廃車登録の手続きは、自分でおこなう方法と業者へ依頼する方法があります。本記事では、自分で廃車登録をおこなう方法や業者に依頼をした場合について、手順や費用などを解説していきます。
自分で手続きした方が良いのか、業者へ依頼すべきなのか、費用面や手間なども考慮したうえで検討してください。
廃車登録とは何か?
廃車登録とは、「これからこの車を公道で走らせません」と国に届け出る手続きのことです。車を所有している限り、自動車税や保険料などの維持費がかかりますが、廃車登録を行うことでそれらの支払い義務をストップすることができます。
廃車登録には2種類がある
自動車を廃車処分する際は「廃車登録」をおこないます。そしてこの廃車登録には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。どちらの登録をおこなうべきかは、再び自動車に乗る可能性があるか否かによるでしょう。
本章では「永久抹消登録」と「一時抹消登録」といった、2つの手続きについて解説していきます。
永久抹消登録
永久抹消登録とは自動車を解体した際におこなう申請(手続き)です。永久抹消登録をおこなうことで、運輸支局に登録されている車両データを完全に抹消できます。そのため、一度申請をおこなうと、もう二度とその自動車を運転することはできません。
つまり「永久抹消登録」とは今後、二度と乗ることのない自動車に対しておこなう手続きです。すでに廃車作業がおこなわれている自動車や、完全に走行不能となってしまった自動車が対象です。
永久抹消登録をした自動車では、再び公道を走ることはできないうえに、再登録をすることもできません。
永久抹消登録の手続きは、管轄の運輸支局でおこなえます。自分で手続きをすることもできますが、業者に代行してもらうことも可能です。
一時抹消登録
一時抹消登録とは永久抹消登録とは異なり、一時的に自動車の使用を停止する際におこなわれる手続きです。永久抹消登録の対象となる自動車とは違って、解体する予定のない車両などが一時抹消登録の対象です。
もちろん登録を届け出た後は、公道の走行ができません。しかし車検を受け直し、ナンバープレートを再び取得することで、再度公道を走ることができます。「しばらく車に乗らないけれど、いずれまた乗るかも」「車には乗らないけれど、万が一のために手元には残しておきたい」といった場合は、一時抹消登録をおこないます。
ちなみに一時抹消登録をしている間は、自動車税はかかりません。車を所有している限り、税金の支払い義務は発生します。しかし自動車の解体作業にはある程度、手間と時間がかかります。そのため「いずれは解体する」という場合でも、とりあえず一時抹消登録をしておくという方もいらっしゃるでしょう。
永久抹消登録の手続き
ここまでの内容から廃車手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があるとお分かりいただけたでしょう。ここからは2種類の抹消登録について、それぞれの登録に必要な「費用」「書類」「登録の手順」を解説していきます。
対象の車にもう二度と乗らないという方は、本章で解説する「永久抹消登録」についての方法を参考に、手続きを進めてください。
登録に必要な費用と書類
永久抹消登録を自分でおこなう場合は、管轄の運輸支局にいきましょう。管轄の運輸支局とは、自分の現住所の支局で構いません。自ら支局に出向いて、永久抹消登録をおこなう場合は、以下の書類が必要です。
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(直近3か月以内に発行されたもの)
- ナンバープレート(2枚)
- 所有者の委任状(代理の場合、実印の押印がされているもの)
- 解体報告記録日
- 移動報告番号
- OCR申請書(第3号様式の3)
- 手数料納付書
次の車検まで1か月以上残っている場合は、重量税還付の申請が必要です。また誰かに手続きを代行してもらう場合は、振り込み口座情報などの書類も用意しておきましょう。
永久抹消登録をする際、必要な費用は「廃車取引費用」と「解体費用」の2つ。前者は0〜3万円程度、後者は0〜2万円程度であることが一般的です。
登録の手順
永久抹消登録は、以下のような手順に沿って手続きをおこないます。
- 解体業者に車の引取・解体を依頼
- ナンバープレートを取り外す
- 解体証明書を受け取る
- 必要書類を揃え、管轄の運輸支局(陸運局)で手続き
- ナンバープレートの返却
