廃車手続きを行う際、車の所有者が直接手続きをしない場合には、「委任状」「譲渡証明書」「申請依頼書」といった書類が必要になることがあります。これらの書類は、廃車買取業者が代行手続きを行う際に不可欠なものであり、手続きをスムーズに進めるために正しく準備しなければなりません。ここでは、それぞれの書類の役割や必要なケース、記入時のポイントなどを詳しく解説していきます。
1. 委任状とは?
1-1. 委任状が必要な理由と使用目的
委任状とは、本来は車の所有者本人が行う手続きを、代理人(廃車買取業者など)が代わりに行うために必要な書類です。廃車手続きにおいては、登録抹消や名義変更といった手続きの際に、所有者の許可を正式に証明するために求められます。
特に以下のようなケースでは、委任状が必要になります。
- 所有者が遠方に住んでいる場合:廃車手続きは運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行うため、所有者がすぐに訪れることができない場合は、業者に手続きを依頼することになります。
- 所有者が高齢で手続きが難しい場合:体調の問題や移動が困難な場合、家族や業者に手続きを依頼するために委任状が必要です。
- 仕事が忙しくて時間が取れない場合:仕事の都合で運輸支局に行く時間がない場合、業者に代行を依頼することで手間を省けます。
- 廃車買取業者を利用する場合:廃車買取業者に手続きを依頼する際には、ほとんどの場合で委任状が求められます。
1-2. 委任状の基本の書き方とポイント
委任状を作成する際には、以下の情報を正確に記入する必要があります。
- 所有者の情報:氏名、住所、生年月日、電話番号を正確に記入する
- 車両情報:車検証に記載されている車両の情報(車台番号・登録番号など)を正しく記入する
- 代理人の情報:業者名、担当者の名前、住所、電話番号を明記する
- 委任内容:具体的にどの手続きを代理で行うのか(例:「登録抹消手続き」)を明記する
- 署名と押印:所有者本人が署名し、実印または認印を押す
1-3. 委任状を記入する際の注意点
- 記入ミスや訂正は厳禁:記入ミスをすると無効になることがあるため、慎重に記入しましょう。修正が必要な場合は、二重線を引き、訂正印を押します。
- 車検証の情報と一致しているか確認:車台番号や登録番号が異なると手続きが進められません。
- 押印が必要か確認する:実印が求められるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
1-4. 委任状が不要なケースとは?
以下のような場合には、委任状が不要になることがあります。
- 所有者本人が運輸支局に出向いて手続きを行う場合:この場合、本人確認書類があれば手続きが可能です。
- 所有者と代理人が一緒に手続きを行う場合:直接窓口で手続きをするため、委任状は必要ありません。
- 軽自動車の手続きを行う場合:普通車では委任状が必要ですが、軽自動車の名義変更や抹消登録では「申請依頼書」を使用するため、委任状は不要です。
2. 委任状のダウンロード
印刷してご使用ください ➡「委任状」
非常によく使用する用紙なので国土交通省のホームページなどでもダウンロードできます。実印を捺印するので、必ず「印鑑証明書」とセットで必要となります。
3. 譲渡証明書とは?
3-1. 譲渡証明書が必要な理由と役割
譲渡証明書は、車の所有者が第三者(業者など)に車両を譲渡したことを証明する書類です。この書類があることで、所有権が正式に移り、廃車手続き後のトラブルを防ぐことができます。
特に以下のようなケースでは、譲渡証明書が必要になります。
- 廃車買取業者に車を引き渡す場合
- 名義変更を伴う手続きを行う場合
- 車両を売却する場合
3-2. 譲渡証明書の書き方と記入時の注意点
譲渡証明書には、以下の情報を記入する必要があります。
- 譲渡人(現在の所有者)の情報:氏名・住所・押印
- 譲受人(買取業者など)の情報:業者名・担当者名
- 車両情報:車台番号・登録番号など
記入する際は、誤字や訂正がないよう慎重に記入しましょう。訂正がある場合は無効になることもあるため、記入ミスには十分注意が必要です。
4. 譲渡証明書のダウンロード
印刷してご使用ください ➡「譲渡証明書」
ただ、廃車登録をお願いするだけなのに「譲渡証明書」っているの?と思われるかもしれません。廃車ひきとり110番でもお客様にはご捺印などをお願いしております。これには理由があります。
まず、「譲渡」していただく形になりますので、所有者様の名義が弊社に代わり、先々も運輸局のデータとして最終の所有者は弊社の名前で残ることになります。そうすることで、万が一何か事故などがあっても以前の所有者様にご迷惑がかからないようにしています。また、中古車として売買する際も、弊社が販売することになりますので、前の所有者の情報は不要ということになります。
次に、もし、委任状のみの場合ですと「所有者」は変わらないので廃車手続きもそのナンバープレートの管轄の陸運支局でないと行えません。弊社は全国で対応しておりますので、例えば沖縄ナンバーですと、譲渡証明書がないと「沖縄」の運輸支局でしか手続きができず、現地に行くか、行政書士に有料で委任するしかなくなります。そうすると莫大な費用がかかりますので、お車の買取価格に影響してしまうことになるのです。譲渡証明書を取得することで、例えば弊社の場合、本社所在地の三重県にある運輸支局で対応できますので、自社社員にて対応が可能となります。また、解体届や永久抹消登録などを行う際も自社名義に代わっていないと所有者から解体届や永久抹消用の「委任状」を改めて請求しなければならないため、このような方法で行っています。
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5. 申請依頼書とは?
5-1. 申請依頼書が軽自動車で委任状の役割を果たす理由
普通車の廃車手続きでは「委任状」が必要ですが、軽自動車では「申請依頼書」が代用されることが一般的です。これは、軽自動車の登録制度が普通車と異なり、所有権移転が簡易化されているためです。
申請依頼書には、車両の所有者情報と代理人情報を記入し、所有者が署名・押印する必要があります。
5-2. 申請依頼書が必要なケースと不要なケース
- 必要なケース:所有者が業者に軽自動車の抹消登録を依頼する場合
- 不要なケース:所有者自身が軽自動車検査協会で手続きを行う場合
5-3. 申請依頼書の書き方と注意点
記入する際には、車両情報や所有者情報を正確に記入し、誤記入を避けることが重要です。特に車両番号や登録番号を間違えると、手続きがスムーズに進みません。
6. 申請依頼書
印刷してご使用ください ➡「申請依頼書」
このように、委任状・譲渡証明書・申請依頼書は、廃車手続きをスムーズに進めるために重要な書類です。書類の記入ミスがあると、手続きが遅れてしまうため、しっかりと準備しておくことが大切です。
廃車手続きを依頼する際には、事前に必要書類を確認し、スムーズに手続きを進められるように準備しておきましょう!
各種書類ダウンロードは廃車ひきとり110番の必要書類のご案内から可能です。
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