お車の所有名義人の方が亡くなられたり、またはその方のお車をそのまま家族が使っていて、車を処分したい場合、書類手続きはどうしたらいいか悩んでしまうもの。まだどこに売るかも、どうするかも決めていないけど、書類だけは準備しておいた方がという方はいらっしゃると思います。
通常の必要書類を調べてみると、普通車の場合、印鑑証明書が必要とのこと、当然亡くなっているから取得できませんよね。
ではどのようなものが必要でしょうか。
普通車に関しては「財産」扱いになり、遺産相続対象となります。そうしますと、相続対象者の同意がないと勝手に売却ができないということになります。その観点から
1)遺産分割協議書
自動車用のものがあります。よく金融機関などで一度提出してあとから返却してもらう併用のものがありますが、運輸局では返却してくれないので別に1通必要です。こちらは代表相続人を〇〇と定め同意するという内容であり代表相続人の実印の捺印、相続対象者全員の住所、氏名、捺印が必要です。
2)戸籍謄本写しの原本
所有者様が亡くなったことかつ、相続人を確認するためのものです。死亡届の年月日と届出人が記載されていることが必要です。
3)改正原戸籍謄本写しの原本
戸籍謄本は保存期間が5年程度であることから、結婚や離婚、その他何らかの理由で籍を抜けられているお子様やご親族がいらっしゃる場合に必要です。
4)代表相続人の印鑑証明証
5)代表相続人の実印を押印した委任状、譲渡証明書
このような書類が必要です。