- 書類の提出
永久抹消登録がされた自動車はもう二度と運転しないため、まずは解体作業をします。その際、ナンバープレートを取り外します。そして前述した書類を用意し、運輸支局へ出向きます。ナンバープレートを返却し、書類を提出したら、運輸支局での手続きは完了です。
還付金は申請をした翌月から、次の3月までの自動車税を月割り計算で計算して、余分に支払った分が返還されます。
一時抹消登録の手続き
続いては、一時抹消登録について解説します。一時抹消登録は、一時的には対象車を運転することがないものの、いずれ再び運転する可能性がある場合におこなう手続きです。
一時抹消登録をするときは、抹消登録とは異なる手続きが必要です。また準備しなければならない書類や手続きの手順も異なります。一時的に自動車を使わないという方は、本章の内容を参考に一時抹消登録をおこなってください。
登録に必要な費用と書類
一時抹消登録に関する手続きを自分でおこなう場合は、まず永久抹消登録と同様に、管轄の運輸支局へ行きます。運輸支局での手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 所有者の印鑑証明書(直近3か月以内に発行されたもの)
- ナンバープレート
- 車検証
- 手数料納付書
- OCR申請書(第3号様式の2)
所有者本人ではなく第三者が手続きを代行する場合は、上記6つと合わせて「所有者の委任状」が必要です。この委任状には、所有者の実印を押しておく必要があります。
また車検証に記載されている、所有者の氏名や住所が現在のものと異なる場合は「戸籍謄本」か「住民票」が必要です。所有者の氏名が変わっている場合は「戸籍謄本」を、住所が変更している場合は「住民票」を準備してください。いずれの書類も、直近3か月以内に発行されたものを提出してください。一時抹消登録にかかる費用は、手数料(350円程度)のみです。
登録の手順
一時抹消登録は以下の手順に従って進めてください。
- ナンバープレートを取り外す
- 必要書類を揃え、管轄の運輸支局で一時抹消登録申請
- ナンバープレートの返却
- 書類の提出
- 将来再登録(再使用)する場合は「再登録手続き」が可能
一時抹消登録の場合も永久抹消登録と同様に、ナンバープレートと書類を用意し、運輸支局に提出します。
運輸支局は、場所によって平日しか開いていない場合や、月末になると混み合う場合があるため、注意してください。
永久抹消と一時抹消の違い
項目 | 永久抹消登録 | 一時抹消登録 |
---|---|---|
車の状態 | 解体済み | 解体しない |
再使用 | 不可 | 再登録で可能 |
手続きの目的 | 廃車(完全処分) | 一時的に使用停止 |
還付金 | あり | あり(自動車税) |
費用を抑えて廃車登録をするには?
廃車登録のなかでも「永久抹消登録」をする場合は、それなりに費用がかかります。場合によっては5万円ほどかかることもあるため、できる限り費用を抑えたいところです。費用を抑えて廃車登録をする場合は、廃車買取業者の利用がおすすめ。
ではなぜ廃車買取業者へ依頼すると、費用が抑えられるのでしょうか。本章では廃車買取業者をおすすめする理由や自分で手続きをした方が良いケースを紹介します。
廃車買取業者がお得な理由
前提として、自動車の解体作業は素人がおこなうことはできません。多数の機材が必要で物理的に難しいのはもちろんですが、法律によっても素人がおこなってはいけないことになっています。
そのため、手続きを自分でするか業者へ依頼するのかにかかわらず、解体作業自体は業者へ依頼しなければなりません。
そして解体業者に廃車手続きまでを、まとめて依頼をすることで手続きにかかわる費用がかからないケースもあります。無料になるか否かは業者によりますが、多くの場合は自分で手続きをおこなうよりも費用が安くなります。
また費用面だけでなく、手間や時間の面でも、業者への依頼がおすすめです。自分で廃車の手続きをおこなう際は、ここまでの内容から運輸支局で手続きができることはお分かりいただけたでしょう。しかしこの場合、平日に運輸支局や税事務所へ出向く必要があります。また提出する書類に、不備があった場合は再度出直すことにもなりかねません。
もちろん手続きに出向く日にちや時間帯によって、支局が混雑している可能性もあり、待ち時間が長くなることもあります。このような意味でも、廃車買取業者などへ依頼するのがおすすめです。
自分で手続きをしたほうがよい場合は?
