所有者が外国人登録証明書をお持ちの方で、その方がなくなられた際に、そのお車を移転登録したり、抹消登録するとなると何が必要なのでしょうか。
その前に、通常日本国籍の方の場合、必要書類は
- 戸籍謄本(亡くなったことを証明するため)
- 改正原戸籍謄本(ご家族関係、相続人確認のため)
- 遺産分割協議書
- 上記で決めた代表相続人の印鑑証明書
- 4の方の実印の押した委任状
- 4の方の実印の押した譲渡証明書
が必要です。
外国人登録の場合は上記1、2、3が取れません。その代りその国の大使館などで
「所有者〇〇が死亡して、その車両〇〇を、代表で〇〇が相続する」
といった内容の証明物を発行してもらわないといけません。書式や相続人に関する中身はそれぞれの国家で法律に基づいて処理されるので一概には言えませんが、上記の内容のようなものが運輸局の登録には必要だということです。
ちなみに亡くなられていない場合の通常の抹消登録は印鑑証明書や住民票が発行されますので日本国籍の方と同様の手続きで対応可能です。ただ、住民票で住所が証明しきれない場合は申立書が必要です。