職権打刻とは?
職権打刻は、車台番号が不明、消失、または確認できない場合に、運輸局が行う特別な手続きです。この手続きにより、新たな車台番号が車両に打刻されることになり、車検や再登録が可能となります。通常、車台番号は車両のフレームに刻まれていますが、何らかの理由でその番号が読み取れない、または消失した場合に、車両を合法的に使用するために必要な手続きとなります。
職権打刻が必要なケース
- 車台番号が錆や汚れで見えない
経年劣化により、車両の車台番号が見えなくなる場合があります。特に湿気が多い場所に住んでいる車両や、過去に事故を起こした車両では、車台番号が見えにくくなることがあります。 - 事故や損傷による番号消失
事故により車両が損傷し、車台番号が刻まれた部位が破損した場合も、職権打刻が必要です。 - 不正改造や番号の削除
盗難車や不正に車台番号を削除した場合も、職権打刻が行われます。
職権打刻の手続きの流れ
1. 車両確認と申請準備
職権打刻を申請するには、以下の書類を準備する必要があります。
- 車検証のコピー(車台番号が読み取れない場合もコピーを提出)
- 車台番号が確認できないことを示す写真(該当箇所の写真が必要)
- メーカー発行の「車台番号確認書」(メーカーに申請して取得)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 所有者の委任状(所有者本人以外が申請する場合)
「車台番号確認書」はメーカーによって発行に時間がかかることがあり、取得まで1週間~1ヶ月ほどかかる場合があります。
② 陸運局(運輸支局)で事前相談
管轄の陸運局(運輸支局)に行き、職権打刻の申請が可能かどうか相談します。
この際、車両の現物確認が必要になることが多いため、現地へ車を持ち込む必要がある場合もあります。
③ メーカーに「車台番号確認書」を依頼
陸運局で「職権打刻が可能」と判断された場合、メーカーに「車台番号確認書」の発行を依頼します。
各メーカーの窓口に問い合わせ、必要書類とともに申請を行います。
- 費用:5,000円~20,000円程度(メーカーにより異なる)
- 発行までの期間:1週間~1ヶ月ほどかかる場合も
メーカーによっては、古い車や輸入車などで発行対応不可の場合もあり、その場合は職権打刻ができず、廃車せざるを得ないことがあります。
④ 陸運局で正式な申請手続き
メーカーから発行された「車台番号確認書」などの必要書類を持参し、陸運局で正式な申請を行います。
審査が通ると、新しい車台番号の打刻が認められます。
⑤ 車台番号の打刻
職権打刻が認められると、陸運局が指定する場所(通常は整備工場など)で新しい車台番号を車両に刻印します。
打刻場所は、通常、車両の目立たない部分(エンジンルームやフレームなど)に行われます。この新たな番号は、一般的な車両番号と異なり、運輸局名や識別番号が含まれる場合があります。
- 費用:数千円~1万円程度
- 所要時間:通常は1日(ただし、予約が必要な場合もあり)
⑥ 車検の再取得(必要に応じて)
職権打刻が完了すると、通常通り車検を受けることができます。
ただし、職権打刻の手続き中に車検が切れてしまっている場合は、新たに車検を受けなければ公道を走行できません。
⑦ 手続き完了と再登録
新たな車台番号が打刻された後、再度車検を通すことができるようになります。
新たな車台番号を記載した車検証が発行され、これを基に再登録が可能となります。
職権打刻の費用
職権打刻には費用が発生します。具体的な費用は以下の通りです(費用は地域や状況によって異なる場合があります)
- 申請手数料:約1,500円〜2,000円
- 打刻手数料:約5,000円〜10,000円(車両の状態や打刻の必要性に応じて変動)
- 車検費用:再度車検を通す必要があるため、車検費用(約10,000円〜15,000円)がかかる場合もあります。
このため、職権打刻にかかる総額は、おおよそ10,000円〜20,000円程度が目安となります。ただし、車両の状態や手続きの内容によっては、追加費用が発生することもあります。
職権打刻を行った場合の費用例
例えば、車両が事故で車台番号が消失し、職権打刻を依頼した場合、以下のような費用が発生することがあります。
- 運輸局申請手数料:2,000円
- 打刻費用:7,000円
- 車検費用:15,000円
合計で、約24,000円程度の費用がかかることがあります。
職権打刻のデメリットと手続きの難しさ
職権打刻は可能ではあるものの、以下のようなデメリットがあります。
車両履歴が不明確になる
職権打刻によって新たな車台番号が打刻されると、元の車台番号が消失してしまうため、その車両の履歴が不明確になります。事故歴やメンテナンス履歴、盗難履歴などの確認が難しくなり、将来的にその車両に関するトラブルが発生した場合に問題が起こる可能性があります。
手続きが煩雑で時間がかかる(最低でも数週間~1ヶ月以上)
職権打刻を行うためには、運輸局に申請し、現物確認を受け、再登録の手続きを完了する必要があります。これには時間と手間がかかり、通常の車両登録や車検手続きよりも煩雑になります。また、手続きが遅れると、車両を使用できなくなる期間が長くなることもあります。
法的リスクが伴う
車台番号が消失した原因によっては、職権打刻を行ったとしても法的な問題が解決しない場合があります。例えば、車台番号を故意に削除したり、盗難車両に関する場合は、職権打刻後も不正行為として処罰される可能性があります。このため、打刻を行う際には、車両が合法的に所有されていることを証明する必要があります。
このため、「職権打刻をするくらいなら、廃車にした方が楽でお得」と感じる人も多いです。
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