廃車手続きは自分ですることも、業者へ依頼することもできます。費用や手間、時間の面からも業者へ依頼するのがおすすめと解説しましたが、場合によっては自分で手続きした方が良い場合もあります。
それが「一時抹消登録」をおこなう場合です。一時抹消登録の場合、自分で手続きをした場合でも、かかる費用は窓口で支払う手数料350円のみ。逆に業者に頼んでしまうことで、代行料が発生する可能性があります。そうなると自分で手続きをしたほうが、費用が安く抑えられます。
また一時抹消の手続きは、車検証と印鑑証明を揃え、窓口で配布される書類に記入するだけで良いため、初めての人でも問題なく進められるでしょう。
自分で廃車するといくらかかる?廃車登録の費用について

廃車登録にはそれなりの費用がかかります。一時抹消登録であれば、手数料の350円のみですが永久抹消登録の場合は、全部で5万円ほどかかってしまう可能性もあります。また一時抹消登録であっても、レッカー費用が発生する場合は、別途費用が発生します。
ではなぜこのような費用がかかるのでしょうか。またそれぞれの料金は、何のために支払うものなのでしょうか。本章では、廃車登録費用の内訳や相場価格を解説します。
費用の内訳
運輸支局に出向いて廃車手続きをおこなう場合は、以下のような登録費用(申請手数料)がかかります。普通自動車の場合にかかる手数料は、以下の通りです。
- 永久抹消登録の場合:手数料無料
- 一時抹消登録の場合:手数料350円
また軽自動車の場合に発生する手数料は、以下のとおりです。
- 永久抹消登録の場合:申請手数料無料
- 一時抹消登録の場合:申請手数料350円
基本的に永久抹消登録の場合は、手数料が発生しません。一抹消登録の場合は手数料がかかるので注意してください。
ナンバープレート返却の方法と費用
-
陸運局の窓口で返却
-
自分で返却する場合は無料
-
郵送返却を代行業者に頼むと費用がかかる場合あり
廃車登録の相場価格
廃車手続き(永久抹消登録)が完了するまでには、約26,000円〜68,000円ほどの費用がかかることもあります。その内訳は以下のとおりです。
- 廃車登録手続き費用:0円
- リサイクル料金:約6,000円~18,000円
- 引き取りのレッカー費用:約10,000円~30,000円
- 解体費用:約10,000円~20,000円
引き取りのレッカー費用は、距離によってはもっと費用がかかってしまう可能性があります。一時抹消登録の場合は、以下のような費用が発生します。
- 廃車登録手続き費用(手数料):350円
- 引き取りのレッカー費用:約10,000円~30,000円
廃車で戻ってくるお金とは?還付金の仕組み
自動車を廃車にした場合、いくつか後日返還されるお金があります。このようなお金を「還付金」といいます。廃車登録をした場合の還付金は「自動車税」「自賠責保険」「重量税」といったものが挙げられます。
本章ではそれぞれの税金が、どのくらい返還されるのかを解説していきます。廃車手続きをしても、別途申請をしなければこれらの還付金は返還されないため、忘れずに申請しましょう。
自動車税の還付について
自動車を廃車にした場合は、事前に支払っていた「自動車税」が還付金として返還されます。自動車税はその年の4月から翌年3月までの1年分を、一括で支払います。そのため廃車にしたタイミング以降の自動車税も、すでに支払ってしまっているため、この分のお金が返還されるということです。
実際に返還される金額は、車を廃車にしたタイミングからの自動車税を月割りで計算されたものです。
自賠責保険の還付方法
自賠責保険の費用もまた、還付金として返還されます。しかしこの場合は、保険の有効期限が1か月以上残っている場合に限ります。ひと月分の保険料として返還されるのは、約500〜1,000円ほどです。
しかし保険の有効期間が残っていない場合や、還付金が不要という場合は、手続きをしなくても問題ありません。
自賠責保険の還付金を申請するためには、以下のような書類が必要です。
- 自賠責保険の原本
- 認印
- 振り込み口座
- 身分証明書(運転免許証等)
- 抹消した証明書
重量税の還付対象と計算例
自動車重量税もまた、廃車手続きが完了すると還付金として返還されます。車検の有効期限が1か月と12日以上残っている場合は、申請をすることで還付金が振り込まれます。重量税が返還されるまでには3〜4か月を要しますが、しっかりと申請しておくと良いでしょう。
還付対象となる条件
条件 | 還付の有無 |
---|---|
永久抹消登録+車検期間が残っている | 還付あり |
一時抹消登録 | 還付なし |
軽自動車 | 還付なし |
車検が切れている | 還付なし |
計算例
例えば、重量税が 24,600円(2年分) の普通車を、車検残期間 18か月 で廃車した場合:
-
年間重量税:12,300円(24,600円 ÷ 2年)
-
月割り換算:1,025円(12,300円 ÷ 12ヶ月)
-
残り18ヶ月分の還付額:約18,450円
還付される重量税は、自動車の年式や車輌重量、車検有効期限の残り月数等などによって変わります。
廃車登録についての疑問
ここまでの内容から、廃車登録に関して一時抹消登録や永久抹消登録などの手続き方法や費用などについてはお分かりいただけたでしょう。しかし廃車登録は、多くの方がそう何度も経験するものではありません。
そのため廃車登録手続きに関する疑問は、他にも多数寄せられています。ここではよく聞く廃車登録についての疑問に、まとめてお答えしていきます。
廃車の手続きはどこでおこなう?
