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海外赴任された後の車の売却

先日、ご主人様が海外赴任中のお車(普通車)のご売却をご依頼いただきました。日本国内にすでに住民登録がなく、印鑑証明が取れないため、代わりにどういったものが必要なのでしょうか。

◆印鑑証明のかわりは”サイン証明”

自動車の売却に必要なものは車検証やナンバープレートのほか、所有者様の委任状(弊社HPからダウンロード可能)、譲渡証明書(弊社HPからダウンロード可能)、サイン証明となります。

◆サイン(署名)証明の取り方

1)プリントアウトした委任状、譲渡証明書、パスポートを持って現地の領事館へ行きます。

  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので,申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。(外務省HPより抜粋)

2)係官に自動車の登録に試用する旨をお伝えください。サイン証明には形式1と2があります。自動車の登録の場合は形式1となります。これは在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書(ここでは上記委任状と譲渡証明書)を綴り合わせて割り印を行うものです。

3)手数料は1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。(外務省HPより)

4)日本国内で車検証の記載住所から海外へ引っ越されたことを証明する書類も必要です。

・住民票(除票)、戸籍の附票などが当たります。住民票は出国される前にお住まいであった自治体で取得、戸籍関係は本籍地で取得できます。数多くお引越しされている場合は、日本国内での移動履歴および海外への出国がすべてわかるように証明書を取得しないといけません。

 

5)上記すべて取得されましたらすべての原本(コピー不可)を弊社にお送りください。

◆不明な点がございましたら廃車ひきとり110番コールセンター 0120-110-882まで。

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