あと2か月で3月末になります。3月末までに廃車登録を行うと来年度の税金がかからないため、4月に乗り換えするくらいなら3月にという方も多いはず。また、新生活をスタートする方も多く、特に新社会人など通勤に自動車が必要になる場合には4月までに必要ということになります。ということで毎年3月は自動車販売、買取業界では1年で一番の繁忙期となります。自動車税に関しては軽自動車以外は月割り納付、月割り還付ができるためあわてることはないのですが、軽自動車は今の車を4月1日にも所有していて、4月2日に乗り換えたとしたら2台分軽自動車税を市区町村に支払わないといけないということになります。
さて、自動車税の支払い通知が5月頃にお手元に届きますが、これを払わずに無視していたらどうなるのでしょうか。悪質な滞納をしていると当然差し押さえということになるとおもいます。通常は給与、預貯金、生命保険、自動車といったかたちで順に対象となるらしいです。
たまにある悪意のないパターンでは、友達に譲って名義変更してもらったつもりがされていなくて、税金の請求が来た。友人に払うように言って渡したが結局払われていなくて、自分のところに督促状が・・・や、滞納していたが廃車したのでもういいかと思いそのままにしていたという方もいらっしゃいます。
近い将来、自動車のディスプレイに「自動車税をお支払いください」というメッセージが来たり、悪質な場合には、ITで制御されて警告とともに駐車場で車が動かなくなるということになるかもしれませんね。
- 日本国憲法 第三十条
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。