5月以降に発表のございました被災車両の免税、特例措置について簡単にご案内申し上げます。
1)被災されたお車の代替車をご購入頂く際に、自動車重量税と自動車取得税が免税されるというものです。
2)被災車両を廃車された場合自動車重量税の還付を3月11日を基準として受けていただけます。
上記における現在の手続きの流れは、被災車両を処理される際は罹災証明(被災地の市役所で発行)か申立書(所有者の自署必要)および自動車重量税の還付申請用紙を抹消登録委託業者(廃車ひきとり110番の場合は弊社)に送付いただきます。それらの様式は国税庁HPの(https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm)【自動車に被害を受けた方】からダウンロードできる説明文の中にございます。弊社で廃車手続き行う際に、上記書類をもって申請申し上げます。詳しくはお引き取りご依頼時にご相談ください。