ユーザーより多く寄せられる質問の一つに“自動車リサイクル法ができた理由”がございます。もちろん“リサイクル料金”を負担するのですから当然のことと思います。今回はその経緯を簡単にお知らせ致します。自動車の廃棄問題といえばまず香川県の「豊島事件」であります。ある産廃棄処理業者が、廃車より部品、鉄スクラップを取った後の「シュレッダーダスト」を、同所に違法埋め立てしていたものです。約5万tのシュレッダーダスト、タイヤや鉱滓、針金、紙屑などさまざまな廃棄物も一緒に放置された結果、周辺土壌を有害物質などで汚染されてしまいました。
同事件摘発後、法律によりシュレッダーダストの処分は従来の「安定型」(*1)という簡易な処分場でなく、条件がはるかに厳しい「管理型」(*2)の処分場に捨てることを義務付けられました。しかしながら
・管理型処分場は全国的に少ない
・今後も廃車車両より継続して出るダスト処分量をとても処理できない
従ってリサイクル率を上げシュレッダーダストの量を少なくする制度を作る必要が生まれました。 こうして“自動車リサイクル法”導入となりました。
*1)埋立物が地下水を汚染しないものとして、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず及びがれき類のみを埋め立てる処分場のことです。
(*2)燃え殻、汚泥、木くず、鉱さい、ばいじんなどを埋め立てる廃棄物処分場で、滲出水による公共用水域及び地下水をよごさないため、集水設備、滲出処理設備等が設けられています。