廃車登録の手続きは、普通車の場合は運輸支局(陸運局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が窓口となります。これらの機関で、所定の書類を提出し手続きを進めます。まずは自分が住んでいる住所の管轄が、どこの運輸支局なのかチェックしておきましょう。また、地域によっては「OSS(ワンストップサービス)」というオンライン申請に対応している場合もあり、インターネット上で申請手続きが可能なケースもあります。ただし、いずれの場合も事前に必要な書類を揃えておく必要があります。
手続きを代行してくれる業者は?
廃車手続きは、業者に依頼することで代行してもらえます。このときの依頼先としてはディーラーや廃車買取業者、中古車買取店、行政書士などが挙げられます。
それぞれに手続きを代行してもらう場合は、代行費用として5,000円〜20,000円程度が必要です。しかし廃車買取業者であれば、手続きにかかる費用を全て業者が無料で請け負ってくれることもあります。
廃車手続きは、廃車買取専門業者や自動車販売店、整備工場、または解体業者などに依頼して代行してもらうことができます。こそれぞれに手続きを代行してもらう場合は、代行費用として5,000円〜20,000円程度が必要です。しかし廃車買取業者であれば、手続きにかかる費用を全て業者が無料で請け負ってくれることもあります。さらに自動車税や重量税、自賠責保険の還付手続きまで一括で対応してくれるところもあります。書類の準備や提出などの煩雑な作業を任せられるため、時間や手間をかけずにスムーズに廃車手続きを進めたい方にはおすすめです。
代理人にお願いすることはできる?
廃車登録の手続きは、本人が行くことが難しい場合、代理人に依頼することも可能です。その際は、委任状の提出が必須となります。委任状には本人の署名と捺印が必要で、あわせて代理人の本人確認書類(運転免許証など)や車検証、必要書類一式を揃えて提出する必要があります。ただし、書類に不備があると手続きが進められないため、事前に内容をしっかり確認しておくことが大切です。
自分で廃車登録をする際の注意点まとめ
書類不備や期限切れに注意
廃車登録に必要な書類としては、車検証、自賠責保険証明書、ナンバープレート、印鑑証明書、リサイクル券などが挙げられます。中でも、印鑑証明書には「発行から3か月以内」といった有効期限があるため、古いものを使用しないように注意が必要です。書類の不備があると手続きが完了できず、再度訪問する手間が発生するため、あらかじめ全ての書類をチェックしておきましょう。
平日しか手続きできない場合が多い
廃車登録の窓口である運輸支局や軽自動車検査協会は、通常平日の9:00〜16:00のみ開いていることがほとんどです。土日祝日は休業のため、平日に仕事をしている方にとっては手続きのための時間を確保するのが難しい場合があります。そのような場合は、無理に休みを取って対応するよりも、代行業者に手続きを依頼するのも一つの方法です。
車の状態によっては引取業者が必要なことも
車が故障して動かない状態だったり、すでに車検が切れている場合、公道を走ることができないため自走で陸運局へ行くことができません。その際はレッカー車や積載車による運搬が必要となり、追加費用が発生する場合があります。ただし、廃車買取業者の中には無料で引き取りを行ってくれるところもあるため、事前に確認しておくと安心です。
自分で廃車する vs 業者に依頼する、どっちがお得?
廃車の手続きには「自分でやる方法」と「業者に任せる方法」があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて選ぶのがベストです。
自分で手続きした方が良いケース
-
時間に余裕がある人:平日に陸運局などへ足を運ぶことができる場合、自分で手続きすることで手数料を抑えることができます。
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車の状態が良く、移動に困らない場合:自走可能な車なら、運搬費もかからずスムーズです。
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還付金を自分でしっかり管理したい人:税金や保険料の還付金を自分で確認しながら申請できます。
業者に依頼した方が良いケース
-
平日に時間が取れない人:陸運局や軽自動車検査協会の窓口は平日の日中しか開いていないため、仕事の都合で行けない方には業者依頼が便利です。
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車が動かない・公道を走れない状態のとき:レッカー移動や積載車が必要な場合、業者なら無料で対応してくれることもあります。
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書類準備や手続きが不安な方:書類の不備や記入ミスを防げるため、確実にスムーズに手続きが完了します。
廃車登録、自分でするか業者に依頼するか検討しよう

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