車いすマークの意味
最近付けているお車を見かけることが多くなった車いすのマーク。
このマークは、財団法人日本障害者リハビリテーション協会が普及に努めている国際シンボルマークで、障害をもつ人々にも住みやすいまちづくりを推進するために国際リハビリテーション協会が採択したものです。
本来の使用は
国際シンボルマークは、車いす使用者など移動能力が限定されているすべての方が利用できる建物・施設を明確に表示するため、またはそこへの道順を示すためにのみ使用できる(財団法人日本障害者リハビリテーション協会ホームページより抜粋)
と定められているもので、自家用車に貼ってあるものは、あくまで個人利用の範囲で、特に何かで許可を取っている証明といったものではありません。従いまして、「赤ちゃんがのっています」[Baby in car]などといったシールと同様、「ハンディキャップを持っている方が乗っています」ということを他者にお知らせするという注意喚起目的で使用されています。そのため、カー用品店などでだれでも購入することができるものです。素材もシールやマグネット、吸盤式物などがあります。
身障者用パーキングなどの専用スペースに停めるのに必要?
高速道路のパーキングなどで入り口近くに障がい者用駐車スペースはがありますが、ここを利用するのにこのマークがついていないとおかしいということはございません。逆にこのマークがつけていれば健常者の方が停めてもいいというものでもありません。NEXCOさんの説明によると車いすを利用される方、高齢者、けがをされた方や妊産婦の方など、歩行が困難な方が、駐車場内を横断することなく安全にご利用いただけるようにトイレ近くに設けられているスペースとなります。ショッピングセンターなどでも同様の意味で店舗側が自主的に設置しているものです。
では実際に身体障害者の方が運転していることがわかる公的なのマークってあるの?

身体障害者マーク
このマークは身体障害者標識といい、普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人は表示するように努めてくださいというものです。表示しなくても罰則はありません。運転免許試験場内の売店で販売されています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行しているこの標識をつけた車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。ちなみに、初心者マークや高齢運転者マークをつけているお車に対しても同様の行為は道路交通法違反になります(違反ではなくても幅寄せや割込みといった危険運転はしてはいけませんね)。
では身体障害者の方がみなさんこの標識をお持ちかというとそうではなく、あくまで「肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人」のみが表示する標識です。
また聴覚障害者マークというのもあり、こちらは普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人が必ず表示しないといけないものです(表示しないと罰金があります)。

聴覚障害者マーク
気を付けること
車いすマークがあれば、少しの停車や駐車は大丈夫と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、そういった性格のものではなく、あくまでも対外的な表示という意味のものです。初心者マークや高齢運転者マーク、身体障害者マークや聴覚障害者マークとは全く意味合いがちがうものです。
また、特例的に駐車禁止のところにおいていいというものは「駐車禁止除外指定車標章」であり、車いすマークとは全く別物です。余談ですが、この標識を交付さえしてもらえばどこでも停めていいというものではなく、かなり制限があるものです。
車いすマークを付けていらっしゃるお車を見られた際は、同乗者にお体の不自由な方が乗っていらっしゃる可能性があるということを認識して安全運転を心がけたいですね。
福祉車両「車いすマーク付きの車」ってどう処分する?
福祉車両(車いす対応車)は、通常の車とは構造が異なるため、処分や売却の際に「どうすればいいの?」と悩む方が多いです。
そこで、福祉車両の適切な処分方法について詳しく解説します。
福祉車両の特徴と処分の難しさ
福祉車両には、以下のような特別な装備があります。
・車いすリフト付き:電動リフトで車いすを持ち上げる機能
・スロープ付き:車いすのまま乗り降りできるスロープがある
・回転シート:乗り降りしやすいように座席が回転・昇降する
・手動運転装置:足が不自由な方が手だけで運転できる装備
これらの装備があるため、一般的な中古車販売店では買取を断られるケースもあります。
また、処分の際に「通常の廃車手続きでいいの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?
その方法とポイントもご紹介いたします。
福祉車両の処分方法
中古市場で売却(買取業者に依頼)
福祉車両は一般的な中古車よりも市場が限られていますが、専門業者に依頼すると高価買取の可能性があります!
一般的な中古車販売店で断られた場合でも、廃車ひきとり110番なら買取が可能です!ぜひ一度ご相談ください。
寄付・譲渡する
施設や団体によっては、福祉車両の寄付を受け付けていることがあります。
ただし、車の状態や手続きの手間を考えると、買取や廃車手続きを利用するほうがスムーズな場合が多いです。
廃車として処分(解体業者に依頼)
車が古くなり、故障や事故で動かなくなった場合は、廃車手続きが必要になります。
福祉車両(車いす対応車)は、一般の車と比べて特別な装備があるため、廃車処分の方法や注意点が異なります。「もう使わなくなった」「故障して動かない」「買取が難しい」といった場合は、どんな車も買取りができる廃車ひきとり110番に一度お問合せ下さい!
福祉車両を売る・廃車にする際の注意点
装備の状態をチェック
リフトやスロープの動作に問題がないか確認しましょう。正常に動く場合は買取価格が上がることも!
専門業者に相談する
通常の中古車販売店では査定対象外になることがあるため、福祉車両の買取実績がある業者を選ぶことが大切です。
早めの決断が重要!
長期間放置すると、故障やバッテリー上がりで価値が下がることもあるため、不要になったら早めの査定依頼がオススメ!
福祉車両の処分時に気を付けるべきポイント
名義を確認する(所有者と使用者の違い)
福祉車両は、所有者と使用者が異なるケースが多いです。
例えば、所有者:リース会社・家族・福祉施設 使用者:本人・介助者
所有者が別の人(または会社)の場合、勝手に売却や廃車はできません!売却・廃車前に、所有者が誰かを確認し、必要な書類を準備しましょう。
介護・福祉補助金の影響をチェック
福祉車両の購入時に自治体や国の補助金を受けている場合、処分時に影響が出ることがあります。
補助金を受けた車を処分する際の注意点
・購入時の補助金制度を確認する
・一定期間内に売却すると、補助金の返還が必要になることがある
・施設所有の車の場合、管理者の許可を得る
補助金を受けた車の処分は、自治体や担当窓口に事前確認が必要です!
特殊装備(リフト・スロープ)の動作確認
福祉車両には、特別な装備(車いすリフト、スロープ、回転シートなど)が付いています。
・装備が正常に動作するか確認(リフトが上がるか?スロープがしっかり固定できるか?)
・動かない場合でも、パーツに価値がある可能性あり!(モーター部分や油圧システムなど)
買取査定の前に、一度動作を確認しておくと、査定額UPにつながることも!
福祉車両の処分は「廃車ひきとり110番」にお任せ!
福祉車両の買取・廃車手続きを完全サポート!
・リフト・スロープ付きでも買取OK!
・面倒な名義変更手続きも代行!
「福祉車両ってどうやって処分すればいいの?」
「買取可能か、廃車なのかわからない…」
そんなお悩みがある方は、ぜひ「廃車ひきとり110番」にご相談ください!
専門スタッフが、最適な処分方法をご提案します。