自動車税の通知が届いたら?廃車を考えている方へ!

4月以降の廃車の自動車税のこと

こんにちは!「廃車ひきとり110番」です🚗💨
4月になり、新生活がスタートした方も多いと思いますが、この時期に気になるのが自動車税の納付書ですよね💸
「もう乗らないのに、税金を払うの?」と疑問に思っている方に向けて、4月以降の廃車手続きと自動車税の扱いについて詳しく解説していきます!


自動車税の納付書はいつ届く?

4月 自動車税

通常、納付書は5月初旬に送付
4月1日時点で車を所有していると、1年分の納付義務が発生
軽自動車の場合は還付制度がないので注意!

自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課税されるため、4月中に廃車しても一度納税義務が発生します。

しかし、普通車の場合は月割りで還付される制度があるので、早めに手続きを進めるとお得です!


4月に廃車した場合の自動車税の扱い

🚗 4月半ばまでに抹消手続きをした場合
→ 4月の1ヶ月分のみ納付書が届く可能性大!
(ただし、都道府県ごとに納付書の発行時期が異なるため、確実ではありません)

🚗 4月後半に抹消手続きをした場合
→ 5月に1年分の納付書が届くが、実際の納付義務は4月分(1ヶ月分)のみ!

5月に1年分の納付書が届いたら?
5月に届いた納付書は、4月中に廃車した場合でも1年分の請求になっています😥
しかし、4月分だけ納めればOK!

対応方法は2つ
① 自動車税事務所で手続きをする
→ 4月中に抹消した証明書(登録識別情報通知書など)を持参し、1ヶ月分の納税のみ対応してもらう。

② 1年分を支払って、後で還付を受ける
約2ヶ月後に過払い分(11ヶ月分)の還付通知が届くので、金融機関で払い戻し可能!
※この場合、還付を受けるまで時間がかかるので、早めに手続きをしたい方は①がオススメ!


納付を後回しにするとどうなる?

もし5月の納付書をそのまま放置すると…
6月末~7月頃に督促状が届く
4月分の1ヶ月分のみの請求額になる
ただし、延滞すると延滞金が発生する

ギリギリまで待って督促状で1ヶ月分だけ払うこともできますが、

延滞金が発生する可能性があるため、できるだけ早めの納付がベスト!


軽自動車は還付なし!注意点は?

軽自動車は月割りでの還付制度がないため、4月1日時点で所有していると1年分の納付が確定してしまいます💦
「もう乗らない!」と決めたら、3月中に廃車手続きを完了させるのがベストですね!


廃車するなら早めの決断がお得!

「税金がもったいないし、もう乗らない…」
そんな車をお持ちの方は、早めに廃車の手続きを進めるのが賢い選択です!

「廃車ひきとり110番」なら…
手続き無料!
面倒な書類もおまかせ!
動かない車もOK!

税金を無駄にせず、スッキリした気持ちで新年度を迎えましょう😊
まずはお気軽にご相談くださいね✨

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