中古車の売買などで、車の所有者が変わった場合の手続きです。
「名義変更」とは、正式には「移転登録」といい、車の売買によって、持ち主が変わった場合等に車の「所有者」を変える手続きを指します。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったとき(変更登録)は 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
名義変更の仕方
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- 必要書類の準備
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陸運局へ行く前に下記の書類を用意します。
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(車検証の所有者から交付を受けた譲渡証明書が必要。使用者からのものでないので注意)
- 委任状(新・旧所有者、新使用者。新・旧所有者は実印(印鑑証明の印鑑)で作成したものが必要)
- 所有者本人が直接申請する場合は、実印(印鑑証明書の印鑑)
- 車庫証明
- 【管轄が変わる場合・ナンバー変更を行う場合】自動車
- 【旧所有者の車検証の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合】旧所有者の住所・氏名の変更証明書
※住所に変更がある場合:車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までがつながる住民票、戸籍の附票等。
※住所と氏名が異なる場合:住所に変更がある場合の書類と戸籍謄抄本。証明書は3ヶ月以内のもの。 - 【新所有者と新使用者が異なる場合】新所有者の住所証明書
(個人の場合は住民票、印鑑証明書、法人の場合は会社登記簿謄抄本等) - 【未成年者の場合】同意書(戸籍謄本・親権者等の印鑑証明書を添付)
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- 陸運局へ
- 書類の準備が出来たら陸運局へ行きます。駐車場に付いたらナンバープレートを外します。
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- 申請書類・印紙の購入
- 申請書類・印紙の購入をし、必要事項を記入します。よく分からない場合は相談窓口で教えてくれます。
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- ナンバープレートの返納
- プレートを返納します。返納の際に「手数料納付書」の「自動車登録番号票返納確認印」に確認印を押してもらえます。プレートを返納したら、新しいプレートをもらいます。
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- 登録申請
- 窓口に必要書類をまとめて提出します。
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- 取得税・自動車税の支払い
- 陸運局内にある自動車税事務所で 取得税・自動車税の支払いをします。申請用紙は窓口でもらえます。ナンバー変更を行わない方は以上で手続きは終了です。
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- ナンバーの取付
- ナンバーを取り付けたら、刻印を 封印場所で封印してもらいます。これで、名義変更手続きは完了です。
費用
- 登録手数料
- 500円
- ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
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- 大板(2枚)1,960~2,310円
- 小板(2枚)1,440~1,880円
自動車税及び自動車取得税 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。