車の登録には車庫証明が必要です。車庫証明の取り方、手続き方法をご説明します。
自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。
正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
次の場合には、処罰の対象となります。
- 虚偽の保管場所証明申請
- 20万円以下の罰金
- 道路の車庫代わり使用
- 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金・減点3点
- 道路における長時間駐車
- 20万円以下の罰金・減点2点
- 保管場所の不届、虚偽届出
- 10万円以下の罰金
軽自動車の場合、「保管場所届出」といういう手続きが必要な地域があります。
「保管場所届出」が義務化されている地域については全国軽自動車協会連合会 、もしくは管轄の警察署にお問い合わせください。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
「保管場所届出」が義務化されている地域については全国軽自動車協会連合会 、もしくは管轄の警察署にお問い合わせください。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
車庫証明の取り方
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- 保管場所の確保
- 保管場所は次に挙げる条件を満たしていなければなりません。
- 道路以外の場所であること
- 車全体が格納できること
- 道路から容易に出入りすることができること
- 保管場所が使用の本拠(自宅等)の位置から直線距離で2km以内であること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
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- 書類の用意
- 住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で以下の車庫証明申請書類一式を購入します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)※自宅車庫の場合に使用
- 保管場所使用承諾証明書(承諾書)※駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を 借りている方などの場合に、アパートの管理人さんなどに書いて もらいます。
- 配置図を記入する用紙
- 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書(その他)
- 車検証(コピーでも可)
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- 警察署へ提出
- 上記2で要した書類を警察署の車庫証明の窓口へ届けます。申請料・保管場所標章用(ステッカー代)として約3000円ほど必要です。(地域によって異なります)
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- 交付
- 警察が保管場所を確認して問題が なければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。(保管場所に別の車や物を置かないように注意)受け取りのときにもらった書類は次の用途に使いますので、大切に保管しましょう。
- 「自動車保管場所証明書」名義変更の際に陸運局に提出。
- 「保管場所標章交付申請書」保管場所の証明となるので車に保管。
このように、車庫証明は自分で簡単に取得することができます。新車や中古車購入時などに自動車ディーラーに任せると、1万円程度の代行費用がかかってしまいますから、自分で手続きして節約することも可能になります。