長年乗っていた愛車の処分方法って知ってますか?
新しい車に乗り換える時や、免許返納をして車を使わなくなった時、事故をしてしまって使えなくなった時等、自分の愛車をどのように処分するかを知っている方は多くはありません。
しかし、わからないからといって近くの山や、使われていない駐車場等に不法投棄してしまってはいけません。
みだりにごみを捨てることは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられています。違反すると、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられる場合があります」。
では、どのような方法があるのか見ていきましょう。
1. 下取り
下取りとは、新しい車に乗り換える際、今乗ってる車を販売店に買い取ってもらい、その買取金額を購入代金の一部に充てることです。
新しい車に乗り換えることが決まっており、今乗ってる車が綺麗で古くない場合は、ベストな処分方法です。
また、おすすめとしては中古自動車査定士の資格を持ったスタッフが在籍する、車屋さんに査定してもらうとお得に買い取ってもらうことができます。
中古自動車査定士は、経済産業省と、国土交通省の指導のもとに設立された一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)の資格になり、
「中古自動車査定制度」を運用しているため、適切な評価を受けることができます。
車種にもよりますが、比較的高価に買い取ってもらうことができます。
グループ会社のオートセンターモリでは、無料で査定を実施しているため、新しい車と下取り金額が気になった方はご相談ください。
2. 売却
中古車買取業者への売却は、1. 下取りと同様の車を買い取ってもらうことです。
下取りの場合は、前提条件として新たな車をそこの販売店で買うことに対し、売却は車を売ることだけをしたい場合に実施します。
免許返納をして車を使わなくなったけど、新しいし綺麗だからお金にしときたいという方は中古車買取業者へ売却することをお勧めします。
ポイント
ただし、注意点として、中古車買取業者への売却で買取金額を期待できない場合があります。
例として以下のようなお車が挙げられます。
- ・年式が10年以上のお車(初度登録年月から10年以上のお車)
- ・走行距離が10万キロ以上のお車
- ・動かなくなっているお車
- ・故障箇所が多いお車
- ・事故してしまったお車
- ・水没してしまったお車 等々
このようなお車は、廃車買取業者への売却をすることをお勧めします。
中古車買取業者では引き取れない場合や、買取金額の予想に納得いかない場合は、廃車買取業者に相談してみましょう。
お車の状態や、住んでいる地域にもよりますが、中古車買取業者で0円と言われたお車でもお値段がつく可能性があります。
また、価格がつかないとしても、手続きやレッカー代等の廃車の手続き全てが、無料で実施してくれる会社もあるので簡単に車の処分ができます。
売却に関しては、手間は少々かかりますが、相談して納得のいく会社を見つけてみてください。
廃車ひきとり110番では、先程の例のようなお車でも買取していますので、ぜひご相談ください。
3. 廃車処理
車を処分すると聞いて一番多くの方がイメージするのが、この廃車処理かと思います。
書類上の処理は廃車の手続きをして、解体業者さんにバラバラにしてリサイクルしてもらうことで廃車という処理になります。
廃車の必要書類や手続き、廃車の種類等は「廃車って何?廃車の基本を徹底解説」でまとめてあるので、気になった方はそちらを参考にしてください。
自分で行う場合は、解体業者やレッカー車を自分で手配する必要があります。
自分のペースで手配でき、自分の愛車をどの解体業者に任せる等を自分で決めれるメリットがあります。
しかし、各業者への手配代+自分の時間が余計にかかる可能性もあるので、最短で簡単に処分するなら廃車買取業者に依頼した方がいいかと思います。
弊社ではお車の処分の代行も無料で行っているので、「車の処分ってめんどくさそうだな。。。」と思っている方もぜひご連絡ください。
4. 譲渡
車を処分するのはもったいないから、家族や友人に譲ろうと考えている方いませんか?
そう考えている方は、以下の譲渡に必要な書類(普通車用、軽自動車用)の手続きを必ず行ってください。
お互いに合意があっても書類での正式な手続きが必要となってくるのが車の譲渡です。
普通車と軽自動車では必要書類が違うので、普通車用と軽自動車用に分けて説明します。
(譲渡する方と譲渡される方両方に必要書類があります。)
普通車用の譲渡に必要な書類
以下の書類を運輸支局に提出します。
譲渡する方
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 譲渡証明書(実印を押したもの)
- 自動車検査証(原本)
- ナンバープレート(両方の住所の管轄が異なる場合のみ)
- 住民票等の住所の履歴が記載されている書類(車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合のみ)
- 実印
譲渡される方
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のもの)
- 申請書(実印を押したもの)
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 手数料納付書
軽自動車用の譲渡に必要な書類
以下の書類を軽自動車検査協会に提出します。
譲渡する方
- 申請依頼書
- 自動車検査証(原本)
- ナンバープレート(両方の住所の管轄が異なる場合のみ)
譲渡される方
- 住所証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 住民票の写し
- 申請依頼書
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
- 自動車検査証記入申請書