自動車の運転免許の更新や、紛失した場合の再発行、有効期限切れや記載内容の変更など、さまざまな手続きに関してご説明します。
免許の更新
更新手続き
-
- 場所
- 各運転免許 試験場
- 受付時間
- 月~金曜日の平日及び日曜日 8時30分~11時30分/13時~16時。但し、一般運転者講習該当者は、午前は11時、午後は2時までに受付を済ませて下さい。
- 手数料
-
- 優良運転者等講習該当者
- 2,950円
- 一般運転者講習該当者
- 3,950円
-
- 場所
- 各指定警察署(優良運転者等講習該当者のみ)
- 受付時間
- 月~金曜日の平日 8時30分~11時30分/13時~16時30分
- 手数料
-
- 優良運転者等講習該当者
- 2,950円
手続きに必要なもの
- 免許証
- 申請用写真1枚(3×2.4cm)
- 更新連絡書
- 申請の際には、申請書に免許証をコピーします。
- コピーした申請書に「申請日、氏名、生年月日、性別及び電話番号」のみを記載します。ただし住所等の異動のある方は、必要事項を記載します。
- 住所を変更した人は、住民票又は新しい住所が記載してあるはがき等(ダイレクトメール、消印のないハガキは除きます)をお持ち下さい。
- 本籍(国籍)又は氏名を変更される方は、本籍が記載されている住民票又は登録証明書等
優良運転者等講習該当者とは
誕生日の40日前の日、前3年間に事故や違反のない方(初めての更新を含む)及び過去3年間に軽微な違反(反則点数3点以下)が1回あるが、前回の更新時に優良運転者等講習対象者で、かつ「危険性帯有者処分」を受けたことのない方。
運転免許証の有効期間
- 新規免許証の有効期間
- 新しく免許を取得した場合の運転免許証の有効期限は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日が経過するまでの期間。
- 更新された免許証の有効期限
-
更新された後の運転免許証の有効期限は、更新日や年齢により、次の4つに分類できます。
- 優良運転者 70歳未満
- 更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日が経過するまでの期間
- 優良運転者 70歳
- 更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
- 優良運転者 70歳以上
- 更新前の免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日が経過するまでの期間
- 優良運転者以外の人
- 更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
優良運転者とは
免許を受けていた期間が5年以上あり、無事故・無違反だったなどの条件を満たした人をいいます。誕生日が2月29日の人は、うるう年のときは2月29日、うるう年以外のときは2月28日が満了となります。
運転免許証の更新と定期検査
有効期間が満了した後も、引き続き免許を受けたい場合には、運転免許証の更新を受けなければなりません。その場合、有効期間が満了する日の1ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に住所地の公安委員会が行う自動車などの運転についての適性検査を受けなければなりません。
運転免許証の更新の特例
海外旅行や出産などやむをえない理由 であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、更新期間前であっても更新を申請することができます。この場合、パスポートや診断書など、その理由を示す書類が必要になります。
更新を受けようとする義務
免許更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければなりません。ただし、優良運転者(更新前の過去5年間において、無違反であった人)は簡素な講習 (優良運転者等講習)を受けることができます。
運転免許の失効
運転免許証の更新を受けなかったときは、その免許は効力を失います。
失効した場合
運転免許を失効した後で再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、つぎの場合で所定の講習を受けた場合には、免許試験の一部が免除されます。
- 免許が失効してから起算して6ヶ月以内の場合
- 技能試験と学科試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付が受けられます。
- 病気や海外旅行などやむを得ない理由により、免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けられなかった場合
- その理由がなくなった日から1ヶ月 以内に、その理由を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には、技能のみが免除されます。
失効、再交付手続き
各運転免許試験場にて。
- 失効手続き失効手数料
- 3,800円
- 講習手数料
- 優良運転者等講習該当者 700円 (ただし、一般運転者講習に該当する方は、一般運転者講習該当者 1,700円。午前は11時、午後は14時まで)
- 高齢者講習該当者 6,300円
- 再交付手続き
- 3,350円
- 平日8時30分~11時30分/13時~16時
手続きに必要なもの
- 失効手続
-
- 免許証
- 本籍記載の住民票
- 申請用写真1枚(3×2.4cm)
- 申請の際には、申請書に免許証をコピーします。
- コピーした申請書に「申請日、氏名、生年月日、性別及び電話番号」のみを記載します。
- 再交付手続
-
- 身分を確認できるもの
- 申請用写真1枚(3×2.4cm)
- コピーした申請書に「申請日、氏名、生年月日、性別及び電話番号」のみを記載します。
失効手続の注意事項
- 平成11年11月1日から免許を失効された方についても、講習の受講が義務化されました。
- 失効後6ヶ月以上過ぎた方は、免許を最初から取得することになります。
- ただし、失効後6ヶ月以内に海外出張、病気入院、身体の拘束等の理由がある方は、帰国、退院、出所などしてから1ヶ月以内に失効手続きをすると学科・技能試験が免除されます。証明資料が必要になります。
再交付手続の注意事項
他府県から転入した方の免許証の交付については、交付までに数日間の日数を要します。
高齢者講習
免許証を更新しようとする人のうち更新期間が 満了する日において75歳以上となる人は、その満了日前の2ヶ月以内に公安委員会などが行う高齢者講習を受けなければなりません。
臨時適性検査
免許を受けた人が、心身に障害を生じたり、麻薬などの中毒者になった疑いがあるときは、公安委員会は臨時に適性検査を行うことができることになっています。