結婚で姓が変わったり、転居して住所が変わったなど、車検証の記載内容を変更する手続きです。
変更登録の仕方
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- 必要書類の準備
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陸運局へ行く前に下記の書類を用意します。
- 変更の事実を証する書面(個人の場合は住民票または戸籍謄本等、法人の場合は登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名で可)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 車庫証明(使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
- 自動車(管轄が変わる場合、ナンバー変更を行う場合)使用者・所有者が異なる場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。
- 所有者の印鑑(所有者本人が 直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名で可)
- 所有者の委任状(代理人によ る申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面 (個人の場合は住民票または戸籍謄本等、法人の場合は登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の印鑑(使用者本人が 直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名で可)
- 使用者の委任状(代理人によ る申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには 不要)
- 使用者の車庫証明(使用の本 拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)
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- 陸運局へ
- 書類の準備が出来たら陸運局へ行きます。駐車場に付いたらナンバープレートを外します。
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- 申請書類・印紙の購入
- 申請書、手数料納付書の印紙(自動車検査登録印紙)を購入し、必要事項を記入します。よく分からない場合は相談窓口で教えてくれます。
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- ナンバープレートの返納
- プレートを返納します。返納の際に「手数料納付書」の「自動車登録番号票返納確認印」に確認印を押してもらえます。プレートを返納したら、新しいプレートをもらいます。
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- 登録申請
- 窓口に必要書類をまとめて提出します。
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- 自動車税の支払い
- 陸運局内にある自動車税事務所で自動車税の支払いをします。申請用紙は窓口でもらえます。ナンバー変更を行わない方は以上で手続きは終了です。
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- ナンバーの取付
- ナンバーを取り付けたら、刻印を 封印場所で封印してもらいます。これで、変更登録手続きは完了です。
費用
- 登録手数料
- 350円
- ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
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- 大板(2枚)1,960~2,310円
- 小板(2枚)1,440~1,880円
自動車税 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。