毎年4月中ごろから各都道府県では自動車税の請求書が発送されだしております。
通常は、”登録がされてるお車の4月1日の所有者が課税対象”ではありますが、車検があるかないかによる課税の取扱いは実は各都道府県により異なります。それは自動車税が”県税”だからです。
たとえば、ほとんどの都道府県では、いくら車検がとっくに切れていても”抹消登録”をされない限り毎年自動車税が請求されます。
「2年前に車検が切れています、が、まだ抹消登録されていないので今年も自動車税の請求が行きます。乗られている乗られていないは関係ありません。」といった形です。
たとえば愛知県、奈良県、京都府、岐阜県はそうです。
そのような県はホームページなどでも注意喚起を行っています。
課税保留なるものがある!
しかし、たとえば車検が切れてから一定期間経過し、その後の車検が継続されていない場合は”課税保留”といった形で、その車が次に車検を受けて登録されるまで請求書が行かないといったところもあります(余談ですが、車検を受けられる際は、それまでの課税保留されていた間の自動車税を払わないといけないです)。神奈川県では自動車税Q&Aに
前年の12月末までに車検が切れている車の場合、車検を更新しないまま年度を越えた自動車は、今年度の課税を一旦保留しているため、納税通知書は発送していません。
と書かれています。
また、自動車を譲渡したのに名義変更がされない、盗難されて不明となったなどの場合も所定の手続きを踏めば課税保留が使用可能です。
詳しくは各県の自動車税担当窓口にお問い合わせください。
こちらで調べたところ東京都、神奈川県、埼玉県(申し立て要)、三重県、滋賀県はありそうです。ただ、念のため、車検証を手元に直接お問い合わせください。
軽自動車税も課税保留がある場合がある
市町村税の軽自動車税の場合もほとんどが抹消登録をしないと課税され続けますが、事情によっては”課税留保””課税取り消し”となるようです。その条件は市町村により、たとえば”車検切れた状態で3年間納税がない”などにより課税留保になるといった形があります。このあたりも市区町村によりことなりますので直接、税担当窓口にお問い合わせください。
書類がそろわない、でも税金はとめたい!そんな時は課税停止申告を
書類がそろわないので抹消登録したくてもできない!といった場合はどうすればよいでしょうか。たとえば、所有権のある会社が倒産してしまっていて書類が出ない場合などです。
そのような場合は・・・
ズバリ、お車を”解体する”のです。自動車は解体作業に入る際は、使用済自動車引取業者により自動車リサイクルシステムというものに登録されることになっています。これは陸運局での”登録”とは別物です。このシステムで実際にその車が解体されたかどうかが証明できるので、その証明ができれば車を使っていないので”課税停止”することができます。そのタイミングは課税する自治体によって違いますが、さかのぼって停止していただけるところ、申請された日で停止するところと様々です。
必要書類や、その解体がされた日をどの日をもってするか(たとえば使用済自動車として引き取った日か、完全にスクラップされ破砕業者と言われる業者で処分をした日か)は自治体により異なりますので、各都道府県の自動車税課や市区町村の市民税課にお問い合わせください。申請書をFAXやダウンロードでもらえるのであとは添付書類をご準備いただくだけです。
いずれにしても、乗られないのであれば抹消登録か解体処理をして課税をとめましょう。そうでないと督促状が来て、延滞金を取られたりし、課税から逃れられませんし、また自治体の課税や督促作業はしっかり納税されている皆さんの税金にからその費用が負担されているので、世の中に対してよいことは何一つありませんね。