普通車を購入する際や買取してもらう際には、必ず委任状を提出する必要があります。委任状の内容は、「自動車の登録を車屋さんや行政書士に委任する」というものです。自動車用の委任状はフォーマットが決まっているため、記入自体は比較的簡単です。
委任状の記入項目とポイント
委任状はこちらを印刷してご使用ください ➡「委任状のダウンロード」
次に、委任状の書き方について詳しく解説します。
記入項目 | 記入内容と注意点 |
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①受任者 | 車屋さんや行政書士など、実際に陸運局で手続きを行う人の名前を記入。不明な場合は空欄でOK。 |
②委任内容の記載 | 「上記のものを代理人と定め、下記自動車の○○申請に関する権限を委任します。」所有者が変わる場合は「移転登録」、住所変更なら「変更登録」、抹消時は「抹消登録」と記入。廃車買取の場合、多くは「移転登録」となる。 |
③自動車登録番号又は車台番号 | ナンバープレートの番号または車台番号を正確に記入。自動車検査証(車検証)を確認し、一文字でも間違えないよう注意。 |
④委任状の日付 | 記入日を記載。 |
⑤委任者 | 所有者本人の氏名・住所を記入。印鑑登録証明書と同じ内容で記入すること。自動車検査証の情報と異なる場合があるため、引っ越し後は特に注意。押印は実印が必要。枠が2つあるが、通常はどちらか一方に押印すればOK。 |
よくある間違いと注意点
受任者欄に本人の名前を書いてしまった!
受任者欄には、自分ではなく手続きを行う車屋さんや行政書士の名前を記入する必要があります。 もし、自分の名前を書いてしまうと、「自分が代理人として手続きをする」という扱いになり、運輸支局での手続きを自分で行わなければなりません。本来は車屋さんや行政書士が代行してくれるはずの手続きを自分でやることになり、手間が増えてしまいます。特に、所有権解除をしてディーラーから委任状を受け取り、書類手続きも依頼したのに、誤って自分の名前を受任者欄に記入してしまうミスが多発しています。この場合、ディーラーに委任状を再発行してもらう必要があります。 事前に記入内容をしっかり確認しましょう。
委任者の押印を認印で押してしまった!
委任者欄には必ず実印を押す必要があります。認印は無効です。 実印とは、市区町村役場で印鑑登録をしたハンコのことで、登録証明書とセットで提出する必要があります。認印を押してしまった場合、委任状は無効となるため、新しく委任状を作成し、実印を押し直す必要があります。特に、買取業者に車を売却する場合や所有権解除の手続きの際にこのミスが起こりやすいです。認印では運輸支局での手続きが進められず、書類が差し戻される可能性が高いので、必ず印鑑登録証明書の印鑑と同じ実印を使用するようにしましょう。
委任状の訂正方法
もし記入を間違えた場合、訂正には二重線を引き、実印で訂正印を押す必要があります。修正テープや修正液は使用できません。誤りがあった場合は、できるだけ新しい委任状を用意するのが安全です。
わからない場合は
廃車ひきとり110番をご利用のお客様はお電話 0120-110-882 にお気軽にお問い合わせください。