ここではご自身のお車の抹消登録の手続きにつきましてご自身でされる場合の手続きの流れや必要な書類等をご説明します。
弊社で廃車処分を依頼されるお客様は廃車手続きに必要な書類をご参照ください。
車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。
抹消には、解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)と、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)の2種類があります。抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わってきます。
- 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消)
- 解体屋さんなどで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきましょう。
- 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)
- 抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。再登録の際に必要となりますので、保管しておきましょう。
用意する書類(普通車の場合)
15条抹消の場合
- 事前に用意し持参するもの
-
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 解体記録日と移動報告番号(解体業者に教えてもらう。自動車リサイクルシステムより自身で確認することも可能。)
- 印鑑証明書(所有者のもの)
- 委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
- 実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
- 陸運支局で用意するもの
-
- 手数料納付書
- 自動車検査記入申請書(OCRシート 無料)
- 登録手数料は無料。
- 15条抹消では抹消したことを示す登録証明書は発行されません。別途登録事項等証明書を取得ください。手数料300円がかかります。
16条抹消の場合
- 事前に用意し持参するもの
-
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 印鑑証明書(所有者のもの)
- 委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
- 実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
- 陸運支局で用意するもの
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- 抹消登録申請書
- 自動車検査記入申請書(OCRシート 無料)
- 登録手数料は350円。
- 16条抹消では登録識別情報等通知書が発行されますので大切に保管してください。
用意する書類(軽自動車の場合)
15条抹消の場合
- 事前に用意し持参するもの
-
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 解体記録日と移動報告番号(解体業者に教えてもらう。自動車リサイクルシステムより自身で確認することも可能。)
- ※所有者発行申請依頼書(所有者名が法人、もしくは所有権がついている場合)
- ※所有者実印(所有者名が法人の場合のみ)
- 陸運支局で用意するもの
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- 手数料納付書
- 軽自動車検査記入申請書各種(OCRシート 無料)
- 登録手数料は無料。ただし、県外から移転抹消登録を行う場合は課税停止手続きに手数料(500円程度)が必要な検査協会もあり。
- 15条抹消では抹消したことを示す登録証明書は発行されません。別途登録事項等証明書を取得ください。手数料300円がかかります。
16条抹消の場合
- 事前に用意し持参するもの
-
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者実印(所有者名が法人の場合のみ)
- 陸運支局で用意するもの
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- 軽自動車検査記入申請書各種(OCRシート 無料)
- 登録手数料は350円。
- 16条抹消では自動車検査証返納証明書が発行されますので大切に保管してください。
- 15条・16条抹消共、盗難等でナンバープレートが紛失している場合は警察で盗難届書を発行してもらい持参して下さい。
- 所有者様がお亡くなりになられている場合などは必要書類が異なります。詳しくはこちら