毎年この時期になると自動車税の請求が各都道府県税事務所より参ります。この時期に廃車登録される方でよくあるご質問
「自動車税ってどうすればいいんですか?」一括で全額払って、後日還付をお受けいただくのが決まりですが、全額お支払されなくても抹消登録が各自動車税事務所で確認されたのち発送さえる過誤納金返戻通知書で、たとえば4月5月分だけお支払いいただくことも可能ですという返答をさせていただく場合があります。この後者のやり方でいくと気になるのは「遅延延滞金」です。よくよく自動車税請求書の裏を読んでみると、
この納税地位置所の納期限までに本税を納付されなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額に地方税法第163条及び附則第3条の2に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない
とあります。但し、
当該税額に1000円未満の端数があるとき、または当該税額の全額が2000円未満である時は、その端数金額またはその全額を切り捨てます
とあります。
今年の延滞金の税率は
納期限の翌日から1か月を経過する日まで…年2.7%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降…年9.0%
となります。
延滞金の計算方法(滋賀県のホームページより)
【延滞金の計算式】
延滞金=(1)+(2)
(1) 滞納税額×延滞金の割合(※納期限の翌日から1か月経過する日までの割合)×Aの日数÷365
(2) 滞納税額×延滞金の割合(※納期限の翌日から1か月経過した日以降の割合)×Bの日数÷365
A・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの日数
ただし、延滞金は
・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
とのことなのでこの計算で行くとたとえば税額が29500円の場合、延滞金が発生するのは11月初旬からということになります。
おなじようにしていくと3リッタークラスのお車であれば9月初旬から発生するとこになります。初度登録から13年を超えるものはもともとの税金が重課されていますのでさらに早くなります。
なるべく早くお支払いたしましょう。