※平成17年以降に購入した車はリサイクル費用を事前に支払ってあります。
最終的な金額は、依頼先に見積もってもらいましょう。
2-2. 自分ですべて手続きする
こちらは、解体作業以外の手続きを自分で行うパターンです。
※解体作業は許可なく勝手にできません。
メリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・ディーラーや解体業者に依頼するよりコストを抑えやすい
デメリット
・慣れない手続きで面倒
・運輸支局も軽自動車検査協会も平日しか稼働しないため、仕事上手続きが難しい場合がある
・解体作業にかかる費用は削れない
手続きの流れや費用相場は以下のとおりです。
2-2-1. 手続きの流れ
自分で手続きする場合の手順は以下のとおりです。
- 解体業者など解体作業を行える業者に連絡し必要書類を確認する
- 必要書類をそろえる
- 車を依頼先へ持っていく(不動車の場合はレッカーしてもらう)
- 業者からナンバープレートや解体したことを証明する書類を受け取る
- 管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)へ必要書類を提出し手続きする
- 還付金がある場合は窓口で申請する
解体業者の中には、個人からの依頼を受け付けていないところもあります。いきなり車を持ち込むのではなく、事前に受け付けてもらえるか確認しましょう。
2-2-2. 費用相場
解体にかかる費用の相場は以下のとおりです。
・解体費:2万円前後
・レッカー代:2万円前後
・リサイクル費用(リサイクル券が発行されていない場合):8,000~2万円ほど
※平成17年以降に購入した車はリサイクル費用を事前に支払ってあります。
永久抹消登録(解体返納)を運輸支局や軽自動車検査協会するのは、無料です。
2-3. 廃車買取業者に依頼する
こちらは、廃車にする予定の車を買い取ってくれる業者に依頼して、すべての手続きをしてもらうパターンです。
メリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・動かない車や事故車でも引き取ってもらいやすい
・廃車に関連した手続き費用がかからない可能性が高い
・買取してもらえる可能性もある
デメリット
・状態の良い車を引き取ってもらう場合は買取価格が安くなることがある
・中には悪質業者がいる
手続きの流れや費用相場は以下のとおりです。
2-3-1. 手続きの流れ
以下の手順で手続きしましょう。
- 廃車買取業者に連絡して査定依頼する
- 車を依頼先へ持っていく(不動車の場合はレッカーしてもらう)
- 買取してもらえる場合は代金の支払いを待つ
2-3-2. 費用相場
廃車買取業者では、基本的に以下のような手続きに無料対応してくれるケースが多いです。
・解体費
・レッカー代
・諸手続き費(抹消登録など)
正確には、車の解体にかかる費用が売却代金と相殺されます。
もしも故障によって自走しない車でも部品に価値があることが少なくありません。
さらに自動車を廃車にすると還付金を得られるため、トータルすればプラスになる可能性が高いです。
コストをかけたくない場合は、廃車買取業者がおすすめです。
3. 車の解体時の還付金について解説
永久抹消登録もしくは一時登録抹消をすると、タイミングによっては以下のような還付金を受け取れます。
普通自動車
・自動車税の未消化分
・自動車重量税の未消化分(永久抹消登録のみ)
・自賠責保険の未消化分
・任意保険の未消化分(保険会社に要確認)
軽自動車
・軽自動車重量税の未消化分(永久抹消登録のみ)
・自賠責保険の未消化分
・任意保険の未消化分(保険会社に要確認)
自動車の還付金については、以下の記事も参照してください。
事故車を廃車にする際の費用は?廃車の流れや還付金もわかりやすく解説
軽自動車の還付金とは?受取可能額の計算方法と手続き方法を解説
4. 車の解体に関してよくある質問
ここからは、車の解体についてよくある質問をご紹介し、回答します。
自家用車を解体処理に回すことを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
4-1. 車を自分で解体できますか?
できません。
廃車の事務手続きはできますが、車のパーツを許可なくばらすことは法律で認められていません。
解体には自動車リサイクル法の許可が必要であり、たとえばバンパーやドアミラーなどを外してしまうと、法令違反&罰金の対象となります。
ただし、オーディオ機器やナビ・ETCなど、なくても車検に通るものは外しても問題ありません。
4-2. 車を解体するのに必要な書類は?
先述のとおり、車の解体に必要な書類は以下のとおりです。
※解体不要な一時抹消登録(軽自動車は「自動車検査証返納届」)は割愛。
(共通)
・車検証
・前後2枚のナンバープレート
・移動報告番号&解体報告記録日 のメモ書き
(普通自動車)
・実印
・印鑑証明書
・申請書(第3号様式の3:運輸支局のサイトや窓口で入手)
・委任状(国交省サイトで入手)
(軽自動車)
・解体届出書(軽第4号様式の3:検査協会サイトか窓口で入手)
・申請依頼書(代理人申請の場合:検査協会サイトから入手)
4-3. 動かせない車はどうすれば良いですか?
車検切れや故障などで動かせない場合は、自分で解体業者などに持っていくことはできません。
業者に依頼する時に基本的にレッカー移動が必要です。
その場合は、レッカー代金を1~2万円ほど払わないといけないでしょう。
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6. まとめ
車の解体とは、その車に二度と乗らない場合に車体を分解・処理することです。
解体は廃車手続きの一つである永久抹消登録(解体返納)に伴って行われます。
タイミングによっては、解体後に還付金を受け取れるケースがあるため、手続き時に必ず還付金の有無を確認するようおすすめします。
手続きを進める方法は複数ありますが、時間や手間・コストの節約を考えると、ベストなのは廃車買取業者に依頼することです。
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